1.本規定の範囲
ValueDoor利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」)が提供する「法人会員制インターネット窓口ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)にて提供するサービスの利用およびValueDoorを利用する上でのインターネット上での認証(以下「ValueDoor認証」といいます)に関して定めたものです。当行がValueDoorおよびValueDoor認証の申込人(以下「契約者」といいます)に対し、これを承認しValueDoorおよびValueDoor認証を提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の利用規定が適用されるものとします。
2.ValueDoorにて提供するサービス
- 基本サービスと個別サービス
ValueDoorにて提供するサービスには、基本サービスと個別サービスがあります。なお、当行はこれらのサービス内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
- 基本サービス
ValueDoorを申し込むことにより、当行から無償で提供されるサービスです。なお、サービス内容については、当行が定めるものとします。
- 個別サービス
本規定に加え、個別サービス毎の規定(以下「個別サービス規定」といいます)に基づいて当行もしくは当行以外の企業により提供されるサービスです。
個別サービスを利用する際は、個別サービス規定を承諾の上、別途個別サービスについて当行所定の申込が必要となります。
なお、当行以外が提供するサービスの場合、ご利用の都度、ValueDoorIDを当行がサービス提供企業に通知することがあります。
- 利用環境
インターネットに接続されている等、当行所定の環境を備えた端末(以下「端末」といいます)を占有・管理する契約者に限ります。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。
また、個別サービスの利用規定等にて別途定めている場合を除き、ValueDoorにて提供するサービスは日本国内でのみ利用するものとします。
- 利用時間
ValueDoorの利用時間は、当行所定の時間内とします。個別サービスについては、個別サービス毎に利用時間が設定されている場合は、ValueDoorの利用可能な時間内においても利用できない時間があります。なお、当行はこれらの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
3.ValueDoorの申込
本規定を承諾の上、「ValueDoor申込書」(個別サービスに付随する「ValueDoor申込書」も含みます)(以下「申込書」といいます)による申込が必要です。ValueDoor申込書にて当行所定のValueDoor認証の申込も兼ねます。当行がこれを承認し所定の手続きを行ったときから、ValueDoorにて提供するサービスの提供を受けることができるものとします。
なお、ValueDoorの申込は法人および個人事業者の方に限ります。
4.ValueDoor認証の種別
ValueDoor認証には、パスワード認証と電子認証およびICカード認証があります。契約者は、この3種類の認証から当行の承認する複数の認証を利用することができます。契約者は、ValueDoor申込書もしくは当行所定の方法によりValueDoorにて提供するサービスの提供を受ける際に必要となるID(以下「ValueDoorID」といいます)の発行を3種類の認証毎にそれぞれ必要とする数だけ申し込むものとします。ただし、当行は、当行の裁量により、発行数の制限、もしくは発行の拒否をすることができるものとします。
また、契約者に対して既に発行されたValueDoorIDに加えて、ValueDoorIDの追加の発行を希望する場合は、別途当行に対して当行所定の方法にて申し込むものとします。当行は、当行の裁量により、発行数の制限、もしくは発行の拒否をすることができるものとします。
- パスワード認証
ValueDoorにて提供するサービスの提供を受けるために、ValueDoorIDとパスワードにより認証する方式です。個別サービスによって利用が制限される場合があります。
契約者は、ValueDoor申込書または第7条に定めるWeb申込により当行に申し込むものとし、利用までの手続きは当行所定の方法によるものとします。
- 初期パスワードの登録およびValueDoorIDの通知
契約者は、ValueDoorIDの発行を申し込む際に、初期パスワードを当行に届け出るものとし、当行は当行所定の手続きにより、初期パスワードの登録を行ない、ValueDoorIDを契約者の届出住所宛に郵便等の方法により通知します。ただし、この郵便が不着等の理由で当行に返戻された場合には、契約者は、改めて申込手続きを行なうこととします。
- 初期パスワードの変更
契約者は、初めてValueDoorを利用する際に、端末の操作により当行所定の方法で、初期パスワードの変更を行なうこととします。この変更手続きによって届けられたパスワードを、ValueDoorを利用する際の正式なパスワード(以下「ValueDoorパスワード」といいます)とし、初期パスワードのままではValueDoorの利用はできないものとします。
- ValueDoorパスワードの変更
契約者は、ValueDoorパスワードの変更の依頼を当行所定の方法で、書面または端末により随時行なうことができます。ただし、ValueDoorパスワードを失念した場合および本条(1)-
の取扱によりValueDoorの利用が停止している場合には、書面による変更手続きに限るものとします。
- 初期パスワード、ValueDoorパスワード、ValueDoorIDの管理
初期パスワード、ValueDoorパスワード、ValueDoorIDは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には開示しないものとします。
契約者は、初期パスワードまたはValueDoorパスワードについて盗用または不正使用等のおそれがある場合には、当行所定の手続きに従い、直ちに新しいパスワードに変更するものとします。
なお、初期パスワードまたはValueDoorパスワードの盗用または不正使用等により生じた損害については、当行は責任を負いません。また、ValueDoorIDを利用するにあたり、当行に登録されたパスワードと異なるパスワードが、当行所定の回数以上連続して入力された場合は、当行は当該ValueDoorIDによるValueDoorの利用を停止します。契約者が当該ValueDoorIDによるValueDoorの利用停止を解除することを希望する場合には、当行所定の書面または第7条に定めるWeb申込により当行宛に届け出ることとします。
- 電子認証
ValueDoorにて提供するサービスの提供を受けるために、端末に設定した電子証明書により認証する方式です。電子認証は、電子署名を必要とする個別サービス等でも利用できます。異なる端末でサービスを利用する際には、端末毎に電子証明書の設定が必要となります。
- 初期パスワードの登録およびダウンロードIDの通知
契約者は、ValueDoorIDの発行を申し込む際に、初期パスワードを当行に届け出るものとし、当行は所定の手続きにより、初期パスワードの登録を行ない、契約者が秘密鍵および電子証明書の取得に必要なID(以下「ダウンロードID」といいます)を契約者の届出住所宛に配達記録郵便による郵送等により通知するものとします。ただし、この郵便が不着等の理由で当行に返戻された場合には、契約者は、改めて申込手続きを行なうこととします。
- 初期パスワードおよびダウンロードIDの管理
初期パスワードおよびダウンロードIDは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には開示しないものとします。
契約者は、初期パスワードについて盗用または不正使用等のおそれがある場合には、当行所定の手続きに従い、直ちに新しいパスワードに変更するものとします。なお、初期パスワードの盗用または不正使用等により生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 秘密鍵および電子証明書の設定
契約者が、電子証明書を設定する端末にて、当行所定の期間内に当行所定の方法により、当行所定のインターネットサイト上でダウンロードIDと、初期パスワードを入力することにより、端末に秘密鍵が生成され、電子証明書がダウンロードされます。契約者は、秘密鍵および電子証明書の設定がセキュリティに関わる重要なものとなることを認識したうえで、当行所定の方法を遵守するものとします。これらの設定を誤った場合および当行所定の期間内に設定を行なわなかった場合には、当行所定の方法により、当該電子証明書を失効申出のうえ、再度電子認証の申込を行なうこととします。
設定された電子証明書には、申込書等にて届出の当行所定の項目と当行にて発行したValueDoorIDなどが記載されます。
なお、同一のダウンロードIDと初期パスワードで設定できる端末は一つに限り、複数の端末に電子認証を設定する際は、複数のValueDoorIDを申し込むものとします。
- 端末、秘密鍵、電子証明書、PIN、および電子認証専用パスワードの管理
端末、秘密鍵、電子証明書、PIN(ブラウザソフトが電子証明書を要求する際の暗証コードのことをいい、画面上はパスワードと表示されます)および電子認証専用パスワード(電子認証を利用時に当行が独自に要求するパスワードのことをいい、画面上は電子認証第二パスワードと表示されます)の管理は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、端末の第三者への譲渡、使用、およびPINや電子認証専用パスワードの第三者への開示はしないものとします。
電子証明書を設定した端末等を譲渡、破棄する場合には、速やかにその旨を当行に連絡し、当行所定の手続きを行なうこととします。
契約者は、PIN、および電子認証専用パスワードについて盗用または不正使用等のおそれがある場合には、当行所定の手続きに従い、直ちに新しいパスワードに変更するものとします。なお、電子認証専用パスワードの盗用または不正使用等により生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、電子認証を利用するにあたり、当行に登録された電子認証専用パスワードと異なるパスワードが、当行所定の回数以上連続して入力された場合、当行は当該電子認証によるValueDoorの利用を停止できるものとします。契約者が当該電子認証によるValueDoorの利用停止を解除することを希望する場合には、第6条(2)(3)に定める管理専用IDまたは管理専用ID(副)により当行宛に解除依頼を行ない、または当行所定の書面により当行宛に届け出ることとします。
- 電子証明書の有効期限
電子証明書の有効期間は、証明書の設定から1年間とします。更新の際には、当行所定の期間内に当行所定の手続きにより更新作業を行なうことにより、有効期限は1年間更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、有効期間中でも本規定を解約した場合、電子証明書が失効した場合など契約者が保有する電子証明書が無効となる場合があります。
- 電子証明書の失効
当行は、以下に示す事由が発生したときは、電子証明書を失効させることができるものとします。当行は、電子証明書を失効させたときは、当行所定の方法により契約者にこれを通知するものとします。
- (ア) 契約者が本規定に違反した場合
- (イ) 契約者から当行所定の方法により電子証明書の失効の申出があった場合
- (ウ) 契約者の電子証明書または秘密鍵が不正使用された場合またはその危険がある場合
- (エ) 電子証明書の記載事項が事実と異なる場合
- (オ) 電子証明書の記載事項に変動が生じた場合
- (カ) 本規定または個別サービス規定に定める事由が発生した場合
- (キ) その他当行が必要と判断した場合
- 契約者による電子証明書の失効申出
契約者は、以下に定める事由が発生した際、直ちにその旨を当行に報告し、当行所定の方法により、電子証明書の失効を申し出なければならないものとします。
- (ア) 契約者の電子証明書または秘密鍵が不正使用された場合またはその危険がある場合
- (イ) 電子証明書の記載事項が事実と異なる場合
- (ウ) 電子証明書の記載事項に変動が生じた場合
- (エ) その他契約者が電子証明書を失効させる必要があると判断した場合
- 電子証明書の失効の効果
電子証明書の失効の効果については、当行が所定の手続きを行なった時点から発生するものとします。
- 電子証明書の再発行
以下の場合で、当行が特に認めた場合には、電子証明書の再発行を受けることができます。再発行前の電子証明書が失効していない場合、当該電子証明書は、電子証明書の再発行により失効するものとします。電子証明書の再発行手続きは、電子証明書の発行手続きに準じるものとします。
- (ア) PINの失念等により電子証明書が利用不能となった場合
- (イ) 電子証明書が失効した場合
- (ウ) 端末を変更するなど電子証明書を再度取得する必要がある場合
- 電子認証専用パスワードの変更
契約者は、電子認証専用パスワードの変更の依頼を、当行所定の方法で、書面または端末により随時行なうことができます。ただし、電子認証専用パスワードを失念した場合および本条(2)-
の取扱によりValueDoorの利用が停止している場合には、第6条(1)に定める管理専用IDまたは管理専用ID(副)による当行所定の方法、もしくは書面による変更手続きに限るものとします。
- ICカード認証
ValueDoorにて提供するサービスの提供を受けるために、「ValueDoorICカード認証サービス利用規定」で定めるICカードにより認証する方式です。ご利用の際は、上記約定を承諾の上別途申込が必要です。また、ICカードには、上記約定で定める情報に加えてValueDoorIDが格納されます。
5.本人確認
それぞれの認証毎に以下の各項に定めるいずれかの場合の確認が取れた時点で、当行は正当な契約者による使用であると認めることができるものとします。
- パスワード認証
- ・ValueDoorIDとValueDoorパスワードが、当行に登録されているものと一致した場合
- ・ValueDoorIDと初期パスワードが、当行に登録されているものと一致した場合
- 電子認証
- ・電子データが電子証明書に記載されている公開鍵に対応する秘密鍵を用いて作成されたものであることの確認、電子証明書の有効性検証確認、および電子認証専用パスワードが当行に登録されているものと一致した場合
電子証明書の有効性検証確認、および電子認証専用パスワードが当行に登録されているものと一致した場合
- ・ダウンロードIDと初期パスワードが、当行に登録されているものと一致した場合
- ICカード認証
ValueDoorIDが当行に登録されているものと一致し、かつ、「ValueDoor ICカード認証サービス利用規定」にて定める「有効性確認」で「有効」の回答が得られた場合。
6.管理専用IDと利用者ID
- 契約者は、当行が特に定める場合を除き、ValueDoorIDのうち種別を問わず一つのValueDoorIDを、以下に示す管理専用IDとすることとします。管理専用ID以外のValueDoorIDは、以下に示す管理専用ID(副)または利用者IDとします。
- 管理専用IDとは、ValueDoorにて提供するサービスを利用するためのValueDoorID(以下「利用者ID」といいます)の属性情報、利用可能サービス制限、一時停止などの管理、第4条(2)-
に定める利用停止の解除や、第7条に定めるWeb申込を行なうことのできるValueDoorIDです。契約者は、管理専用IDを必ず一つ持つものとします。
- 管理専用ID(副)とは、自らの利用権限設定を除く管理専用IDの全ての機能または一部の機能を管理専用IDとは別のValueDoorIDで利用するための機能です。管理専用ID(副)は、第4条に定める手続により発行された後、当行所定の方法により管理専用IDまたは他の管理専用ID(副)にて、利用可能な機能を制限することができます。
- 利用者IDは、第4条に定める手続きにより発行された後、当行所定の方法により管理専用IDまたは管理専用ID(副)にて、各利用者IDの属性情報の登録および各利用者IDの利用可能なサービスの登録をインターネット上等で行なうことにより、はじめて利用可能となります。ただし、当行が定める基本サービスの利用については、管理専用IDまたは管理専用ID(副)による利用者IDの登録を経ることなく、利用者IDで利用することができます。また、当行が定める個別サービスについては、当行所定の書面にて当該サービスを利用する利用者IDを申し込み、当行が登録することによってのみ、当該利用者IDで当該サービスが利用可能となります。
- 当行が特に認めた場合、本条(1)の定めによらず、平成15年1月14日改正前のValueDoor利用規定に定める管理用ID(以下、「管理用ID」といいます)を利用者IDとして利用することができます。
- 当行が特に認めた場合、本条(1)の定めによらず、平成15年1月14日改正前のValueDoor利用規定に定める一般ID(以下、「一般ID」といいます)を利用者IDとして利用することができます。
なお、当行が特に認めた場合でも、サービスの種別等によっては一般IDを利用者IDとして利用できない場合があります。
7.Web申込
- 契約者は端末から当行所定の方法で管理専用IDまたは管理専用ID(副)(別途当行所定の方法にて本機能の利用権限を制限している場合を除く)を用い、以下の手続きができるものとします(以下「Web申込」といいます)。
- パスワード認証方式または電子認証方式の利用者IDの新規登録および削除の申込
- パスワード認証方式にてパスワードを失念した場合や第4条(1)-
の取扱によりValueDoorの利用が停止している場合の初期パスワード再登録の申込
- 当行所定の個別サービスの利用申込
- 契約者はWeb申込を利用する場合、当行所定の方法により申込手続を行なうものとします。
- 当行は当行所定の方法によりWeb申込が可能な申込の範囲を変更する場合があります。
8.Web申込のダブル承認
- 「Web申込のダブル承認」とは、 契約者が必ず「管理専用IDと管理専用ID(副)」の2IDもしくは「管理専用ID(副)と管理専用ID(副)」の2IDを用い、当行所定の方法でWeb申込を行なう方法です。
- 契約者はWeb申込のダブル承認を行う場合、当行所定の方法で申込手続を行なうものとします。
9.電子署名
当行所定の方法により電子署名を付した電磁的記録は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。
当該電磁的記録にあっては、契約者が当該電磁的記録を当行へ送信し、当行が受信し所定の手続きを行なった時点で当行に到達したものとします。電子署名を利用可能な認証は、電子認証およびICカード認証、ならびにその他当行所定の電子認証とします。
電子署名の本人確認は、第5条に定めた方法によるものとします。
10.届出事項の変更等
- 連絡先の届出
当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認を行なうことがあります。その場合、当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
- 届出事項の変更
当行に対する届出事項に変更がある場合、および届出印章を紛失した場合、契約者は直ちに当行所定の書面により取引店宛に届け出るものとします。ただし、契約者の電子メールアドレス等当行所定の事項の変更については、契約者の端末より当行に届け出ることもできるものとします。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 通知等の到着
当行が本条(1)の連絡先に宛て通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- インターネットを経由した書面等の交付
当行が契約者に対して各種書面等につき提出・交付・送付・通知する場合は、インターネット上で各種書面等を掲示した時点で、契約者に対して当該各種書面等の提出・交付・送付・通知が行なわれ、契約者に当該各種書面が到着したものとみなします。契約者は、当行所定の方法により各種書面を閲覧する義務を負うものとし、契約者が当該各種書面を閲覧しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.解約等
- 都合解約
本規定は当事者一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、契約者からの解約の通知は当行所定の方法によるものとします。また、本規定を解約することにより、個別サービス等も解約されるものとします。
- 解約の効力
当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着した時点から発生するものとします。当行が第10条(1)の連絡先に宛て解約通知を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行なった時点から発生するものとします。
- 申込代表口座の解約
申込書に定める申込代表口座が解約された場合には、本規定(認証に関するすべての事項も含みます)も全て解約されたものとします。
- サービス利用口座および決済口座の解約
サービス利用口座および決済口座が解約されたときは、当該サービス利用口座および決済口座に関する本規定は解約されたものとみなします。個別サービス等において、サービス利用口座および決済口座を当該口座以外に指定していない場合は、当該個別サービスも解約されたものとします。
- ValueDoorの利用停止
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときには、当行はいつでも、契約者に通知することなく、ValueDoorの利用の全部または一部を停止することができるものとします。ValueDoorの利用が停止されることにより、個別サービス等の利用も不能となることがあります。
- 1年以上にわたり、ValueDoorの利用がない場合
- 電子メールアドレス相違等の事由により、当行から契約者宛に送信した電子メール等の連絡等が不着になった場合
- 契約者と当行との取引約定に違反した場合等、当行がValueDoorの停止を必要とする相当の事由が生じた場合
- 個別サービスの登録がなく、一定期間利用のない場合
- ValueDoorの強制解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときには、当行はいつでも、契約者に通知することなく、ValueDoorを解約することができるものとします。ValueDoorの強制解約により、個別サービス等も契約者に通知することなく解約されるものとします。
- 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 支払の停止もしくは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合
- 前2号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
- 解散その他営業活動を休止した場合
- 申込書または本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
- 1年以上の当行が相当と認める期間、ValueDoorIDによるログインが無かった場合(但し、ValueDoor個別サービスの利用手数料を継続して支払っている場合を除きます)
- サービスの休止
当行は事前に契約者に通知することなく、ValueDoorを休止できるものとします。
- 規定の変更
当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、契約者に変更内容の通知を行なうことにより、本規定の内容を変更することができるものとします。契約者は、通知された内容に同意しない場合には、通知の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本規定を解約することができるものとします。
12.業務委託の承諾
- 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に、電子証明書発行業務の一部を委託し、必要な範囲で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに異議なく承諾することとします。
- 当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに異議なく承諾することとします。
13.免責事項
- 本人確認手段の不正使用等
第5条の定めにより本人確認手続きを経たのち行なった一切の取引について、当行は契約者本人の取引とみなし、ValueDoorID、ValueDoorパスワード、ダウンロードID、初期パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、電子認証専用パスワード、ICカードその他の本人確認手段について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 通信手段等の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピューター等の障害等、当行の責によらない事由により、ValueDoorを利用不能となっても、当行は責任を負いません。
- 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由により、ValueDoorID、ValueDoorパスワード、電子証明書、秘密鍵、電子認証専用パスワード、その他の本人確認手段、取引情報等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 郵送上の事故
当行が第4条(1)-
および第4条(2)-
によりValueDoorIDまたはダウンロードIDを発行のうえ契約者に通知する際に、郵送上の事故等当行の責によらない事由により、第三者が当該IDを知ったとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行なった場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 各企業が提供するサービスに関する免責
当行以外の企業による提供サービスに関し、当行は何らの保証をするものではなく、当行は責任を負いません。
- その他
当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
当行は契約者に対して、ValueDoorへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、ValueDoorを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限ります。当行はいかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
当行が第10条(1)及び(3)等により契約者の電子メールアドレスに通知した場合、電子メールの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があった場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
本規定の他の条項に関わらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行なわなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
14.サービスの停止および廃止
- 当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知を含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。
- 前項の場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または破棄によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行なわないものとします。
15.その他
契約者は、本規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
16.有効期間
本規定の当初有効期間は申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない場合に限り、有効期間満了日の翌日から1年間契約されるものとし、以後も同様とします。
17.準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。本規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
