三井住友銀行でお取り扱いしている排出権ビジネスは、以下の通りです。
1. 排出権売買取引
2. 案件紹介サービス
3. 信託を活用した排出権取引
1. 排出権売買取引

三井住友銀行では、京都議定書に定められる排出権をお客さまに紹介する業務や小口取得ニーズに対応する信託を活用した排出権取引に取り組んで参りました。お客さまのよりスムーズな排出権取引の実施に寄与すべく、2009年6月より、三井住友銀行は排出権の法人向け売買業務を開始いたしました。三井住友銀行が直接売買の相手方となることで、売主・買主双方のニーズを合致させた取引を行うことが可能となります(関連プレスリリース)。
中途解約は原則できません。
排出権の引渡・数量・時期を三井住友銀行が保証するものではありません。
2. 案件紹介サービス
排出権売り手/買い手の紹介
排出権の売買を希望されるお客さまに、三井住友銀行が持つ海外・国内ネットワークを活かして、排出権の売り手・買い手の紹介サービスを行っています。

案件紹介サービスについては、排出権を必要とされる企業等、お客さまのニーズにマッチした 弊行取引先をご紹介し商談が成約された際に、所定の料率による手数料を弊行に対しお支払い頂きます。
また、弊行は紹介者として以下の義務を負わないことをご了承下さい。

必ず紹介先(排出権ディベロッパー/排出権セラー/排出権バイヤー等)を探してくる義務
排出権売買取引の成立に向けて尽力する義務
他のお客さまと同様の契約を締結しない義務
紹介先に対して案件紹介サービスを提供しない義務
案件紹介サービスを通じて入手した情報を、お客さまとのその他の銀行取引に活用しない義務
3. 信託を活用した排出権取引
小口購入スキーム
排出権の小口での購入を希望されるお客さまに向けて、信託を利用した排出権購入スキームを開発しました。2007年6月に当行における第一号案件を成約後、様々な業種のお客様に対して、サービスをご提供しています。

所定の料率による手数料(信託報酬)を弊行に対しお支払い頂きます。
中途解約は原則できません。
弊行の利害関係人に該当するお客さま(特定投資家に該当するお客さまを除く)との取引は行うことができません。
お客様のご希望により共同購入企業が存在する場合、それら企業と弊行が締結する信託契約(並行信託契約)が存在するため、例えば、排出権購入契約上の権利行使に際し、共同購入企業も含めた受益者による多数決に依拠する場合があるなどの並行信託に関するリスクがあります。
このほかに、弊行ではお客さまが排出権を購入又は売却する際の資金決済時の信用補完(保証状の発行等)や海外のCDMプロジェクトへの投融資業務を行っています。
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