SMBC三井住友銀行トップ > 本人確認について
銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)により、次のとおりお客さまのご本人の確認をさせていただいております。また、国際的な取組みの一環として、平成19年1月4日からは、10万円を超える現金による振り込みを行う場合なども、新たにご本人の確認が必要となりました。(くわしくはこちらをご参照ください。)
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
(注)国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。
次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。
(注)預金口座を通じて10万円を超える振り込みを行なう場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振り込みいただけます(ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、ATMではお振り込みができないことがあります)。
これらの取引以外にもご本人の確認をすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
以下のいずれかの書類により、氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。
以下のいずれかの書類により、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。なお、当該法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は【個人のお客さまの場合】を参照してください。
(本人確認書類の有効期間について)
前記の本人確認書類のうち、(※)があるものについては、弊行が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。また、その他の本人確認書類は弊行が提示または送付を受ける日において有効なものに限られますので、ご留意ください。
(全国銀行協会作成チラシ『お客さまの本人確認に関するお願い』から引用)