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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「同法」といいます)」が改正され、平成28年10月1日以降、従来のお取引時確認(注1)のお取り扱いが、以下の通り変更になります。

  • 注1氏名、住所、生年月日等の、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等の確認を行うことを「お取引時確認」といいます。ご理解、ご協力くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

健康保険証等、顔写真のない本人確認書類のお取り扱いの変更

同法の改正後は、お取引時確認で健康保険証等の顔写真のない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書等の補完書類(注2)のご提示をお願いさせていただきます。

  • 注2電気、ガスおよび水道水等の公共料金の領収書(携帯電話等の領収書を除く)で、領収日付等がご提示をいただく日前6か月以内のものに限られます。
本人確認書類 改正前
(平成28年9月30日まで)
改正後
(平成28年10月1日以降)
  • 1各種健康保険証
  • 2共済組合の組員証・加入証
  • 3健康保険日雇特例被保険者手帳
  • 4国民年金手帳
  • 5児童扶養手当証書
  • 6母子健康手帳
  • 7お取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書(注3)

原本1点のご提示のみ

  • 原本2点のご提示(注4)
    または
  • 原本1点のご提示 + 補完書類1点のご提示
  • 注3弊行が提示を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。
  • 注41点が①〜⑦の本人確認書類であれば、もう1点は、①〜⑦の本人確認書類に加え、住民票の写しや戸籍の附票の写し等でもお取り扱いいただけます。

なお、運転免許証や個人番号(マイナンバー)カード等、お取引時確認に必要な情報を充足した顔写真のある本人確認書類は、引続き、原本1点のご提示のみでお取り扱いいただけます。

外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に関するお取り扱いの変更

外国政府等において重要な公的地位にある方などとお取引を行う場合、複数の本人確認書類のご提示等をお願いさせていただきます。

  • 1.外国政府等において重要な公的地位にある方とは、外国の元首や外国政府・中央銀行等の機関で重要な地位にあるお客さまを言います。具体的には、外国において以下の職位につかれている個人の方を言います(なお、過去にその職位につかれていた方も含みます)。
    • (1)外国の元首
    • (2)本邦における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
    • (3)本邦における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
    • (4)本邦における最高裁判所の裁判官に相当する職位
    • (5)本邦における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
    • (6)本邦における統合幕僚長、統合副幕僚長、陸上幕僚長、陸上副幕僚長、海上幕僚長、海上副幕僚長、航空幕僚長または航空副幕僚長に相当する職位
    • (7)中央銀行の役員
    • (8)予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  • 2.「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族の方とのお取引についても、同様に複数の本人確認書類のご提示をお願いさせていただきます。

    【ご家族の方の範囲(緑の枠線が対象です)】
    ご家族の方の範囲
  • 3.また、法人のお客さまで、実質的支配者が「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族の方に該当する場合には、お取引に際して、法人のお客さまに複数の本人確認書類のご提示等をお願いさせていただきます。なお、実質的支配者の詳細につきましては、以下をご覧ください。

法人のお客さまの実質的支配者のご確認方法の変更

同法の改正により、法人のお客さまとのお取引においては、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる以下の個人の方(注5)を実質的支配者として、氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。

  • 注5実質的支配者の確認においては、国、地方公共団体、上場企業・その子会社も個人の方に含まれるものとみなします。

    お客さまの法人の形態

  • 注6資本多数決法人には、株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人等の法人が該当します。また、資本多数決法人以外の法人には、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法法人、合名会社、合資会社、合同会社等が該当します。
  • 注7間接に保有するとは、議決権の50%超を保有する支配法人を通じて、法人のお客さまの議決権を保有することを言います。

    お客さまの法人の形態

以上のケースでは、個人の方がB社の議決権の60%を保有しているので、個人の方は間接に10%の議決権を保有していると言えます。なお、この場合、個人の方は、直接に30%の議決権を保有しているので、直接または間接に40%の議決権を保有しています。

  • 注8該当する個人の方が、50%超の議決権または50%超を配当・分配で受ける権利を有する場合、その個人の方のみが実質的支配者に該当します。

法人のお客さまのお取引を行うためにご来店された方のご確認方法の変更

同法の改正後は、法人のお客さまのお取引を行うためにご来店された方が、手続者として取引を行う事由を以下の方法で確認させていただきます。

改正前
(平成28年9月30日まで)
改正後
(平成28年10月1日以降)

来店される方の社員証等を確認する方法

(社員証等による確認はお取り扱いできなくなります)

来店される方が法人のお客さまの役員として登記されていることを確認する方法

来店される方が法人のお客さまを代表する権限を有する役員として登記されていることを確認する方法

委任状など、来店される方が法人のお客さまのために取引を行っていることを証する書面を有していることを確認する方法

変更ありません

法人のお客さまの本店や営業所等に電話をかける等の方法で、来店される方が法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法

公共料金や入学金・授業料をお支払する際のお取引時確認の簡素化

以下のお取引を現金で行う場合、お取引時確認が不要になります。

  • 1電気、ガスまたは水道水の料金のお支払いに関するもの(ただし、NHKの受信料や固定電話の電話料金は含まれません)
  • 2小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、に対する入学金や授業料等のお支払に関するもの

その他ご留意事項

  • 1.弊行では、大きな社会問題となっている金融犯罪を未然に防止するために、口座を開設される際のご本人さまの確認につきましては、同法を踏まえて、弊行が必要と判断する方法により実施させていただいております。 弊行にて口座開設をご希望の場合は、こちらをご覧ください。
  • 2.特定の国に居住・所在している方との取引や、なりすましの疑い等があるお取引などの場合には、過去にお取引時確認させていただいたお客さまにつきましても、①複数の本人確認書類、②事業内容・実質的支配者の確認書類、③お客さまの資産・収入状況の確認書類などのご提示など、通常の場合とは異なる確認をお願いすることがあります。
  • 3.既に「お取引時確認」をさせていただくお客さまにつきましても、通帳・キャッシュカードのご提示等によって「お取引時確認」をさせていただくことがあります。
  • 4.過去、本人特定事項の確認のみさせていただいているお客さまにつきましては、通帳・キャッシュカードのご提示等に加えて、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等を確認させていただく場合があります。
    なお、この際に、ご本人さまと来店された方が異なる場合は、来店された方の本人確認書類に加えて、ご本人のために取引を行っていることを確認できる書類もご提示いただきます。
  • 5.「お取引時確認」ができないときは、お取引を受付できない場合があります。
  • 6.本人特定事項、お取引目的・職業/事業内容・実質的支配者等の情報を偽ることや、他人になりすましてお取引を行うことは、同法により禁じられております。
  • 7.詳しいことは弊行の窓口にお問い合わせください。