「特定委託者・特定当業者制度」に関する「期限日」のお知らせ

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商品先物取引法において、お客さまは「特定委託者」「特定当業者」「一般顧客」に区分されます(※1)。この制度を「特定委託者・特定当業者制度」といいます。

本制度では、お客さまが「特定委託者」「特定当業者」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制が適用除外となります。

また、お客さまからのお申出により、「特定委託者」「特定当業者」と「一般顧客」との間の移行が認められています。

「一般顧客」から「特定委託者」「特定当業者」への移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当行では、移行後最初に到来する8月31日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続が必要となります。

投資家区分

  • (※1)商品先物取引法では、以下の3つの投資家区分が定められています。なお、一般顧客から特定委託者又は特定当業者への移行につきましては、当行の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
(1) 特定委託者 商品先物取引業者、商品投資顧問業者、国、日本銀行、適格機関投資家、商品取引所の会員等、資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社、上場株券の発行会社 等
(2) 特定当業者 (1) 以外の法人で、以下の条件を満たす法人
  1. 1取組予定の商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引に係る取引対象商品のすべてについて当該取引対象商品である物品又はこれに関連する物品ご留意点2の売買等を業として行っていること
  2. 2最初に商品先物取引業者との間で商品取引契約(売買等を業として行っている物品又はこれに関連する物品ご留意点2を取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る)を締結した日から起算して一年を経過していること
(3) 一般顧客 (1)(2)以外の法人・個人
  • (※2)以下のいずれか。
    1. 1売買等を業として行っている物品の主たる原料又は材料となっている物品
    2. 2売買等を行として行っている物品を主たる原料又は材料とする物品
    3. 3商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、売買等を業として行っている物品の価格と相関関係があると認められるような物品