「SMBCダイレクト申込書」(以下「申込書」といいます。)または当行所定の方法によりSMBCダイレクトの申込を行った契約者(以下「契約者」といいます。)が初回にSMBCダイレクトを利用した時点で、契約者は、契約者の安全確保のために当行が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した暗証番号等の不正使用等によるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、SMBCダイレクトを利用することを承諾したものとします。
1.SMBCダイレクト
(1)SMBCダイレクトの内容
「SMBCダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)とは、端末(後記1.(5)に定義します。)による契約者からの依頼にもとづき、振込・振替、定額自動送金の申込、積立型預金の条件照会・変更、定期預金・新型通知預金の解約、口座情報の提供、届出事項の変更、預金口座振替、ローンの申込およびローン契約の締結、外国為替予約の締結、投資信託にかかる注文、投信自動積立の申込、国際キャッシュカードサービスの専用カードの再発行および解約、通帳・キャッシュカードの再発行、住宅ローン繰り上げ返済・金利種類の変更、外国送金等の取引を行うサービスをいうものとします。
但し、当行は本サービスの対象となる取引を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、口座保有店により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
(2)サービス利用対象者
サービス利用対象者は、日本国内在住の個人に限るものとし、契約者が外国為替及び外国貿易法ならびに所得税等関連法令に定める非居住者(以下「非居住者」といいます。)となる場合、契約者は直ちに当行所定の書面により当該サービス利用口座店宛に届け出るものとします。但し、契約者が非居住者となる場合であっても、当行所定の条件を満たす場合に限り、別途当行の提供する「グローバルサービス」を利用することにより、引続き本サービスの利用を継続することができるものとします。
(3)サービス利用口座
- 契約者が本サービスにより振込・振替等の依頼をすることができる口座は、契約者が申込書または当行所定の方法により当行宛に届出た口座(以下「当初サービス利用口座」といいます。)、および、以下の口座(以下「付随サービス利用口座」といいます。)とします。(以下、当初サービス利用口座と付随サービス利用口座とを合わせて「サービス利用口座」といいます。)
- (ア)
- 契約者が申込書または当行所定の方法により届出た申込代表口座(以下「申込代表口座」といいます。)
- (イ)
- 当初サービス利用口座が総合口座取引として利用されている場合、当該総合口座に組み込まれているすべての預金口座
- (ウ)
- 当初サービス利用口座を決済口座とするカードローン口座、および当初サービス利用口座がカードローン口座の場合、当該カードローン口座の決済口座
- (エ)
- 当初サービス利用口座を返済用預金口座とする住宅ローン口座、および当初サービス利用口座が住宅ローン口座の場合、当該住宅ローン口座の返済用預金口座
- (オ)
- 当初サービス利用口座を預金決済口座とする投資信託保護預り口座、および当初サービス利用口座が投資信託保護預り口座の場合、当該投資信託保護預り口座の預金決済口座
- (カ)
- 当初サービス利用口座が債券保護預り兼振替決済口座の場合、当該債券保護預り兼振替決済口座の預金決済口座
- (キ)
- 電子メールお知らせサービスで契約者の指定する口座、およびATMオートロックサービスで契約者の指定する口座
また、前記1.(3)
(イ)から前記1.(3)
(カ)にもとづく付随サービス利用口座について、前記1.(3)
(イ)から前記1.(3)
(カ)に定める当初サービス利用口座がサービス利用口座から解除された場合または当該当初サービス利用口座が解約された場合、当該付随サービス利用口座となった口座もサービス利用口座から解除されます。
なお、サービス利用口座の名義および住所は申込代表口座の名義および住所と各々同一の口座に限るものとします。 - サービス利用口座の口座保有店(以下「サービス利用口座店」といいます。)が複数にわたる場合は、サービス利用口座店毎に普通預金口座を1口座届出るものとします。
但し、当行がやむをえないものと認めて承諾する場合に限り当座勘定を届出ることができます。
また、サービス利用口座店の数は、当行所定の数を超えることはできません。
(4)出金指定口座・入金指定口座
- 出金指定口座
「出金指定口座」とは、振込・振替等の資金の引き落としを伴う取引において、契約者が当該資金の引き落としを行う口座として指定したサービス利用口座をいうものとします。 - 入金指定口座
「入金指定口座」とは、振替等の契約者のサービス利用口座への資金の入金を伴う取引において、契約者が当該資金の入金を行う口座として指定したサービス利用口座をいうものとします。
(5)使用できる機器
本サービスのために利用できる機器は、当行所定の電話機、および当行所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェア)を備えた端末(以下「端末」、特に当行国内本支店の窓口に設置された本サービス専用の端末については以下「店頭パソコン」といいます。)に限るものとします。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
(6)サービス取扱時間
本サービスおよび本サービスの対象となる各取引の取扱時間は当行所定の時間内とします。
但し、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、サービス利用口座店により本サービスの対象となる取引の取扱時間が異なる場合があります。
(7)SMBCダイレクト利用手数料
本サービスの利用に当たっては、当行所定のSMBCダイレクト利用手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
この場合、当行は当該手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
なお、当行はこのSMBCダイレクト利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、申込代表口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限るものとします。
2.本人確認
(1)暗証番号の登録、通知および変更
- 暗証番号の登録および通知
本サービスの利用に当たっては、第一暗証、第二暗証および第三暗証の3種類の暗証番号(以下あわせて「暗証番号」といいます。)、または、端末が店頭パソコンの場合には当行がキャッシュカード規定にもとづき契約者本人に発行したキャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます。)および当該キャッシュカードの暗証(以下「キャッシュカード暗証」といいます。)が必要になります。第一暗証は、契約者が申込書または当行所定の方法により当行宛に届出を行い、第二暗証および第三暗証は契約後に当行より発行し、契約者の届出住所宛に郵便または宅配便で通知するものとします。
契約者の届出住所が不正確である為、あるいは、契約者が届出住所の変更の届出を怠った為に、当該郵便または宅配便が当行に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなりますので、契約者は届出住所の変更手続を行った後、書面により暗証カードの再発行を依頼するものとします。
また、当該郵便または宅配便が郵便局または当行所定の運送事業者の留置期間経過等の理由で当行に返戻された場合は、当該第二暗証および第三暗証は使用できなくなりますので、契約者は後記2.(1)
により再発行を依頼するものとします。 - 暗証番号の変更および再発行
- (ア)
- 契約者は第一暗証、第三暗証の変更および第二暗証、第三暗証の再発行の依頼を書面または端末により随時行うことができます。当行が第二暗証および第三暗証の再発行の依頼を受け付けた場合、第二暗証および第三暗証を再発行のうえ、契約者の届出住所宛に郵便または宅配便で通知します。
- (イ)
- 但し、第一暗証を失念した場合および後記2.(3)
の取扱により本サービスの利用を停止している場合は、前記2.(1)
(ア)にかかわらず当行所定の方法による変更手続が必要となります。
- 第二暗証および第三暗証の使用開始
第二暗証および第三暗証の発行または再発行の依頼方法によっては、第二暗証および第三暗証の使用に際し、当行所定の使用開始の手続きが必要となります。なお、その際の第二暗証および第三暗証の使用開始時期は、使用開始の依頼による当行の使用開始手続完了後の当行所定の時期とします。
(2)本人確認手続
- 契約者が端末による取引の依頼を行う場合は、当行宛に契約者番号またはサービス利用口座のうち任意の口座の口座保有店の支店番号(または支店名)、サービス利用口座の科目番号(または科目名)、サービス利用口座の口座番号、または契約者が取引の依頼に使用する当行所定の端末の固有情報(以下「端末固有情報」といいます。)および第一暗証等の所定事項を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。端末が店頭パソコンの場合は、契約者はキャッシュカードを店頭パソコンに挿入し、キャッシュカード暗証を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。
- 前記2.(2)
の内容を当行が確認し、当行が認識した契約者番号またはサービス利用口座店の支店番号(または支店名)、サービス利用口座の科目番号(または科目名)、サービス利用口座の口座番号または端末固有情報および第一暗証が、もしくは端末が店頭パソコンの場合は、挿入されたキャッシュカードに記録された情報(以下「キャッシュカード情報」といいます。)および当行が認識したキャッシュカード暗証が、契約時に発行する契約者番号または契約者が当行宛に届出を行ったサービス利用口座(自動的に指定されるものを含みます。)の口座保有店の支店番号(または支店名)、サービス利用口座の科目番号(または科目名)、サービス利用口座の口座番号(やむをえない事情により口座番号等が変更された場合はその番号) または契約者が当行宛に届出を行った端末固有情報および契約者が当行宛に届出を行った第一暗証(契約者が前記2.(1)
により変更した場合は最新の第一暗証)、もしくは端末が店頭パソコンの場合は、サービス利用口座の普通預金のキャッシュカード情報および契約者が当行宛に届出を行ったキャッシュカード暗証と各々一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなし、受付手続を行います。
但し、当行所定の取引については、当行は、第二暗証および第三暗証(前記2.(1)
により変更または再発行した場合は最新の第二暗証および第三暗証)の確認を行います。その際には、契約者は第二暗証および第三暗証(前記2.(1)
により変更または再発行した場合は最新の第二暗証および第三暗証)の所定事項を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。 - 当行が第二暗証および第三暗証を確認し、当行が認識した第二暗証および第三暗証が、当行が発行した第二暗証および第三暗証(前記2.(1)
により変更または再発行した場合は最新の第二暗証および第三暗証)と一致しなかった場合は、契約者からの取引の依頼がなかったものとみなします。但し、端末が店頭パソコンの場合、当行所定の取引については当行所定の方法により確認するものとします。
(3)暗証番号の管理、セキュリティ等
- 暗証番号およびキャッシュカード暗証は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。
- 契約者は、契約者が当行宛に届出を行った端末固有情報を有する端末を用いて第三者が本サービスを利用しないように、契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。
- 暗証番号およびキャッシュカード暗証につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当行宛に直ちに暗証番号の変更および再発行の依頼をするものとします。
- 当行宛に届出を行った端末固有情報に変更があったときは、契約者は直ちに当行所定の方法により当行宛に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- 契約者が当行宛届出た第一暗証(契約者が前記2.(1)
により変更した場合は最新の第一暗証)もしくはキャッシュカード暗証、または当行が発行した第二暗証と異なる暗証番号を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、当行は契約者に対する本サービスの利用を停止します。
契約者が当行が発行した第三暗証(前記2.(1)
により変更または再発行した場合は最新の第三暗証)と異なる暗証番号を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、当行は契約者に対する本サービスのうち、利用に際し第三暗証が必要となるサービスの利用を停止します。
契約者が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当行所定の方法により当行宛に届出るものとします。
3.取引の依頼
(1)取引依頼の方法
契約者は前記2.(2)の本人確認手続を経た後、取引に必要な所定事項を当行所定の方法により正確に伝達することで、取引を依頼するものとします。
(2)取引依頼の確定
当行が取引の依頼を受け付けた場合、端末に契約者の依頼内容を表示しますので、契約者はその内容を確認のうえ正しい場合には、当行所定の方法により確認した旨を通知するものとします。
前記の依頼内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、取引依頼が確定したものとし、当行は、原則、依頼日当日に当行所定の方法により手続を行います。
取引依頼が確定したときには、当行はその旨を契約者に通知するものとし、この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、契約者は当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
また、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(3)資金の引き落とし
出金指定口座より資金の引き落としを伴う取引については、前記3.(2)の取引依頼が確定した後、当行は、契約者から支払依頼を受けた振込資金、当行所定の振込手数料(消費税を含みます。)、振替資金、投資信託購入資金(設定にかかる手数料および諸費用を含みます。)、個人向け国債の購入の注文にかかる払込資金、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスの払込資金、当行所定の発行手数料、郵送手数料(消費税を含みます。)、外国送金の送金資金、当行所定の外国送金手数料および諸費用または各種手数料(消費税を含みます。)を、出金指定口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手等の提出なしに出金指定口座より引き落としを行うものとします。
(4)取引依頼の不成立
以下の場合、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、当行は契約者に対して取引依頼が不成立となった旨を通知しませんので、契約者自身で取引の成否を確認するものとします。
- 資金の引き落とし時において、引き落とし金額(手数料、諸費用がある場合はそれらを含みます。)が出金指定口座から払戻すことができる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じです。)を超えるとき。
なお、資金の引き落とし日において、出金指定口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が出金指定口座から払出すことができる金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。 - 出金指定口座が解約済のとき。
- 契約者より出金指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。
- 当行本支店口座への振込において、受取人口座への入金ができない場合。
- 入金指定口座への入金ができない場合。
- 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
- 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき。
- 当行、または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
- 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引不可能となったとき。
(5)取引内容の確認
出金指定口座より資金の引き落とし実行後、契約者は速やかに本サービスの口座情報照会、当該預金通帳への記入、別途送付する当座勘定ご利用明細または取引明細書等により取引内容を照合するものとします。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、契約者は直ちにその旨を当行まで連絡するものとします。
当該連絡がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
また、取引内容、残高に相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって取り扱うものとします。
(6)依頼内容の記録・保存
契約者の本サービスによる依頼内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。
(7)外貨預金取引
- 外貨預金の取引を依頼する場合は、契約者は外国為替相場の変動により差益または差損が発生することがあることを承認したものとし、差損については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- 外貨預金の取引を依頼する際に当該外貨預金の通貨以外の通貨への換算を行う場合は、当行所定の外国為替相場により取り扱います。なお、契約者が利用する端末の種類、取引内容により適用される外国為替相場は異なることがあります。
- 外国為替市場において外国為替取引が行われない場合等には、外貨預金の取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向等から当行所定の外国為替相場を当日見直すことがあり、その場合一時お取引を停止させていただくことがあります。
4.免責事項等
(1)本人確認
前記2.(2)により本人確認手続を経た後、取引を行った場合は、当行は利用者を契約者本人であるとみなし、端末、端末固有情報、暗証番号等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。但し、 損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)によるものである場合、契約者は、後記4の2による補てんの請求を申し出ることができるものとします。また、端末が店頭パソコンの場合、損害の発生が偽造カードまたは変造カードによるものである場合の当行の責任については、後記4の3によるものとします。
(2)通信手段の障害等
以下の場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱が遅延したり不能となったとき。
- 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じたとき。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。 但し、上記により漏洩した暗証番号等の盗用により損害が発生した場合の当行の責任については、後記4の2による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(4)印鑑照合等
契約者が届出た書面等に使用された印影(または署名)を、当行が届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、印章(または署名)またはそれらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。
4の2.【暗証番号の盗用等による振込等】
- (1)
- 盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記 (2) に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
- 暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
- 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
- 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること。
- (2)
- 前記 (1) の申出がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策や暗証番号等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、 30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします(なお、契約者が無過失と認められない場合にも一部を補てんすることがあります)。
- (3)
- 前記 (1)、(2)は、前記 (1)にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- (4)
- 前記 (2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
- 不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
- A
- 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。
- B
- 契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
- 暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
- 不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
- (5)
- 当行が前記 (2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が、不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- (6)
- 当行が前記 (2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
- (7)
- 当行が前記 (2)により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
4の3.【端末が店頭パソコンの場合の偽造カード等による振込等】
端末が店頭パソコンの場合の偽造カードまたは変造カードによる振込等については、契約者の故意による場合または当該振込等について当行が善意かつ無過失であって契約者に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、契約者は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
5.振込サービス
(1)振込サービスの内容
振込サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定した日(以下「振込指定日」といいます。)に、出金指定口座より契約者の指定する金額を引き落としのうえ契約者の指定する当行の国内本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座宛に、国内円での振込を行うサービスをいうものとします。
振込の受付に当たっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。
(2)振込サービスの上限金額の設定
1日あたりの振込金額およびPay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスの払込資金の合計額は、契約者が申込書または当行所定の方法により当行宛に届出た振込上限金額の範囲内とします。契約者は、申込書または当行所定の方法によりこの振込上限金額を変更することができます。
但し、振込上限金額は当行所定の上限金額を超えないものとします。
また、当行はこの上限金額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)振込指定日
振込指定日としては、依頼日当日ならびに依頼日当日から当行所定の期限内の銀行営業日を指定することができます。
なお、振込指定日を指定しない場合は、依頼日当日を振込指定日とします。
また、サービス利用口座店により、振込指定日を依頼日当日から当行所定の期限内の銀行営業日を指定することができない場合があります。
(4)振込サービスの手続
振込資金および前記5.(1)の振込手数料の引き落としならびに振込は、原則、振込指定日当日に当行所定の方法により手続をします。
但し、振込指定日が依頼日当日の場合で、振込依頼が当行所定の時限以降に確定したときは、振込の手続は依頼のあった日の翌営業日に行うものとします。
(5)振込依頼の確定後の取消、変更、組戻し
- 振込依頼が確定した後の取消、変更、組戻しはできません。
但し、振込指定日を依頼日の翌営業日以降に指定した場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により取消の依頼を行うことができるものとします。
また、当行がやむをえないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から出金指定口座のサービス利用口座店に当行所定の依頼書の提出を受けたうえで、または契約者から端末による依頼を受け付けたうえで、その手続を行うものとします。
但し、この場合、前記5.(1)の振込手数料は返却しません。 - 当行が、契約者から端末による組戻しの依頼を受け付け、受取人の承諾を得たうえで、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合、当行は、当該振込資金を出金指定口座に入金し、その時点で、当行所定の組戻手数料(消費税を含みます。)を出金指定口座より引き落としますものとします。
なお、この場合、前記5.(1)の振込手数料は返却しません。
但し、組戻しができなかったときは、組戻手数料はいただきません。 - 契約者から端末による変更の依頼を受け付けた場合、当行所定の変更手数料(消費税を含みます。)を出金指定口座より引き落とします。
- 当行が契約者の依頼にもとづき発信した振込通知について、入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は契約者に対し、依頼内容について照会することがあります。当行からの照会に対し、相当の期間内に回答がなかった場合または、連絡がつかない等の場合には、当行は振込資金を出金指定口座に入金し、その時点で、当行所定の組戻手数料(消費税を含みます。)を出金指定口座より引き落とします。
なお、この場合、前記5.(1)の振込手数料は返却しません。
6.振替サービス
(1)振替サービスの内容
振替サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定する二つのサービス利用口座の間で契約者の指定する金額を振り替えるサービス、および契約者の指定する種類の預金の新規口座の開設を行ったうえで、出金指定口座より契約者の指定する金額を当該新規口座へ振り替えるサービスをいうものとします。
(2)振替サービスによる口座開設
- 契約者から振替サービスによる預金の新規口座開設の依頼を受け付けた場合は、申込代表口座の口座保有店に契約者名義の新規口座を開設するものとします。
- このとき開設した新規口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)は申込代表口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)を使用するものとし、また、キャッシュカードの暗証番号を登録する必要がある場合は、申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号を登録します。
但し、このとき開設した新規口座が総合口座定期預金の場合、開設した口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)は総合口座普通預金の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)を使用するものとします。 - この場合、開設した口座はサービス利用口座として自動的に登録されます。
- 定期預金の口座開設にあたっては、当行所定の方法により通帳不発行方式と通帳発行方式のいずれかの形態を選択するものとします。また、通帳の発行形態は、当行所定の方法により変更することができるものとします。
(3)通帳不発行方式の定期預金口座にかかる取引
- 定期預金口座を通帳不発行方式にする場合(通帳発行方式を通帳不発行方式に変更する場合を含みます。)、当行は所定の基準に基づき、預金者がこの預金口座と同一の取引店で利用している当該定期預金口座以外の預金口座についても通帳不発行方式に変更することができるものとします。また、この場合に通帳不発行方式に変更する預金口座は当行の任意とします。
- 定期預金口座を通帳不発行方式から通帳発行方式へ変更する場合は、この預金および前記6.(3)
により通帳不発行方式に変更した預金口座について通帳を再発行するものとし、預金者は当行所定の通帳再発行手数料を支払うものとします。 - 通帳不発行方式とした定期の払戻しおよび解約は、後記9.定期預金の解約サービスによるほか、当行の店頭でも行うことができます。通帳不発行方式とした定期預金を当行の店頭で払戻すときまたは解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)し、預金者本人を確認できる当行所定の資料を提出してください。また、期限前解約の場合には加えて、申込代表口座の通帳またはキャッシュカードを提出してください。
- 前記6.(3)
の場合のほか、預金規定等により通帳の提出が必要な取引を行う場合には、当該預金規定等に定める通帳に代えて、預金者本人を確認できる当行所定の資料を提出してください。
7.定額自動送金《きちんと振込》サービス
(1)定額自動送金《きちんと振込》サービスの内容
定額自動送金《きちんと振込》サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定する日に出金指定口座より契約者の指定する金額を引き落としのうえ、契約者の指定する当行の国内本支店または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座宛に、契約者の指定する一定期間(指定可能な期間は当行所定の期間に限ります。)、定期的に振込を行うサービスとします。
定額自動送金《きちんと振込》サービスの利用に当たっては、振込の都度、当行所定の振込手数料および定額自動送金取扱手数料(各々消費税を含みます。)をいただきます。
(2)定額自動送金《きちんと振込》の開始時期
定額自動送金《きちんと振込》による振込の開始時期は、当行所定の手続完了後とします。
8.積立型預金の条件照会・変更サービス
積立型預金の条件照会・変更サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者が指定するサービス利用口座の積立型預金について当行と契約している事項のうち、振替払出口座、振替日、振替金額等の当行所定の事項について情報を提供し、契約者の指定する内容への条件変更や積立の中止等を行うサービスをいうものとします。なお、積立型預金のうち、契約者が本サービスにより条件照会・変更ができる積立型預金は、当行所定のものに限ります。
9.定期預金の解約サービス
(1)定期預金の解約サービスの内容
定期預金の解約サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座に預入された個別の各定期預金等のうち契約者の指定する定期預金等に対して解約、期限前解約、満期日における取扱方法の変更または契約者が指定した元利金入金口座の変更等を行うサービスをいうものとします。
但し、対象となる定期預金等の種類および通貨の種類は当行所定のものに限ります。
(2)解約
契約者が解約を依頼した場合は、契約者の指定する定期預金等を満期日当日に解約し、元利金を入金指定口座、または当行所定の口座へ振り替えます。
但し、期日指定定期預金の場合は、預入日(継続をしたときはその継続日)の1年後の応当日以降はこの取扱ができるものとし、自動継続期日指定定期預金規定および期日指定定期預金規定にかかわらず、この取扱がなされた日を、当該期日指定定期預金に対して満期日が指定された日とします。
(3)期限前解約
契約者が期限前解約を依頼した場合は、契約者の指定する定期預金等を満期日前に解約し、元利金を入金指定口座、または当行所定の口座へ振り替えます。
(4)満期日における取扱方法の変更
契約者が、契約者の指定する定期預金等につき、満期日における取扱方法の変更を依頼した場合は、契約者の指定する満期日における取扱方法(但し、当行所定の取扱方法に限ります。)に変更します。
(5)元利金入金口座の変更
契約者が定期預金等の元利金入金口座の変更を依頼した場合は、契約者の指定する定期預金等の元利金入金口座を契約者の指定するサービス利用口座へ変更します。
10.新型通知預金の解約サービス
(1)新型通知預金の解約サービスの内容
新型通知預金の解約サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座に預入された個別の各新型通知預金等のうち契約者の指定する新型通知預金等に対して解約、据置期間中の解約を行うサービスをいうものとします。
(2)解約
契約者が解約を依頼した場合は、契約者の指定する新型通知預金等を解約し、元利金を入金指定口座、または当行所定の口座へ振り替えます。なお、新型通知預金《Can》規定、ならびに新型外貨通知預金《Can》規定にかかわらず、当行に対し解約する旨の事前通知を行う必要はありません。
(3)据置期間中の解約
契約者が据置期間中の解約を依頼した場合は、契約者の指定する新型通知預金等を据置期間中に解約し、元利金を入金指定口座、または当行所定の口座に振り替えます。
11.財産形成預金の解約サービス
(1)財産形成預金の解約サービスの内容
財産形成預金の解約サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座として登録された財産形成預金口座より契約者の指定する金額を解約し、元利金を入金指定口座、または当行所定の口座に振り替えるサービスをいうものとします。
なお、財産形成年金預金および財産形成住宅預金は、財産形成預金の解約サービスの対象外とします。
また、本サービスによる財産形成預金、財産形成年金預金および財産形成住宅預金への入金はできません。
(2)事業主からの依頼書の提出
財産形成預金の解約サービスは、契約者の事業主から「財産形成預金・財産形成年金預金・財産形成住宅預金に関するSMBCダイレクト利用申込書」が提出されている場合にのみ提供します。
12.照会サービス
(1)照会サービスの内容
照会サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座について、残高照会、振込入金明細照会、入出金明細照会、取引明細照会、住宅ローン借入明細照会等の口座情報を提供するサービスをいうものとします。
(2)回答後の取消、変更
契約者からの照会を受けて当行から回答した内容について、当行がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.届出事項変更サービス
届出事項変更サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者が当行に届出を行っている事項のうち、当行所定の事項について、契約者の指定する内容への変更を行うサービスをいうものとします。
14.預金口座振替サービス
(1)預金口座振替サービスの内容
預金口座振替サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座を引き落とし口座として、当行所定の収納企業についての諸料金等の支払に関し、当行所定の口座振替規定にもとづく預金口座振替契約を締結するサービスをいうものとします。
(2)収納企業への届出
各収納企業への届出書は契約者に代わって当行が届出ます。
(3)口座振替の開始時期
収納企業による振替の開始時期は、各収納企業の手続完了後とします。
(4)収納企業への通知
当行所定の収納企業についての当行と契約者との間の預金口座振替契約締結に関する依頼の確定または不成立に関し、当行は当該収納企業にかかる情報を送信することがあります。また、依頼が確定し、預金口座振替契約を締結した場合、当行は契約者の口座振替申込に関する情報を契約者に代わって当該収納企業に送信することがあります。当行が当該収納企業に送信を行うことにつき、契約者はあらかじめ同意するものとします。
15.ローン申込受付・契約サービス
(1)ローン申込受付・契約サービスの内容
ローン申込受付・契約サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、ローンの申込の受付、審査、契約締結等を行うサービスをいうものとします。
但し、対象となるローンの種類は当行所定のものに限ります。(ローン契約の締結については、当行所定の端末から申し込まれたカードローンに限るものとします。)
(2)個人信用情報の利用
契約者は、ローン申込受付・契約サービスにおいてローンの申込を利用するに当たって、以下の事項を承認するものとします。
- 当行および当行所定の保証会社(以下「保証会社」といいます。)が本申込に関して取引上の判断をするに当たって、各々の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関(以下あわせて「個人信用情報機関」といいます。)を利用し、契約者の信用情報を照会すること。
- 当行および保証会社が契約者に関して個人信用情報機関を利用した事実、またその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、当該個人信用情報機関の加盟会員が登録日から6か月を超えない期間、それを取引上の判断のために利用すること。
(3)ローンの申込および審査
- 当行は契約者より伝達された事項にもとづいて審査を行います。伝達された内容が事実と異なる場合には、ローン契約の締結をお断りすることがあります。
- 当行は契約者より申込を受け付けた際に伝達された事項を確認するために、契約者の勤務先等へ連絡することがあります。
- 返済用預金口座は申込代表口座に限るものとします。
(4)審査結果の通知
審査の結果は、電話等により契約者に通知します。その通知は届出のあった連絡先に行うこととします。この審査結果の通知はあくまで契約者より伝達された内容にもとづく仮審査とします。(当行所定の端末から申し込まれたカードローンについてのみ当該審査結果をもって正式な審査結果とします。)
なお、後記15.(5)のローン契約の締結を経るまで当行の融資義務は発生しません。
(5)ローン契約の締結
- 契約者は銀行から審査の結果の通知を受けた後、当行所定の期間内に、当行所定の方法により、ローン契約の締結手続を行うものとします。
なお、当行所定の端末から申し込まれたカードローンについてのみ、本サービスにより契約を締結することができるものとします。この場合、当行は、本利用規定に定めのない事項については、カードローン規定により取り扱います。 - カードローン口座を開設した場合は、印紙代、当行所定の手数料(消費税を含みます。)等の費用をいただきます。また、当該カードローン口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)は、申込代表口座の印鑑(または署名鑑・暗証)を使用するものとし、当該カードローン口座はサービス指定口座として自動的に登録されます。
(6)カードの不着
前記15.(5)のローン契約にもとづいて発行したカードローンカードが郵便不着等の理由で当行に返戻された場合は、当行からの通知等がなくてもローン契約は解約されたものとします。
16.住宅ローン繰り上げ返済サービス・金利種類の変更サービス
(1)住宅ローン繰り上げ返済サービス
- サービスの内容
- (ア)
- 住宅ローン繰り上げ返済サービスとは、契約者が操作する端末による依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、債務を期限前に繰り上げて返済することができるサービスをいうものとします。
- (イ)
- 住宅ローン繰り上げ返済サービスの利用による繰り上げ返済が可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。
- (ウ)
- 前記16.(1)
(イ)にかかわらず、当該住宅ローン、当行で借入れたその他ローンの元利金の返済の状況等によっては、住宅ローン繰り上げ返済サービスを利用できない場合があります。 - (エ)
- 住宅ローン繰り上げ返済サービスに関し、本利用規定に定める事項については、住宅ローンに関し契約者と当行との間で締結した、または今後締結する金銭消費貸借契約証書およびその付帯書類(以下「原住宅ローン契約書」といいます。)の定めにかかわらず、特段の合意がない限り本規定が適用されるものとし、本利用規定に定めのない事項については原住宅ローン契約書の定めによるものとします。
- サービスの利用
住宅ローン繰り上げ返済サービスに関し、繰り上げ返済が可能な日は、原 住宅ローン契約書の定めにかかわらず、当行所定の日(以下「繰り上げ返済日」といいます。)とし、契約者は、住宅ローン繰り上げ返済サービス利用時には、端末に表示される繰り上げ返済の内容、または変更契約の内容を承認の上、原住宅ローン契約書の定めにかかわらず、繰り上げ返済日の当行所定の時限までに契約者が操作する端末により取引に必要な所定事項を当行所定の方法により正確に伝達することで取引を依頼するものとします。当行は、依頼された内容を確認の上、確認した内容にもとづき繰り上げ返済手続を行うものとします。
契約者が住宅ローン繰り上げ返済サービスの利用による繰り上げ返済により借入条件の変更を行う場合には、住宅ローン繰り上げ返済サービスの利用をもって内容を確定し変更契約するものとし、変更契約の効力は繰り上げ返済手続が完了した日に生じるものとします。
本変更契約は、債務の同一性を損なうものではなく、本変更契約により変更される条項を除く他は、原住宅ローン契約書の定めに従うものとします。
なお、当行は、変更後の毎回返済額(元金、利息の内訳)を別途書面にて通知するものとします。 - 資金の引き落とし
- (ア)
- 当行は、住宅ローン繰り上げ返済サービス受付時に当行所定の計算方法により算出のうえ通知する、繰り上げ返済できる元金、支払うべき利息の額、繰り上げ返済手数料(消費税を含みます。)、および印紙代等住宅ローン繰り上げ返済サービス利用に関する一切の費用につき、登録済の当該住宅ローンの返済用預金口座を出金指定口座とみなして、前記3.(3)に従い繰り上げ返済日に引き落としのうえ、手続します。
- (イ)
- 残高不足等の理由により前記16.(1)
(ア)の一つでも引き落としができない等の場合には、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。
(2)住宅ローン金利種類の変更サービス
- サービスの内容
- (ア)
- 住宅ローン金利種類の変更サービスとは、契約者が操作する端末による依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、借入条件のうち金利種類を変更することができるサービスをいうものとします。なお、金利種類の変更とは、次のAまたはBに定めるものとします。
- A
- 当該住宅ローンの原住宅ローン契約書に定める変動金利が適用されている場合は、契約者が選択する当行所定の固定金利および固定金利期間を適用すること。
- B
- 当該住宅ローンの原住宅ローン契約書に定める固定金利が適用されている場合は、その固定金利期間終了日以降における、契約者が選択する当行所定の固定金利および固定金利期間を適用すること。
- (イ)
- 住宅ローン金利種類の変更サービスの利用による金利種類の変更が可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。
- (ウ)
- 前記16.(2)
(イ)にかかわらず、当該住宅ローン、当行で借入れたその他ローンの元利金の返済状況等によっては、住宅ローン金利種類の変更サービスを利用できない場合があります。 - (エ)
- 住宅ローン金利種類の変更サービスに関し、原住宅ローン契約書の定めにかかわらず、特段の合意がない限り本利用規定が適用されるものとし、本利用規定に定めのない事項については原住宅ローン契約書の定めによるものとします。
- サービスの利用
- (ア)
- 住宅ローン金利種類の変更サービスに関し、金利種類の変更が可能な日は、当行所定の日(以下「金利種類の変更手続日」といいます。)とし、契約者は、住宅ローン金利種類の変更サービスの利用時には、端末に表示される変更契約の内容を承認の上、金利種類の変更手続日の当行所定の時限までに契約者の端末により、取引に必要な所定事項を当行所定の方法により正確に伝達することで、取引を依頼するものとします。当行は、依頼された内容を確認の上、確認した内容にもとづき金利種類の変更手続を行うものとします。
契約者が住宅ローン金利種類の変更サービスの利用により金利種類の変更を行う場合には、住宅ローン金利種類の変更サービスの利用をもって内容を確定し変更契約するものとし、変更契約の効力は当行の金利種類の変更手続が完了した日に生じるものとします。
本変更契約は、債務の同一性を損なうものではなく、本変更契約により変更される条項を除く他は、原住宅ローン契約書の定めに従うものとします。
なお、当行は、変更後の利率・毎回返済額(元金・利息の内訳)などを書面にて通知するものとします。 - (イ)
- 住宅ローン金利種類の変更サービス利用により、借入条件の変更契約の効力が生じ、固定金利期間の適用が開始された場合には、固定金利期間中は、変動金利への変更、適用利率の変更、ならびに固定金利期間の変更はできないものとします。また、固定金利期間中に繰り上げ返済を行う場合には、当行所定の固定金利期間中の繰上返済手数料を支払うものとします。
- 資金の引き落とし
- (ア)
- 当行は、住宅ローン金利種類の変更サービス受付時に当行所定の計算方式により算出の上通知する、条件変更手数料(消費税を含みます。)、および印紙代等住宅ローン金利種類の変更サービス利用に関する一切の費用につき、登録済の当該住宅ローンの返済用預金口座を出金指定口座とみなして、前記3.(3)に従い金利種類の変更手続日に引き落としのうえ、手続します。
- (イ)
- 残高不足等の理由により前記16.(2)
(ア)の一つでも引き落としができない等の場合には、当該変更依頼はなかったものとして取り扱います。
(3)依頼内容の変更・取消
本利用規定の定めによる繰り上げ返済および金利種類の変更は、当行所定の時限以降は、当該依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(4)住宅ローン繰り上げ返済サービス・金利種類の変更サービスの利用上の制限
当行は、住宅ローン繰り上げ返済サービス、ならびに金利種類の変更サービスの利用回数その他当行が必要と認める事項について、利用上の制限を設けることができるものとします。
17.為替予約サービス
為替予約サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座に預入された個別の各外貨定期預金等のうち契約者の指定する外貨定期預金等(対象となる外貨定期預金等の種類および通貨の種類は当行所定のものに限ります。)について、将来の満期日において当該外貨定期預金等の税引後の元利金を円貨に交換する外国為替相場の予約(以下「満期時為替予約」といいます。)を締結し、当該外貨定期預金等を満期日当日に解約し、税引後の元利金を当該満期時為替予約により円貨に交換のうえ、契約者の指定する円貨のサービス利用口座へ振り替えるサービスをいうものとします。
18.投資信託サービス
(1)投資信託サービスの内容
投資信託サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、投資信託にかかる設定・変更および解約の注文を当行が受け付け、その注文を投資信託委託会社に取り次ぐサービス、および当行に対する投資信託にかかる買取の申込を当行が受け付け、その約定を行うサービスをいうものとします。
なお、投資信託サービスの利用は、契約者が投資信託保護預り口座をサービス利用口座として届出ている場合に限るものとし、また契約者が本サービスにおいて設定・変更・解約の注文、および買取の申込ができる投資信託は、当行所定のものに限ります。
(2)自己責任の原則等
- 契約者が投資信託サービスを利用するときは、投資信託総合取引約款、および各投資信託にかかる投資信託約款・目論見書等の内容を充分に理解したうえで契約者自らの判断と責任において行うとともに、投資信託総合取引約款、および累積投資約款等を遵守するものとします。
- 投資信託は、その基準価額の変動により、資産価値が減少する等、契約者が損失を受けることがあります。契約者は、この損失を受けるリスクがあることを確認したうえで、投資信託サービスを利用するものとします。当行はこの損失については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさい責任を負いません。
(3)投資信託サービスにおける注文または申込の取消、変更
投資信託にかかる設定・変更・解約の注文、および買取の申込について取消、変更を行う場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により取消、変更の依頼をするものとします。
19.投信自動積立申込受付サービス
投信自動積立申込受付サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、投信自動積立契約を新たに申し込むサービス、契約者が投信自動積立について当行と契約している事項のうち、指定引落金額等の当行所定の事項について契約者の指定する内容への条件変更を行うサービス、および投信自動積立契約の解約を行うサービスをいうものとします。
なお、投信自動積立契約のうち、契約者が本サービスにより新規申込、条件変更および解約ができる投資信託は、当行所定のものに限ります。
20.投資信託総合取引申込受付および投資信託保護預り口座開設サービス
投資信託総合取引申込受付および投資信託保護預り口座開設サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、投資信託総合取引の申込を受け付け、当行所定の手続により申込代表口座の口座保有店に契約者名義の投資信託保護預り口座を開設するサービス、当該投資信託保護預り口座について、特定口座約款に定める特定口座開設の届出を受け付けるサービス(但し、当該投資信託保護預り口座開設と同時に受け付けるものとします)、および投資信託総合取引に預金決済口座を追加指定するサービスをいうものとします。
本サービスにより投資信託保護預り口座を開設する場合、投資信託取引における邦貨建の預金決済口座は申込代表口座とします。
また、開設した新規口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)は申込代表口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)を使用するものとし、開設した口座はサービス利用口座として自動的に登録します。
本サービスにより開設される投資信託保護預り口座(または既にサービス利用口座として登録されている投資信託保護預り口座)に関し、外国投資信託の設定に必要な外貨建の預金決済口座を指定する場合、契約者は、既にサービス利用口座として登録されている当行所定の外貨普通預金口座から選択して外貨建の預金決済口座の指定申込を行うものとします。
既にサービス利用口座として登録されている当行所定の外貨普通預金口座がない場合、契約者は投資信託保護預り口座の開設店(または保有店)に契約者名義の外貨普通預金口座を新しく開設し、外貨建の預金決済口座として指定するものとします。
この場合、開設した外貨普通預金口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)は、当該投資信託総合取引における邦貨建の預金決済口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)を使用するものとし、開設した口座はサービス利用口座として自動的に登録します。
21.国際キャッシュカードサービス再発行・解約サービス
国際キャッシュカードサービス再発行・解約サービスとは、国際キャッシュカードサービスを利用している契約者に対し、その契約者が操作する端末による依頼にもとづき、国際キャッシュカードサービスを利用している口座について専用カードの再発行および国際キャッシュカードサービスの解約を受け付けるサービスをいうものとします。
なお、専用カードの再発行に当たっては、当行所定の手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
22.喪失届受付サービス、通帳・キャッシュカード再発行サービス
(1)喪失届受付サービスの内容
喪失届受付サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座について、通帳、キャッシュカード等の喪失届を受け付けるサービスをいうものとします。
(2)通帳・キャッシュカード再発行サービスの内容
通帳・キャッシュカード再発行サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座について、通帳、キャッシュカードの再発行の申込を受け付けるサービスをいうものとします。
但し、通帳・キャッシュカード再発行サービスの受付は、事前に当行所定の喪失届の手続が完了している場合に限るものとします。
なお、通帳・キャッシュカード再発行サービスの受付に当たっては、当行所定の手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
(3)通帳・キャッシュカードの交付
再発行する通帳、キャッシュカードは、契約者の届出住所宛に郵送します。
23.ジェイデビットカードサービスの利用停止および利用限度額変更サービス
(1)ジェイデビットカードサービスの利用停止および利用限度額変更サービスの内容
ジェイデビットカードサービスの利用停止および利用限度額変更サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座について、ジェイデビットカードサービスの利用停止および利用限度額変更の申込を受け付けるサービスをいうものとします。
(2)銀行休業日の受付
当行がジェイデビットカードサービスの利用停止および利用限度額の変更の申込を銀行休業日に受け付けた場合は、当行は翌営業日に手続をすることがあります。
24.ウェブ振込サービス
(1)ウェブ振込サービスの内容
- ウェブ振込サービスとは、契約者がインターネット等のネットワーク上で当行が指定する加盟店(以下「加盟店」といいます。)から契約者が商品購入等を行う場合に、当行が当該加盟店から代金決済に必要な情報を受領し、これを端末に表示したうえで、前記5.に定める振込サービスを用いて商品購入代金等相当額を加盟店の指定する口座宛に振り込むサービスをいうものとします。
- 当行は、ウェブ振込サービスによる振込依頼が確定したか否かにつき加盟店または加盟店から業務の委託を受けた第三者(以下あわせて「加盟店等」といいます。)に対して通知するものとします。
但し、加盟店があらかじめかかる通知を不要としている場合を除きます。
また、加盟店から問い合わせがあった場合、当行は振込依頼が確定したか否かにつき通知するものとします。 - 前記24.(1)
にもとづき、当行が加盟店等に対して振込依頼の確定の有無を通知することにつき、契約者はあらかじめ同意するものとします。
(2)振込指定日の制限
ウェブ振込サービスの振込指定日は、前記5.(3)の規定にかかわらず、原則依頼日当日となります。但し、振込依頼が当行所定の時限以降に確定した場合は、依頼日の翌営業日が振込指定日となります。
(3)原因行為からの無因性
ウェブ振込サービスの原因となる契約の内容等は、ウェブ振込サービスにもとづく振込委託契約の成立に影響を与えないものとします。原因となる契約については、契約者が直接加盟店へ問い合わせるものとします。
25.SMBCポイントパック申込受付サービス
SMBCポイントパック申込受付サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座についてSMBCポイントパックに関する申込を受け付けるサービスをいうものとします。
26.ファーストパック申込受付サービス
(1)ファーストパック申込受付サービスの内容
ファーストパック申込受付サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座についてファーストパックの申込を受け付けるサービスをいうものとします。
(2)個人信用情報の利用
契約者は、ファーストパック申込受付サービスにおいてファーストパックの申込を利用するに当たって、以下の事項を承認するものとします。
- 三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」といいます。)が本申込に関して取引上の判断をするに当たって、三井住友カードの加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関(以下あわせて「個人信用情報機関」といいます。)を利用し、契約者の信用情報を照会すること。
- 三井住友カードが契約者に関して個人信用情報機関を利用した事実、またその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、当該個人信用情報機関の加盟会員が登録日から6ヶ月を超えない期間、それを取引上の判断のために利用すること。
- すでに当行へ届出をしている属性等の情報および本申込にて届出をする属性等の情報について、当行および三井住友カードにて利用し、また、相互に提供すること。
(3)クレジットカードの申込および審査
契約者がファーストパックを申し込んだ場合、三井住友カードは契約者より伝達された事項にもとづいてクレジットカードの審査を行います。伝達された内容が事実と異なる場合には、ファーストパック契約の締結をお断りすることがあります。三井住友カードは契約者より申込を受け付けた際に伝達された事項を確認するために、契約者の勤務先等へ連絡することがあります。
(4)預金口座振替契約(クレジットカード利用代金等口座振替)
- 契約者がファーストパックを申し込んだ場合、契約者の指定するサービス利用口座を引き落とし口座として、三井住友カードのクレジットカード利用代金等の支払いに関し、当行所定の口座振替規定にもとづく預金口座振替契約を締結することとします。
- 口座振替の開始時期は、三井住友カードの手続完了後とします。
27.Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービス
(1)Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスの内容
- Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスとは、契約者が当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込を行うため、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、払込資金を出金指定口座から引き落とすサービスをいうものとします。
- Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスには、契約者が操作する端末機において、収納機関から契約者宛別途通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を入力し、収納機関に対する納付情報または請求情報(以下「納付情報等」といいます。)の照会を当行に依頼する方式と、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報等を確認したうえで、料金等の支払方法としてPay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスを選択し、当該納付情報等を当行に引き継ぐ方式とがあります。
Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスの受付に当たっては、当行所定の払込手数料(消費税を含みます。)をいただくことがあります。
(2)Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスの上限金額の設定
1日あたりの振込金額およびPay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスの払込資金の合計額は、契約者が申込書または当行所定の方法により当行宛に届出た振込上限金額の範囲内とします。契約者は、申込書または当行所定の方法によりこの振込上限金額を変更することができます。
(3)料金等の払込にかかる取引依頼の不成立
前記3.(4)の取引依頼の不成立の場合のほか、当行が収納機関より納付情報等について当行所定の確認をできない場合、当行は契約者からの取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
(4)料金等の払込にかかる取引依頼の確定後の取消、変更
料金等の払込にかかる取引依頼が確定した後の取消、変更はできません。
但し、収納機関からの連絡にもとづき取り消される場合は、この限りではありません。
(5)領収書の発行
当行は、料金等の払込にかかる領収書(領収証書)を発行しません。納付情報等の内容、収納機関における収納手続の結果、その他収納等に関する照会については、契約者が直接収納機関に問い合わせるものとします。
(6)Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスの利用停止
契約者が当行または収納機関所定の回数を超えて所定の項目の入力を誤った場合は、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスの利用が停止されることがあります。Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスの利用を再開するには、契約者は、当行または収納機関所定の手続を行うものとします。
(7)Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスの原因行為からの無因性
Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスの原因となる契約の内容等は、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスにもとづく払込の委託契約の成立に影響を与えないものとします。原因となる契約については、契約者が直接収納機関へ問い合わせるものとします。
28.お取引レポート表示サービス
- (1)
- お取引レポート表示サービスとは、当行所定の条件を満たす契約者が当行における預金、債券等の保護預りおよび借入等の取引の内容の一覧を、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、端末上に表示するサービスをいうものとします。
- (2)
- お取引レポート表示サービスの表示対象となる取引(以下「対象取引」といいます。)は、次の条件をすべて満たす当行所定の取引に限るものとします。なお、対象取引および表示内容は、諸般の事情により変化することがあります。
- サービス利用口座店における取引であること。
- 届出の氏名・住所等すべて一致し、かつ、当行にて名寄せ処理がなされていること。
- (3)
- お取引レポート表示サービスは、当行所定の条件を満たす契約者が端末により申し込んだ場合に利用できるものとし、また、当該契約者は、当行所定の端末により解約できるものとします。
- (4)
- お取引レポート表示サービスにおいて表示する内容は、毎月月末を基準日として作成し、その翌月の当行所定日以降に閲覧可能となります。
29.電子メールお知らせサービス
(1)電子メールお知らせサービスの内容
電子メールお知らせサービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定する電子メールアドレス宛に、振込入金、口座引き落とし、もしくはキャッシュカード出金の全てまたは一部を、電子メールにてお知らせする以下のサービスをいうものとします。
- 振込入金のお知らせ
当行は、申込代表口座および契約者の指定するサービス利用口座に振込の入金があった場合、契約者の指定する電子メールアドレス宛に当該振込入金に関する当行所定の事項を電子メールにてお知らせします。 - 口座引落しの事前お知らせ及び未処理お知らせ
申込代表口座および契約者の指定するサービス利用口座の口座引き落としに関する当行所定の事項を引落日以前の当行所定の時間に契約者の指定する電子メールアドレス宛に電子メールにてお知らせします。
また、事前にお知らせした引落明細が残高不足により未処理となった場合に当行所定の事項を当行所定の時間に契約者の指定する電子メールアドレス宛に電子メールにてお知らせします。
なお、「口座引落しの事前お知らせ及び未処理お知らせ」の通知対象となる取引の種類は、当行所定のものとします。 - キャッシュカード出金のお知らせ
申込代表口座および契約者の指定するサービス利用口座からキャッシュカードでの出金があった場合、契約者の指定する電子メールアドレス宛に当該キャッシュカード出金に関する当行所定の事項を電子メールにてお知らせします。
なお、「キャッシュカード出金のお知らせ」の通知対象となる取引の種類は、当行所定のものとします。
(2)電子メールお知らせサービス利用料
- 電子メールお知らせサービスの利用に当たっては、当行所定の電子メールお知らせサービス利用料(消費税を含みます。以下「電子メールお知らせサービス利用料」といいます。)をいただきます。
この場合、当行は電子メールお知らせサービス利用料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。 - 当行が一旦引き落とした電子メールお知らせサービス利用料については、電子メールお知らせサービスの解約その他事由のいかんを問わず返却しないものとします。
- 当行は電子メールお知らせサービス利用料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)電子メールアドレスの登録
契約者が電子メールお知らせサービスにおいて登録する電子メールアドレスについて、契約者は、契約者が操作する端末による依頼にもとづき指定した電子メールアドレスを、当行所定の方法により一旦仮登録電子メールアドレスとして登録し、当行所定の方法により契約者自身による確認を経たうえで、契約者が操作する端末による依頼にもとづき正式な電子メールアドレスとして登録するものとします。
当行所定の期間内に、正式な電子メールアドレスとして登録がなされない場合、当行は仮登録電子メールアドレスを削除するものとします。
(4)電子メールアドレスの管理、セキュリティ等
- 契約者は、前記29.(3)にもとづいて登録された電子メールアドレスは契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者が使用できない電子メールアドレスを登録するものとします。
- 電子メールアドレスの登録に関し、契約者は、契約者が正当な使用権限を有する電子メールアドレスのみを登録するものとします。
- 契約者は、登録した電子メールアドレスの利用を終了した場合またはかかる電子メールアドレスの使用権限を喪失した場合には、速やかにかかる電子メールアドレスの登録を、当行所定の手続きにより抹消するものとし、新たに電子メールアドレスを登録する場合は、前記29.(3)に従って手続するものとします。
- 契約者が前記29.(4)
から前記29.(4)
に違反した場合および電子メールの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があった場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 - 当行は、当行が必要と認める場合、電子メールアドレスの登録を抹消することができるものとします。
(5)電子メールお知らせサービスの利用開始時期
電子メールお知らせサービスの利用開始時期は、当行所定の申込手続完了後の当行所定の日とします。
(6)電子メールお知らせサービスの申込内容の変更
契約者は、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者が指定した電子メールお知らせサービスの申込内容について、契約者の指定する内容に変更できるものとします。
(7)電子メールお知らせサービスの解約
電子メールお知らせサービスに関する契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。
この場合、本解約の効力は、電子メールお知らせサービスに関するものに限り、生じるものとします。
なお、契約者からのこの解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
(8)電子メールお知らせサービスの利用停止
- 本利用規定に別に定める場合に加えて、契約者が当行に支払うべき電子メールお知らせサービス利用料を支払わなかった場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく電子メールお知らせサービスの利用を停止することができるものとします。
なお、当該事由が消滅した場合は、当行は、電子メールお知らせサービスの利用停止を解除します。 - 前記29.(8)
において相当期間、電子メールお知らせサービス利用料を支払わない状態が続いた場合、当行は電子メールお知らせサービスに関する契約を解約することができます。
この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を後記42.(1)の連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとし、本解約の効力は、電子メールお知らせサービスに関するものに限り、生じるものとします。
(9)電子メールの不着・遅延等
当行が前記29.(3)にもとづいて登録された電子メールアドレスにあてて電子メールを発信した場合、以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当該電子メールが延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
この場合、当行は、一旦引き落とした電子メールお知らせサービス利用料を返却しません。
また、電子メールの延着、不着ために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- 後記41.の届出の変更を怠る等、契約者の責めに帰すべき事由があったとき。
- 当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等があったとき。
(10)電子メールお知らせサービスの利用上の制限
- 当行は、電子メールお知らせサービスの電子メールのお知らせ回数その他当行が必要と認める事項について、利用上の制限を設けることができるものとします。
- 振込入金のお知らせにおいて、振込依頼人から振込の取消・変更・組戻しがあった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールでお知らせした入金の明細と実際の手続の内容とが異なる場合があります。
- 口座引落しの事前お知らせにおいて、引落日当日に残高不足、預金取引停止等の理由により引き落としができなかった場合、または契約者もしくは収納企業等より、引落処理前に「引落停止依頼」「訂正依頼」があった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールにてお知らせした引落明細と実際の手続の内容とが異なる場合があります。
また、なんらかの理由で収納企業等からの連絡でお取り引きの支店にて直接「引落処理」をする場合、または収納企業等からの引落明細の提出が遅れた場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、当行は電子メールで明細をお知らせすることができません。
口座引落しの未処理お知らせにおいて、口座引き落としが未処理になった直後から電子メールでお知らせするまでの間に、当該口座への入金および引落依頼等により、引落処理がなされたにもかかわらず、当行は電子メールで未処理明細をお知らせする場合があります。
また、口座引落しの事前お知らせ後に預金取引停止になった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、当行は電子メールで未処理明細をお知らせすることができません。 - キャッシュカード出金のお知らせにおいて、自動出金機の故障が発生した場合、デビットカードの端末が故障した場合、その他当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールが到着せず、またはキャッシュカード出金のお知らせの内容と実際の手続き内容とが異なる場合があります。なお、キャッシュカード出金のお知らせは、申込代表口座および契約者の指定するサービス利用口座からのキャッシュカード出金にかかる事実を上記条件において単に通知するものであり、当行と契約者との間の預金に関する権利義務を生じさせるものではありません。
- 契約者は、電子メールお知らせサービスによる電子メールを受けた場合、本サービスの口座情報照会、当該預金通帳への記入、別途送付する当座勘定ご利用明細または取引明細書等により正しい取引内容を確認するものとします。
- 契約者は、電子メールお知らせサービスで当行よりお知らせした電子メールに対する返信・照会を行わないものとします。
- 契約者は、前記29.(10)
から前記29.(10)
を了承の上、電子メールお知らせサービスを利用するものとし、前記29.(10)
から前記29.(10)
のために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
30.キャッシュカードご利用限度額変更サービス
キャッシュカードご利用限度額変更サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座について、 キャッシュカードの1日あたりの払戻し・振込限度額変更の申込を受け付けるサービスをいうものとします。
31.証券取引仲介サービス
(1)証券取引仲介サービスの内容
証券取引仲介サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、証券総合取引の申込を受け付け、当行所定の証券会社(以下「指定証券会社」といいます。)において契約者の証券総合口座を開設するサービス、および証券総合口座開設後、契約者が証券取引を行うため、指定証券会社に取り次ぐサービスをいうものとします。
証券総合口座を開設する場合、証券取引仲介における邦貨建の預金入金口座を任意のサービス利用口座となっている普通預金から選択するものとします。
また、開設した新規口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)は申込代表口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)を使用するものとします。
(2)個人情報の取扱
契約者が証券取引仲介サービスを利用するに当たっては、契約者がすでに当行へ届出をしている属性等の情報、および契約者の証券取引にかかる情報その他の当行および指定証券会社が保有する契約者に関する情報を当行および指定証券会社が相互に提供するものとします。
(3)自己責任の原則等
- 契約者が証券取引仲介サービスを利用するときは、証券総合取引約款、および各証券取引仲介にかかる約款・目論見書等の内容を充分に理解したうえで契約者自らの判断と責任において行うとともに、証券総合取引約款を遵守するものとします。
- 有価証券は、その価額の変動により、資産価値が減少する等、契約者が損失を受けることがあります。契約者は、この損失を受けるリスクがあることを確認したうえで、証券取引仲介サービスを利用するものとします。当行は、この損失については、当行の責めがある場合を除き、いっさいの責任を負いません。
32.決済用普通預金申込受付サービス
決済用普通預金申込受付サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座について、決済用普通預金への切替の申込(「普通預金に関する無利息特約」の申込)を受け付けるサービスをいうものとします。
但し、申込が可能なサービス利用口座は当行所定のものに限ります。
33.プレミアム預金サービス
(1)プレミアム預金サービスの内容
プレミアム預金サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、条件付為替予約付プレミアム円定期預金または条件付外貨定期預金<ハイクーポン>にかかる新規口座の開設および資金の振替を行うサービスをいうものとします。
但し、本サービスで利用可能な預金は当行所定のものに限るものとします。
(2)プレミアム預金サービスによる条件付為替予約付プレミアム円定期預金の口座開設および資金の振替
- プレミアム預金サービスにより条件付為替予約付プレミアム円定期預金の作成および新規口座の開設を依頼する場合、契約者は、申込代表口座の口座保有店に契約者名義の条件付為替予約付プレミアム円定期預金の新規口座を開設し、同時に出金指定口座より資金を振り替えるものとします。また、契約者は、当行所定のサービス利用口座の中から、条件付為替予約付プレミアム円定期預金の円建および外貨建の元利金の入金指定口座を指定するものとします。この場合、開設した新規口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)は申込代表口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)を使用するものとし、開設した新規口座はサービス利用口座として自動的に登録されます。
- 外貨建の元金の入金指定口座として指定可能な当行所定のサービス利用口座がない場合、契約者は、申込代表口座の口座保有店に契約者名義の外貨預金口座を新たに開設し、外貨建の元金の入金指定口座として登録するものとします。この場合、開設した新規口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)は申込代表口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)を使用するものとし、開設した口座はサービス利用口座として自動的に登録されます。
(3)プレミアム預金サービスによる条件付外貨定期預金<ハイクーポン>の申込
- プレミアム預金サービスにより条件付外貨定期預金<ハイクーポン>を申し込む場合、契約者は、当行所定のサービス利用口座の中から、条件付外貨定期預金<ハイクーポン>作成のため資金を振り替える口座を指定し、同時に出金指定口座より資金を振り替えるものとします。また、契約者は、当行所定のサービス利用口座の中から、条件付外貨定期預金<ハイクーポン>の円建および外貨建の元利金の入金指定口座を指定するものとします。
- 条件付外貨定期預金<ハイクーポン>作成のため資金を振り替える口座として指定可能な当行所定のサービス利用口座がない場合、契約者は、前記33.(3)
で指定した円建の元利金の入金指定口座の口座保有店に契約者名義の新規口座を新たに開設し、同時に出金指定口座より資金を振り替えるものとします。この場合、開設した新規口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)は、契約者が指定した円建の元利金の入金指定口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)を使用するものとし、開設した口座はサービス利用口座として自動的に登録されます。
(4)自己責任の原則等
- 契約者がプレミアム預金サービスを利用するときは、条件付為替予約付プレミアム円定期預金規定または条件付外貨定期預金<ハイクーポン>規定の内容を充分に理解したうえで契約者自らの判断と責任において行うものとします。
- 条件付為替予約付プレミアム円定期預金、条件付外貨定期預金<ハイクーポン>は、外国為替相場動向などにより、払戻し時の円貨相当額が預入れ時の円貨相当額を下回る等、契約者が損失を受けることがあります。契約者は、この損失を受けるリスクがあることを確認したうえで、プレミアム預金サービスを利用するものとします。当行は、この損失については、当行に責めがある場合を除き、いっさい責任を負いません。
34.Edyチャージ(振込)サービス
(1)Edyチャージ(振込)サービスの内容
- Edyチャージ(振込)サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、Edyの購入にかかる資金の振込を行うサービスをいうものとします。
- Edyとは、当行が指定する日本国内においてEdyに関するシステムを管理運営する会社(以下「管理運営会社」といいます。)の定める仕様により、貨幣価値を電子的方法により電子的情報に置き換え、Edyカードその他管理運営会社の認める媒体に蓄積され利用される、日本円を通貨単位とする電子的価値(電子マネー)をいうものとします。
(2)Edyチャージ(振込)サービスによる振込
- 契約者がEdyチャージ(振込)サービスを利用するときは、管理運営会社所定の入金指定口座に振込を行うものとします。この場合、当行は、契約者の指定した出金指定口座より契約者の指定する金額を引落のうえ、当該入金指定口座に振込を行います。
- 振込の受付に当たっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
(3)ご利用上の制限
- Edyチャージ(振込)サービスを利用できる端末は、管理運営会社および当行が認める携帯電話その他の端末に限定されます。
- Edyチャージ(振込)サービスにより行った振込について、取消、変更、組戻しはできません。
- Edyチャージ(振込)サービスを利用するに当たっては、ご利用されるEdyの発行会社の規定に従うものとします。
35.モバイルSuicaチャージサービス
(1)モバイルSuicaチャージサービスの内容
- モバイルSuicaチャージサービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、SuicaのSF(以下に定義します。)の購入にかかる資金の振込を行い、振込結果およびサービスで必要となる端末の情報を、当行が指定する日本国内においてSuicaに関するシステムを管理運営する会社(以下「管理運営会社」といいます。)宛に通知するサービスをいうものとします。
- Suicaとは、管理運営会社の定める仕様により、貨幣価値を電子的方法により電子的情報に置き換え、蓄積され利用される、ICカードその他管理運営会社の認める媒体をいうものとします。
- SuicaのSF(以下「SF」といいます。)とは、Suicaに蓄積され利用される日本円を通貨単位とする電子的価値(電子マネー)をいうものとします。
(2)本人確認
- モバイルSuicaチャージサービス利用にあたっては、契約者は、端末による操作によって、あらかじめモバイルSuicaチャージサービス利用時に使用する端末の情報(以下「端末番号」といいます。)を届け出るものとします。
- モバイルSuicaチャージサービスにおける本人確認は、前記2.(2)の適用に関しては、端末番号をもって契約者番号に替え、当該端末番号および第一暗証等で行うものとします。
- 契約者は、端末番号の変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により当行に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさい責任を負いません。
- 契約者がモバイルSuicaチャージサービスの依頼を行う場合は、当行宛に端末番号および第一暗証等の所定事項を当行の所定の方法により正確に伝達するものとします。
- 前記35.(2)
の内容を当行が確認し、当行が認識した端末番号および第一暗証が、契約者が当行宛に届出を行った端末番号(契約者が前記35.(2)
により変更した場合は最新の端末番号)および契約者が当行宛に届出を行った第一暗証(契約者が前記2.(1)
により変更した場合は最新の第一暗証)と各々一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなし、受付手続を行います。 但し、当行所定の取引については、当行は、第二暗証 (前記2.(1)
により変更または再発行した場合は最新の第二暗証)の確認を行います。その際には、契約者は第二暗証 (前記2.(1)
により変更または再発行した場合は最新の第二暗証)の所定事項を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。その場合、当行が第二暗証を確認し、当行が認識した第二暗証が、当行が発行した第二暗証 (前記2.(1)
により変更または再発行した場合は最新の第二暗証)と一致しなかった場合は、契約者からの取引の依頼がなかったものとみなします。
(3)モバイルSuicaチャージサービスによる振込
- 契約者がモバイルSuicaチャージサービスを利用するときは、管理運営会社所定の入金指定口座に振込を行うものとします。この場合、当行は、契約者の指定した出金指定口座より契約者の指定する金額を引落のうえ、当該入金指定口座に振込を行います。
- 振込の受付に当たっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
(4)ご利用上の制限
- モバイルSuicaチャージサービスを利用できる端末は、管理運営会社および当行が認める携帯電話に限定されます。
- モバイルSuicaチャージサービスにより行った振込について、取消、変更、組戻しはできません。
- モバイルSuicaチャージサービスを利用するに当たっては、ご利用されるSuicaの管理運営会社の規定に従うものとします。
36.ATMオートロックサービス
(1)ATMオートロックサービスの内容
ATMオートロックサービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座について、キャッシュカードによる取引を制限し、もしくは制限を解除することができる以下のサービスをいうものとします。なお、ATMオートロックサービスの対象取引の種類(以下「ロック対象取引」といいます。)は、キャッシュカードを利用した自動出金機による預金の払戻し、振込機による振込、デビットカード取引その他当行所定のものとします。
- 契約者は、契約者の指定するサービス利用口座について、当行所定の方法により、キャッシュカードによるロック対象取引を停止(以下「ロック設定」といいます。)もしくは、停止を解除する設定を行うことができるものとします。
- 契約者は、ロック設定されたサービス利用口座からキャッシュカードによるロック対象取引を希望する場合には、出金回数その他の当行所定の条件(以下「自動ロック条件」といいます。)を指定したうえ、当行所定の方法によりロック設定を一時的に解除することができるものとします(以下「一時ロック解除」といいます。)。
- 自動ロック条件を満たした場合、または一時ロック解除を行った日の24:10が到来した場合には、一時ロック解除されたサービス利用口座について、自動的にロック設定がなされるものとします。なお、自動ロック条件が満たされていない場合、または一時ロック解除を行った日の24:10が到来していない場合であっても、契約者は、当行所定の方法により、一時ロック解除されたサービス利用口座について再度ロック設定を行うこともできるものとします。
また、本利用規定に定める事項については、キャッシュカード規定、カードローン規定、ジェイデビットカード取引規定その他キャッシュカード利用にかかる取引規定の定めにかかわらず、本利用規定が適用されるものとします。
(2)ご利用上の制限等
- 契約者は、一時ロック解除されたサービス利用口座について行ったロック対象取引につき取消等が発生した場合には、実際の取引結果が自動ロック条件に正しく反映されない場合があることを了承するものとします。
- 前記36.(1)
から36.(1)
までの場合、および当行がやむをえないものと認めて承諾する場合を除き、契約者は、ロック設定の解除および一時ロック解除を依頼することはできないものとします。 - 通信機器、回線およびコンピュータの障害等により当行がATMオートロックサービスの依頼を受け付けられない場合、当行は、契約者に事前に通知することなく、ロック設定されたサービス利用口座について、一時ロック解除、再度のロック設定その他必要な措置をとることができるものとします。
- ロック設定されたサービス利用口座がある場合、契約者は、本利用規定の定めにかかわらず、本契約を解約することができないものとします。
- ATMオートロックサービスの利用により生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。
37.個人向け国債サービス
(1)個人向け国債サービスの内容
個人向け国債サービスとは、個人向け利付国庫債券(以下「個人向け国債」といいます。)にかかる購入および売却の注文を、契約者が操作する端末により当行が受け付け、その約定を行うサービスをいうものとします。
(2)債券保護預り兼振替決済口座の開設
- 個人向け国債サービスの利用には、公共債保護預り兼振替決済口座管理規定第5条に定める取引残高報告書方式の債券保護預り兼振替決済口座(以下「債券口座」といいます。)をサービス利用口座として当行に届け出ている必要があります。
- サービス利用口座として登録されている債券口座がない場合、契約者は、取引残高報告書方式の債券口座を新規に開設するものとします。この場合、開設した債券口座の届出の印鑑(または署名鑑、暗証)は、申込代表口座の届出の印鑑(または署名鑑、暗証)を使用するものとし、開設した口座はサービス利用口座として自動的に登録します。
- 前記37.(2)
にもとづき、債券口座を新規に開設する場合、当該債券口座の預金決済口座は申込代表口座とします。但し、同一店に既に債券口座(以下「既存債券口座」といいます。)を保有している場合については、預金決済口座は既存債券口座の預金決済口座とします。
(3)ご利用上の制限
当行は、個人向け国債の購入の注文については、当行が別途定める申込受付期間においてのみ受け付けるものとします。また、個人向け国債の売却の注文については、当行は、売却対象の当該個人向け国債の利払日もしくは償還日までの当行所定の一定期間は受け付けを行わないものとします。
(4)資金の引き落とし、入金
- 当行は、個人向け国債の購入の注文については、当行所定の手続きにより、出金指定口座(前記37.(2)
の預金決済口座をいいます。)から当行所定の払込金額を引き落とすものとします。 - 当行は、個人向け国債の売却の注文については、当行所定の手続きにより、入金指定口座(前記37.(2)
の預金決済口座をいいます。)に当行所定の計算方法による当行所定の受渡金額を入金するものとします。
(5)注文内容の変更・取消
個人向け国債の購入の注文および売却の注文は、当行所定の時限以降は、当該注文内容の取消、変更はできないものとします。
(6)自己責任の原則等
- 契約者が、個人向け国債サービスを利用するときは、商品説明書、重要事項説明書等の内容を十分に理解したうえで契約者自らの判断と責任において行うとともに、公共債保護預り兼振替決済口座管理規定を遵守するものとします。
- 個人向け国債は、中途換金時には元利金より中途換金調整額が差引かれ元金部分が元本割れする等、契約者が損失を受けることがあります。契約者は、この損失を受けるリスクがあることを確認したうえで、個人向け国債サービスを利用するものとします。当行は、この損失については、当行の責めがある場合を除き、いっさいの責任を負いません。
38.電子メール配信サービス
(1)電子メール配信サービスの内容
電子メール配信サービスとは、契約者が操作する端末もしくは、当行所定の書面による依頼に基づき、契約者の指定する電子メールアドレス宛に、当行が定める情報(前記29.に定めるものを除く)を提供するサービスをいうものとします。
当行が後記38. (2)
から後記38. (2)
にもとづいて登録された電子メールアドレスにあてて発信した電子メール情報が原因で、損害が生じても、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(2)電子メールアドレスの管理、セキュリティ等
- 電子メールアドレスの登録に関し、契約者は、契約者が正当な使用権限を有する電子メールアドレスのみを登録するものとします。
- 契約者は、登録した電子メールアドレスの利用を終了した場合、またはかかる電子メールアドレスの使用権限を喪失した場合には、速やかに当行所定の手続きにより、電子メールアドレスを変更または削除するものとします。
- 契約者が前記38. (2)
から前記38. (2)
に違反した場合および電子メールの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があった場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 - 当行は、当行が必要と認める場合、当行は契約者に通知することなく電子メールアドレスの登録抹消および電子メール配信サービスの登録取消をすることができるものとします。
39.外国送金サービス
(1)外国送金サービスの内容
外国送金サービスとは、契約者が操作する端末の依頼にもとづき、送金受取人口座情報の事前登録(以下「事前登録」といいます。)、事前登録口座への外国送金の受付を行うサービスをいうものとします。
(2)本人確認手続
外国送金サービスの利用にあたっては、あらかじめ契約者本人を確認できる当行所定の資料を提出するものとします。
(3)電子メールアドレスの登録
外国送金サービスの利用にあたっては、あらかじめ電子メールアドレスの登録をするものとします。
(4)送金受取人口座情報の事前登録の方法
事前登録の依頼にあたっては、受取人取引銀行名・店舗名、受取人名、受取人口座番号、受取人の住所等取引に必要な所定事項(以下「事前登録依頼データ」といいます。)を、当行所定の方法により当行に伝達するものとします。
(5)送金受取人口座情報の事前登録の実行
事前登録依頼データが当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行所定の方法により事前登録手続を行います。
事前登録手続実行後は、事前登録依頼データの変更はできないものとします。
なお、当行は、事前登録の依頼が外国為替及び外国貿易法や米国財務省外国資産管理室による規制、その他日本および外国の法令・勧告・慣習、並びに関係銀行所定の手続上実行可能なものであることを確認できない場合等は、事前登録手続を行わないものとします。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)外国送金依頼の方法
送金の依頼は、次により取り扱います。
- 送金の依頼にあたっては、事前登録を行った送金受取人口座を選択し、支払方法、送金金額、関係銀行手数料の負担者区分等取引に必要な所定事項(以下「送金依頼データ」といいます。)を当行所定の方法により当行に伝達するものとします。この場合の送金金額は、当行所定の上限金額を超えないものとします。
- 当行は前号により伝達された事項を依頼内容とします。
(7)外国送金手続の実行
送金依頼データが当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行所定の方法により送金手続を行います。なお、当行は、送金の依頼が外国為替及び外国貿易法や米国財務省外国資産管理室による規制、その他日本および外国の法令・勧告・慣習、並びに関係銀行所定の手続上実行可能なものであることを確認できない場合等は、送金手続を行わないものとします。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8)送金委託契約の成立
送金委託契約は、当行が送金の依頼を承諾し、当行所定の時限までに送金資金等を受領した時に成立するものとします。
(9)依頼内容の変更
送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、送金依頼データの変更に必要な所定事項(以下「変更依頼データ」といいます。)を当行所定の方法により当行に伝達するものとします。この場合の送金金額は、当行所定の上限金額を超えないものとします。
(10)依頼内容の変更の実行
変更依頼データが当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行所定の方法により依頼内容の変更手続を行います。
(11)組戻し
送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、組戻し手続を行う送金依頼データを特定するために必要な所定事項(以下「組戻し依頼データ」といいます。)を当行所定の方法により当行に伝達するものとします。
(12)組戻しの実行
組戻し依頼データが当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行所定の方法により組戻し手続を行います。
(13)外国送金サービスの利用停止
当行は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相応の事由がある場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、外国送金サービスの利用を停止し、または解約できるものとします。
40.解約等
(1)都合解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。
なお、契約者からの解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
(2)申込代表口座の解約
申込代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
(3)サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約されたときは、当該サービス利用口座に関する契約は解約されたものとみなします。
(4)サービスの利用停止
前記2.(3)
に加えて、契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができます。なお、当該事由が消滅した場合は、当行はサービスの利用停止を解除します。
(5)サービスの強制解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、本契約を解約することができます。
この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
- 当行に支払うべき本サービスの手数料を2か月連続して支払わなかったとき
- 住所変更の届出を怠る等により、当行において契約者の所在が不明となったとき
- 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立て、または、今後制定される倒産手続開始の申し立てがあったとき
- 相続の開始があったとき
- 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
- 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(6)前記40.(1)から前記40.(5)の解約、利用停止時点で当行が既に取引の依頼を受け付けている場合、当行は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。
41.届出の変更等
本サービスにかかる印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに当行所定の書面により当該サービス利用口座店宛に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
但し、届出事項のうち、当行所定の事項の変更については、契約者が操作する端末による依頼にもとづきその届出を受け付けます。その際には、当行は前記3.取引の依頼および前記13.届出事項変更サービスの各条項に準じて取り扱います。
42.通知等の連絡先
- (1)
- 当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 - (2)
- 当行が前記42.(1)の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、前記41.の届出を怠る等契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とします。
43.規定等の準用
本利用規定に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定、口座振替規定、定額自動送金規定、カードローン規定、三井住友ローン規定、外貨定期預金にかかる外国為替予約取引規定、外国送金取引規定、投資信託総合取引約款、各投資信託にかかる投資信託約款・累積投資約款および投信自動積立規定、特定口座約款、公共債保護預り兼振替決済口座管理規定、残高別金利型普通預金規定、SMBCポイントパック規定、One's Style規定、ファーストパック規定、普通預金に関する無利息特約、条件付為替予約付プレミアム円定期預金約定、条件付外貨定期預金<ハイクーポン>約定により取り扱います。
44.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
45.成年後見等の届出
- (1)
- 家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要事項を書面によって申込代表口座の口座保有店に届け出るものとします。
- (2)
- 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって申込代表口座の口座保有店に届け出るものとします。
- (3)
- すでに補助、保佐、後見開始の審判をうけている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記45.(1)および前記45.(2)と同様に申込代表口座の口座保有店に届け出るものとします。
- (4)
- 前記45.(1)から前記45.(3)までの届出事項に取消または変更等が生じた時にも同様に申込代表口座の口座保有店に届け出るものとします。
- (5)
- 前記45.(1)から前記45.(4)までの届出前に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
46.規定の変更等
- (1)
- 本利用規定の各条項および期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- (2)
- 前記46.(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
47.準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または大阪地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上
(平成23年10月20日現在)
ワンタイムパスワードサービスの利用に際しては、SMBCダイレクト利用規定に加え、後記1から6までの追加規定(以下「ワンタイムパスワード追加規定」といいます。)を適用します。なお、特段の定めのない限り、SMBCダイレクト利用規定における定義はワンタイムパスワード追加規定においても適用されるものとします。
1.ワンタイムパスワードサービス
- (1)
- ワンタイムパスワードサービスとは、SMBCダイレクトの各サービスの利用に際し、当行が契約者に交付する機器(以下「パスワード生成機」といいます。)により生成され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、契約者番号および第一暗証に加えて用いることにより、契約者本人の認証を行うサービスをいいます(但しSMBCダイレクトのサービス内容により、契約者番号、第一暗証およびワンタイムパスワードに加えて、第二暗証および第三暗証が必要となるサービスがあります。)。
- (2)
- ワンタイムパスワードサービスの利用者は、SMBCダイレクト契約者に限るものとします。
- (3)
- パスワード生成機は、ワンタイムパスワードサービスの申込後に当行より契約者の届出住所宛に郵送するものとします。
- (4)
- パスワード生成機の所有権は、当行に帰属するものとし、契約者にパスワード生成機を貸与するものとします。 パスワード生成機は、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできません。
- (5)
- 契約者が当行にワンタイムパスワードサービスの利用開始の依頼を行う場合は、当行所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェア)を備えた端末(以下「端末」といいます。)に限るものとします。この場合、契約者は、当行宛にパスワード生成機に記載されているシリアル番号および当該手続時のワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に伝達するものとします。 伝達した内容を当行が確認し、当行が認識したシリアル番号(以下「登録シリアル番号」といいます)およびワンタイムパスワードが、当行が保有しているシリアル番号およびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当行は契約者からの利用開始の依頼とみなし、利用開始手続を行います。 なお、ワンタイムパスワードサービスの利用開始時期は、利用開始の依頼による当行の利用開始手続完了後の当行所定の時期とします。
- (6)
- ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、SMBCダイレクトの各サービスの利用に際し、契約者が端末を用いる場合には、当行は当行所定の取引について契約者番号および第一暗証に加えてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、契約者は契約者番号、第一暗証およびワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に伝達するものとします。当行が確認し、認識した契約者番号、第一暗証およびワンタイムパスワードが、契約時に発行する契約者番号、契約者が当行宛に届出を行った第一暗証(契約者がSMBCダイレクト利用規定2.(1)
により変更した場合は最新の第一暗証)および当行が保有しているワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。 - (7)
- 前記1.(6)にかかわらず、契約者番号、第一暗証およびワンタイムパスワードに加えて第二暗証および第三暗証が必要となるサービスについては、当行は前記1.(6)の認証のほか、当行が第二暗証および第三暗証を確認し、当行が認識した第二暗証および第三暗証が、当行が発行した第二暗証および第三暗証(契約者がSMBCダイレクト利用規定2.(1)
により変更または再発行した場合は最新の第二暗証および第三暗証)と各々一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。 - (8)
-
- パスワード生成機の有効期限は当行が定める期限までとします。
- 前記1.(8)
の有効期限までに後記4.の解約および利用停止等がない限り、当行は新しいパスワード生成機を契約者に交付します。この場合、前記1.(3)によるものとします。 - 新しいパスワード生成機が交付された場合には、契約者は前記1.(5)の利用開始手続を行うものとします。
- (9)
-
- 契約者は、パスワード生成機を失ったとき、パスワード生成機が偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたときまたは他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当行所定の方法によって当行に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当行は直ちにワンタイムパスワードサービスの利用の停止措置を講じます。
- 前記1.(9)
の場合、契約者は、再発行の依頼を当行所定の方法により行うことができます。当行がパスワード生成機の再発行の依頼を受け付けた場合、当行は、パスワード生成機を再発行のうえ、契約者の届出住所宛に郵送します。 - 前記1.(9)
によりパスワード生成機の再発行を行った場合には、契約者前記は1.(5)の利用開始手続を行うものとします。 - 当行がパスワード生成機の再発行の依頼を受け付けた場合、前記1.(9)
の手続に基づく利用開始時期までの間は、SMBCダイレクトの各サービスの利用における本人確認手続はSMBCダイレクト利用規定2.(2)に準じて行うものとし、その場合SMBCダイレクト利用規定4.(1)を適用します。 - 本条によりパスワード生成機を再発行する場合には、契約者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。この場合、当行は再発行手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とすことができるものとします。
- (10)
- 前記1.(8)
に基づく当行からのパスワード生成機発送後、契約者への当該郵便の到着のいかんにかかわらず、前記1.(8)
の有効期限までに前記1.(8)
の利用開始手続を行わなかった場合、SMBCダイレクトの各サービスの利用に際し、契約者が端末を用いる場合には、当行は当行所定の取引について契約者番号および第一暗証に加えて前記1.(5)で登録した登録シリアル番号による認証を行います。その場合には、契約者は契約者番号、第一暗証および登録シリアル番号(契約者が前記1.(8)
または前記1.(9)
により登録シリアル番号を更新した場合は最新の登録シリアル番号)を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。当行が確認し、認識した契約者番号、第一暗証および登録シリアル番号が、契約時に発行する契約者番号、契約者が当行宛に届出を行った第一暗証(契約者がSMBCダイレクト利用規定2.(1)
により変更した場合は最新の第一暗証)および当行が保有しているシリアル番号と各々一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。また、当該契約者番号、第一暗証および登録シリアル番号による認証は、当行所定のSMBCダイレクトの一部サービスとし、対象外サービスの利用はできないものとします。 - (11)
- 前記1.(10)にかかわらず、契約者番号、第一暗証および登録シリアル番号に加えて第二暗証および第三暗証が必要となるサービスについては、当行は前記1.(10)の認証のほか、当行が第二暗証および第三暗証を確認し、当行が認識した第二暗証および第三暗証が、当行が発行した第二暗証および第三暗証(契約者がSMBCダイレクト利用規定2.(1)
により変更または再発行した場合は最新の第二暗証および第三暗証)と各々一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
2.ワンタイムパスワードサービス利用料
- (1)
- ワンタイムパスワードサービスの利用にあたっては、当行所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「パスワードサービス利用料」といいます。)をいただきます。この場合、当行はパスワードサービス利用料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
- (2)
- 当行が一旦引き落としたパスワードサービス利用料については、ワンタイムパスワードサービスの解約その他事由のいかんを問わず返却しないものとします。
- (3)
- 当行はパスワードサービス利用料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3.免責事項等
- (1)
- パスワード生成機を前記1.(3)により発行または前記1.(9)により再発行のうえ契約者に郵送する際に、郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除く)が当該パスワード生成機を入手したとしても、そのために生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。
- (2)
-
- ワンタイムパスワードおよびパスワード生成機は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびパスワード生成機の管理について契約者の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合を除き、契約者に損害が生じた場合については、当行はいっさいの責任を負いません。
- ワンタイムパスワードおよびパスワード生成機につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当行宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびパスワード生成機の再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびパスワード生成機につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、契約者に損害が生じた場合については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- 当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当行所定の回数以上連続して伝達された場合は、当行は契約者に対するワンタイムパスワードサービスの利用を停止します。契約者がワンタイムパスワードサービスの利用の再開を依頼する場合には、当行所定の書面により当行宛に届け出るものとします。
- 前記1.(10)および前記1.(11)において当行が保有するシリアル番号と異なる登録シリアル番号が当行所定の回数以上連続して伝達された場合は、当行は契約者に対するワンタイムパスワードサービスの利用を停止します。契約者がワンタイムパスワードサービスの利用の再開を依頼する場合には、当行所定の書面により当行宛に届け出るものとします。
- (3)
- 契約者の届出住所が不正確である為、あるいは、契約者が届出住所の変更の届出を怠った為に、当該郵便が当行に返戻された場合は、ワンタイムパスワードサービスは使用できなくなります。また、当該郵便が郵便局の留置期間経過等の理由で当行に返戻された場合は、契約者は当行に再度、申込を依頼するものとします。
4.ワンタイムパスワードサービスの解約等
- (1)
- ワンタイムパスワードサービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワードサービスに関するものに限り、生じるものとします。なお、契約者からの解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
- (2)
- 契約者が当行に支払うべきパスワードサービス利用料を支払わなかった場合、契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行がワンタイムパスワードサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなくワンタイムパスワードサービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行は、ワンタイムパスワードサービスの利用停止を解除できます。
- (3)
- 前記4.(2)にかかわらず契約者が相当期間、当該サービス利用料を支払わない状態が続いた場合、当行はワンタイムパスワードサービスに関する契約を解約することができます。 この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知をSMBCダイレクト利用規定42.(1)の連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとし、本解約の効力は、ワンタイムパスワードサービスに関するものに限り、生じるものとします。
- (4)
- 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、本契約を解約することができます。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
- 住所変更の届出を怠る等により、当行において契約者の所在が不明となったとき
- 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立て、または、今後制定される倒産手続開始の申し立てがあったとき
- 相続の開始があったとき
- 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
- (5)
- 前記1.(3)、前記1.(8)
または前記1.(9)
のパスワード生成機発送後、契約者が1年以上にわたり前記1.(5)の利用開始手続を行わなかった場合、当行が所定の通知を連絡先にあてて発信後、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行所定の期間までに前記1.(5)の利用開始手続が行われなかった場合、当行は本契約を解約できるものとします。 - (6)
- 前記4.(1)から4.(5)の解約、利用停止時点で当行が既に取引の依頼を受け付けている場合、当行は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。
5.規定等の準用
本利用規定に定めのない事項については、SMBCダイレクト利用規定により取り扱います。
6.この規定の変更等
- (1)
- 本利用規定の各条項および期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ホームページへの記載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- (2)
- 前記6.(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
(平成23年10月17日現在)
グローバルサービスの利用に際しては、SMBCダイレクト利用規定に加え、後記1から11までの追加規定(以下「グローバルサービス追加規定」)を適用します。なお、特段の定めのない限り、SMBCダイレクト利用規定における定義はグローバルサービス追加規定においても適用されるものとします。
1.グローバルサービス
グローバルサービスとは、後記2.に定める申込者から「グローバルサービス申込書」(以下「本申込書」といいます。)の提出を当行が受け付けた後、当該申込者からの依頼にもとづき、日本時間を基準としてSMBCダイレクトの各種サービスのうち当行所定のサービスに限定する取引を行うサービスをいうものとします。なお、当行はグローバルサービスの対象となる取引を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、口座保有店によりグローバルサービスの対象となる取引は異なる場合があります。
2.申込者および申込手続
- (1)
- グローバルサービスの申込者は、本邦人で企業派遣又は留学等により、非居住者となる者もしくは非居住者となる予定の者ならびにその同伴家族(以下あわせて「申込者」といいます。)に限ります。
- (2)
- グローバルサービスの利用にあたっては、あらかじめ契約者本人を確認できる当行所定の資料を提出するものとします。
- (3)
- グローバルサービスの利用者は、SMBCダイレクトの契約者に限るものとし、SMBCポイントパック、電子メールお知らせサービス、ワンタイムパスワードサービスの利用がある場合は、あらかじめ解約するものとします。
3.利用開始日
グローバルサービスの利用開始日は、契約者の出国予定日以降、当行所定の方法により契約者の海外住所の届出が行われ、当行がサービス利用開始を相当と認めて当行所定の方法により利用開始登録手続を行った日とします。
4.電子メールアドレスの登録
契約者がグローバルサービスを用いて振込サービスおよび外国送金サービスを利用するにあたっては、あらかじめ契約者の電子メールアドレスを当行所定の方法により届出るものとします。
5.振込サービスにかかる取引
- (1)
- 振込指定日については、依頼日の翌営業日を振込指定日とします。
- (2)
- 当行は、振込依頼が外国為替及び外国貿易法や米国財務省外国資産管理室による規制、その他日本および外国の法令・勧告・慣習、並びに関係銀行所定の手続上実行可能なものであることを確認できない場合等は、振込手続を行わないものとします。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.取引明細の通知
SMBCダイレクトの申込代表口座にかかる取引明細等については、契約者の届出住所宛に送付するものとします。
7.グローバルサービス利用料
- (1)
- グローバルサービスの利用にあたっては、当行所定のグローバルサービス利用料(消費税を含みます。以下「グローバルサービス利用料」といいます。)をいただきます。この場合、当行はグローバルサービス利用料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
- (2)
- 当行が一旦引き落としたグローバルサービス利用料については、グローバルサービスの解約その他事由のいかんを問わず返却しないものとします。
- (3)
- 当行はグローバルサービス利用料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
8.グローバルサービスの利用停止
当行は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相応の事由がある場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、グローバルサービスを停止し、または解約できるものとします。
9.グローバルサービスの解約等
- (1)
- グローバルサービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、本解約の効力はグローバルサービスに関するものに限り、生じるものとします。なお、契約者からの解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
- (2)
- 契約者が当行に支払うべきグローバルサービス利用料を支払わなかった場合、契約者が当行の取引約定に違反した場合等、当行がグローバルサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなくグローバルサービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行は、グローバルサービスの利用停止を解除できます。
- (3)
- 前記9.(2)にかかわらず契約者が相当期間、当該サービス利用料を支払わない状態が続いた場合、当行はグローバルサービスに関する契約を解約することができます。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知をSMBCダイレクト利用規定42.(1)の連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとし、本解約の効力は、グローバルサービスに関するものに限り、生じるものとします。
- (4)
- 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、本契約を解約することができます。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
- 住所変更の届出を怠る等により、当行において契約者の所在が不明となったとき
- 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立て、または、今後制定される倒産手続開始の申し立てがあったとき
- 相続の開始があったとき
- 1年以上にわたりグローバルサービスの利用がないとき
- 居住所が海外から日本国内に変更になったとき
- その他グローバルサービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
10.規定等の準用
本利用規定に定めのない事項については、SMBCダイレクト利用規定により取り扱います。
11.この規定の変更等
- (1)
- 本利用規定の各条項および期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ホームページへの記載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- (2)
- 前記11.(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
(平成23年10月20日現在)
SMBC toto特約(以下「本特約」といいます。)は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)が販売するスポーツ振興投票券(以下「totoチケット」といいます。)について、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます。)がSMBCダイレクトの契約者(以下、「契約者」といいます。)に提供するサービス(詳細は本特約第2条に定めるものとし、以下「SMBC toto」といいます。)に関する事項を定めるものです。
(用語)
- 第1条
- 本特約で使用する用語の定義は、本特約で別途定義されるものを除いて、SMBCダイレクト利用規定およびtoto約款で定めるものと同一とします。
(SMBC toto)
- 第2条
- SMBC totoとは、契約者が当行の指定する方法によりtotoチケットを購入するにあたり、当行が提供する以下の各号に定めるサービスをいいます。
- totoチケットの購入受付
- 契約者がSMBC totoにおいて購入したtotoチケットの購入代金の決済
- 契約者がSMBC totoにおいて購入したtotoチケットの払戻金等の振込
- 前各号に付帯して当行が提供するサービス
(SMBC toto会員登録)
- 第3条
- 契約者は、SMBC totoの利用を希望する場合は、利用に先立ち、当行所定の方法により会員登録手続を行うものとします。
- 2
- 当行は、会員登録手続の際にSMBCダイレクト利用規定2.(2)に定める本人確認手続が完了していることをもって、会員登録手続が契約者本人によってなされたものとみなします。なお、当行は、本項に定める取り扱いにより契約者に生じた如何なる不利益または損失についても、いっさいの責任を負わないものとします。
- 3
- 次のいずれかに該当する契約者は会員登録手続を行うことができません。
- 19歳未満の契約者、および19歳以上であることが確認できない契約者
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第10条各号またはtoto約款第3条第2項各号のいずれかに該当する契約者
(投票方法)
- 第4条
- 契約者がSMBC totoにおいて投票を行う場合、toto約款で規定する投票方法にかえて、別途当行が指定するSMBC toto専用のサイト(以下「取引サイト」といいます。)を利用するものとします。
(投票内容の確認)
- 第5条
- SMBC totoにおいて行う投票内容の確認については、toto約款の定めにかかわらず、取引サイトで確認を行うものとします。なお、当行は、契約者が次条の定めに従いtotoチケットの購入手続きを完了した場合、契約者が当該購入手続きに係る投票内容について、本条に定める確認を行ったものとみなします。
- 2
- 投票内容の確認による購入手続終了後は、第7条で規定する購入完了前であっても、理由の如何を問わず、当該投票内容について変更または取消をすることはできません。
(購入手続)
- 第6条
- 契約者は、SMBC totoにおいてtotoチケットを購入する場合、toto約款の規定にかかわらず、totoチケットを当行所定の方法にて取引サイトで購入するものとします。
- 2
- 当行は、契約者がSMBC totoにおいて購入するtotoチケットの代金を、SMBCダイレクト利用規定1.(4)
に定める出金指定口座(以下、「出金指定口座」といいます。)より引き落とします。この場合、出金指定口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手等の提出を省略するものとします。またこの場合、SMBCダイレクト利用規定3.(4)
に関わらず、出金指定口座からtotoチケットの代金の引き落しを行うことができる金額には当座貸越を利用できる範囲内の金額を含まないものとします。 - 3
- 契約者は、メンテナンス等のために当行がSMBC totoに係るシステム(以下「当行システム」といいます。)を停止する時間帯を除き、センターが指定する販売期間中、取引サイトにてtotoチケットを購入することができます。なお、当行は、原則として事前に当行のホームページ等に掲示することにより、当行システムを停止する時間帯をお知らせするものとしますが、やむをえない場合は、予告なしに当行システムを停止できるものとし、予告の有無を問わず、当行システムの停止に起因して発生した損害についていっさいの責任を負いません。
- 4
- totoチケット購入にかかる購入金額および口数の上限については、toto約款の定めるとおりとします。
- 5
- 日本国外から本サービスを利用してtotoチケットを購入することはできません。現地法令により罰せられる場合があります。日本国外からの購入であることが判明した場合には、toto約款で定めるものの他、それによって契約者に生じた損害について当行はいっさいの責任を負いません。
(購入完了)
- 第7条
- SMBC totoにおけるtotoチケットの購入は、前条に定める購入手続終了後、当該購入手続に係る情報をセンターの所有するセンターシステムが受信し、これを有効な購入申込みとしてセンターが受け付けた時点で完了するものとします。なお、当行は、センターによる当該受付を確認した場合、当行はその旨を取引サイト上に表示します。
- 2
- 前条に規定する購入手続終了後、当行システムの不具合その他の事由により購入完了とならなかった場合、当該購入手続についてtotoチケットは販売されません。この場合、当行はその旨を取引サイト上に表示するとともに、toto約款の規定にかかわらず、本特約第11条に定める手続きにより契約者にtotoチケットの代金を返還します。
(totoチケット)
- 第8条
- 当行は、契約者がSMBC toto を利用して購入したtotoチケットの購入履歴を電子データとして保管し、取引サイト上に当行の定める期間、表示するものとします。なお、契約者は、SMBC totoを利用して購入したtotoチケットについて、書面その他の有形の媒体による引き渡しを当行またはセンターに請求することはできません。
- 2
- 契約者は、SMBC totoを利用して購入したtotoチケットに係る権利(払戻金等に係る請求権を含む)を第三者に譲渡することはできません。
(結果等の表示)
- 第9条
- 当行は、第4条に定める投票に係る結果の情報その他のセンターから提供された情報を取引サイトに掲載します。当行およびセンターは、当該情報に基づいて契約者が行動したことにより被ったいかなる損害についてもいっさいの責任を負いません。
(払戻金)
- 第10条
- 契約者がSMBC totoを利用してtotoチケットを購入し、当該totoチケットに係る投票内容がtoto約款に定める各等のいずれかに該当した場合、toto約款の定めに関わらず、当行はセンターの依頼に基づき、原則として契約者のSMBCダイレクト利用規定1.(3)
(ア)に定める申込代表口座(以下、「申込代表口座」といいます。)に振り込みます。 - 2
- 払戻金は、原則として、センターが定める払戻開始日から3営業日後(営業日とは、銀行法に定める銀行の休日を除く日とします。)に振り込まれます。但し、センターが定める払戻開始日および払戻期限は予定日であり、指定試合結果の確定の都合等により、センターにより変更される場合があります。
- 3
- 申込代表口座に入金ができない場合または申込代表口座が払戻金受取前に解約された場合は、契約者は前2項による方法によっては払戻金を受け取ることができません。この場合契約者に生じた損害について当行はいっさいの責任を負いません。
(返還金)
- 第11条
- 契約者がSMBC totoを利用して購入したtotoチケットがtoto約款の規定により発売されなかったとみなされた場合、当行は、toto約款の規定にかかわらず、当該totoチケットに係る契約者の購入金額をセンターが別途定める期間内にセンターの依頼に基づき、原則として契約者の申込代表口座に返還金として振り込みます。
- 2
- 申込代表口座に入金ができない場合または申込代表口座が払戻金受取前に解約された場合は、契約者は前項による方法によっては返還金を受け取ることができません。この場合契約者に生じた損害について当行はいっさいの責任を負いません。
(SMBC toto利用の終了)
- 第12条
- 契約者がSMBC totoの利用を終了する場合は、当行所定の方法により、当行にその旨を通知するものとします。
- 2
- 当行は、契約者が本特約、toto約款等または関係法令の定めに違反していることが判明した場合、何らの催告または事前の通知なく、ただちにSMBC totoの全部または一部の利用を終了させ、その旨をセンターに通知することができるものとします。
- 3
- 本条に基づき契約者がSMBC totoの利用を終了したことにより契約者に損害等が発生しても、当行はいっさいの責任を負いません。
(サービス提供の終了等)
- 第13条
- 当行は、当行のホームページに一定期間告知することで、SMBC totoを変更、終了または中止することができるものとします。ただし当行の責めに帰さない事由による場合は、当行は予告なくSMBC totoを変更、終了または中止することがあります。
- 2
- 本条に基づき当行がSMBC totoを変更、終了または中止したことにより契約者に損害等が発生しても、当行はいっさいの責任を負いません。
(個人情報)
- 第14条
- 当行は契約者がSMBC totoを利用するに当り、契約者がすでに当行へ届出をしている属性等の情報、および契約者のSMBC totoの利用にかかる情報その他の当行またはセンターが指定する個人情報を、センターに提供するものとします。
(規定等の準用)
- 第15条
- SMBC totoの利用にあたり本特約に定めのない事項については、SMBCダイレクト利用規定、センターが定めるtoto約款、関係法令およびその他当行またはセンターの定める規定等を準用するものとします。
- 2
- 契約者は、本特約、toto約款等および関係法令を確認し、これに同意のうえ、SMBC totoを利用するものとします。なお、契約者がSMBC totoを利用した場合、契約者は、本特約、toto約款等に同意したものとみなします。
(免責)
- 第16条
- SMBCダイレクト利用規定4.(2)に定める通信手段等の障害、並びにtoto約款第22条第1項に定めるセンターの障害等により、totoチケットの購入又は払戻金等の支払いに関して契約者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- 2
- 本特約は金融情勢やスポーツ振興投票に関する事項、その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、ホームページ等で公表することにより、変更されることがあります。当行は、当該変更により契約者に生じた損害について、いっさいの責任を負いません。なお本項に定める本特約の変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
- 3
- toto約款は予告無く変更されることがあります。当行は、当該変更により契約者に生じた損害について、いっさいの責任を負いません。
(合意管轄)
- 第17条
- 本特約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(平成23年10月17日現在)
1【カードの利用】
- (1)
- 普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じ。)または貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
- 当行および当行がオンライン自動入金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「入金提携先」といいます。)の自動入金機(自動入出金機を含みます。以下「入金機」といいます。)を使用して普通預金、貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れる場合。
- 当行および当行がオンライン自動出金機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「出金提携先」といいます。)の自動出金機(自動入出金機を含みます。以下「出金機」といいます。)を使用して預金を払戻す場合。
- 当行および出金提携先のうち当行がオンライン自動出金機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる自動入出金機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して預金を振替により払戻し、その払戻金を振込資金として振込を依頼する場合。
- その他次の取引を行う場合。
- A
- 総合口座取引の普通預金について発行したキャッシュカードにより、総合口座取引の定期預金等(取扱対象となる定期預金等の種類は当行所定の預金とします。以下同じ。)の満期日前に、当行の自動入出金機を使用して自動継続停止および満期日の解約予約を行い、満期日に総合口座取引の普通預金口座へ元利金を入金する場合。(以下「ATM定期解約サービス」といいます。)なお、ATM定期解約サービスについては、当行所定の書面による申込を必要とします。
- B
- 画面表示・音声等の操作手順に従って当行所定の各種手続を行う自動受付機(以下「受付機」という)を使用して、印鑑、カードおよび通帳等の喪失、カードの再発行ならびに住所、住居表示、勤務先等の変更その他別に当行が定めた取引(以下「諸届」といいます。)を行う場合。
- C
- 別に当行が定めた取引を行う場合。
- (2)
- カードは、当行および入金提携先・出金提携先・カード振込提携先所定の時間帯に限り、利用することができます。
2【カードの所有権、譲渡・質入れ等の禁止】
- (1)
- カードの所有権は、当行に帰属するものとし、本人にカードを貸与するものとします。
- (2)
- カードは、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定をしてはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできません。
3【入金機による預金の預入れ】
- (1)
- 入金機を使用して預金に預入れる場合には、入金機の画面表示等の操作手順に従って、入金機にカードまたは通帳(または当行所定の出入表)を挿入し、現金を投入して操作してください。
- (2)
- 入金機による預入れは、入金機の機種により当行(入金提携先の入金機使用の場合は、その入金提携先)が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行(入金提携先の入金機使用の場合は、その入金提携先)が定めた枚数による金額の範囲内とします。
- (3)
- 前記(1)のうちカードによる預入れ操作後に預入れ金額を表示したご利用明細が必要な場合は、あらかじめ当行に申し出てください。この場合、当行はご利用明細を保管するための専用通帳を発行しますので、ご利用明細を綴り込んで保管してください。
4【出金機による預金の払戻し】
- (1)
- 出金機を使用して預金を払戻す場合には、出金機の画面表示等の操作手順に従って、出金機にカードを挿入し、届出の暗証と金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書および通帳の提出を不要とします。
- (2)
- 出金機による払戻しは、出金機の機種により当行(出金提携先の出金機使用の場合は、その出金提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(出金提携先の出金機使用の場合は、その出金提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行が定めた金額の範囲内(カードのみを挿入して行う出金機による払戻しは、書面その他の当行所定の方法により申出を受け、当行が承認した場合は当該金額の範囲内で変更することができます。)とします(この1日あたりの払戻し可能な金額にかかわらず、1日あたりの払戻可能な金額から、国際キャッシュカードサービス利用にかかる追加規定およびジェイデビットカード取引規定にもとづいて払戻された金額を差し引いた金額を上限とします。)。
- (3)
- 出金機による払戻しをする場合に、払戻金額と後記7の出金手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません。
5【振込機による振込】
- (1)
- 振込機を使用して預金を振替により払戻し、その払戻金を振込資金として振込を依頼する場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、払戻請求書および通帳の提出を不要とします。
- (2)
- 振込機による振込は、振込機の機種により当行(カード振込提携先の振込機使用の場合は、そのカード振込提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの振込(「Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスATM取引規定」による払込を含みます。)は、当行(カード振込提携先の振込機使用の場合は、そのカード振込提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当行が定めた金額の範囲内(カードのみを挿入して行う振込機による振込は、書面その他の当行所定の方法により申出を受け、当行が承認した場合は当該金額の範囲内で変更することができます。)とします。
- (3)
- 振込機を使用して振込を依頼する場合に、振込金額、後記7の出金手数料金額、および後記8の振込手数料金額の合計額が、預金を払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その振込はできません。
6【入金手数料】
入金機を使用して預金に預入れる場合には、当行および入金提携先所定の入金機使用に関する手数料(以下「入金手数料」といいます。)を、預金の預入れ時に払戻請求書および通帳の提出なしで当該預金口座から自動的に引落します。なお、入金提携先の入金手数料は、当行から入金提携先に支払います。
7【出金手数料】
出金機または振込機を使用して預金を払戻す場合には、当行および出金提携先所定の出金機・振込機使用に関する手数料(以下「出金手数料」といいます。)を、預金の払戻し時に払戻請求書および通帳の提出なしで当該預金口座から自動的に引落します。なお、出金提携先の出金手数料は、当行から出金提携先に支払います。
8【振込手数料】
振込機を使用して振込を依頼する場合には、当行およびカード振込提携先所定の振込手数料を、振込資金の払戻し時に払戻請求書および通帳の提出なしで当該預金口座から自動的に引落します。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当行からカード振込提携先に支払います。
9【ATM定期解約サービス】
ATM定期解約サービスを利用する場合には、自動入出金機の画面表示等の操作手順に従って、解約予約の対象となる定期預金等の通帳および、入金口座となる総合口座取引の普通預金のカードを自動入出金機に挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻請求書および継続停止依頼書等の提出は不要とします。
9の2【受付機による諸届】
受付機を利用して諸届を行う場合は、受付機の画面表示・音声等の操作手順に従って、受付機に当行が別に定める本人確認資料、カードまたは届出の印鑑を押印した書面を挿入し、当行が必要と認めた場合は、届出の暗証を正確に入力してください。
10【代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込】
- (1)
- 当行が認めた場合には、代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をすることができます。その場合には、本人から代理人の氏名および暗証を当店に届出てください。この場合、当行は代理人のカードを発行します。
- (2)
- 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
11【カードによる預入れ・払戻し・振込金額等の通帳記入】
カードにより預入れた金額、払戻した金額(振込資金として払戻した金額を含みます。以下同じ。)、入金手数料金額、出金手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の入金機、出金機、振込機および通帳記帳機で使用されたときまたは当行国内本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱った場合の通帳記入についても同様とします。
12【カードの喪失、届出事項の変更等】
- (1)
- カードを失ったとき、カードが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたときまたは他人に使用されたことを認知したときは、直ちに本人から書面または受付機その他当行所定の方法によって当行に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止措置を講じます。この届出前に生じた損害については、後記13の2、13の3および13の4に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
- (2)
- 前記(1)の届出前に、カード喪失等の通知があった場合にも、前記(1)と同様とします。なお、この場合にもすみやかに本人から書面または受付機その他当行所定の方法によって当行に届出てください。
- (3)
- 前記(1)、(2)に定める受付機による当行へのカード喪失等の届出にあたっては、受付機の画面表示・音声等の操作手順に従って、受付機に当行が別に定める本人確認資料および届出の印鑑を押印した書面を挿入してください。
- (4)
- 氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当行に届出てください。但し、住所、住居表示、勤務先等の届出事項については、当行が別途定める方法により受付機に届出ることができます。届出事項の変更を届出る場合で、当行が必要と認めたときは、カードもあわせて提出してください。この届出前に生じた損害については、後記13の2、13の3および13の4に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
- (5)
- カードを失った場合のカードの再発行は、受付機その他当行所定の方法により行います。この場合、当行は相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
- (6)
- 前期(5)に定める受付機によるカードの再発行にあたっては、前期(3)に定める手続きを行う他、受付機に届出の暗証を正確に入力してください。
- (7)
- カードを再発行する場合には、本人は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
13【暗証照合等】
- (1)
- カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証は生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を避けるとともに、定期的に変更して、他人に知られないようにしてください。
- (2)
- 当行がカードの電磁的記録によって、出金機または振込機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金の払戻しまたはATM 定期解約サービスの取扱いをしたうえは、カードまたは暗証につき事故があっても、そのために生じた損害については、当行および入金提携先・出金提携先・カード振込提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードまたは変造カードによるものである場合、および盗難カードによるものである場合の当行の責任については、後記13の2、13の3および13の4によります。
- (3)
- 当行国内本支店の窓口においてカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に記入または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認し、取扱いましたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードまたは変造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任についてはこの限りではありません。
- (4)
- 当行が受付機に挿入された本人確認資料を相当の注意をもって真正なものと判断し、かつ、カードの電磁的記録によって、受付機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して諸届の取扱いをしたうえは、本人確認資料、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (5)
- 前記12(6)において、当行が、本人確認資料を相当の注意をもって真正なものと判断し、かつ、押印された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認め、かつ、受付機に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して、カードの再発行を行ったうえは、本人確認資料、印鑑または暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
13の2【偽造カード等による払戻し等】
偽造カードまたは変造カードによる出金機または振込機を使用した払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
13の3【盗難カードによる払戻し等】
- (1)
- カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金機または振込機による払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
- カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
- 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
- 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- (2)
- 前記(1)の申出がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、この規定において「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- (3)
- 前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を不正使用され生じた出金機または振込機による払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- (4)
- 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
- 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- A
- 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
- B
- 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
- C
- 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
- 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
13の4【預金契約にもとづき行う借入れの場合の準用】
- (1)
- 前記13の2および13の3は、本人が、当行との間において締結した預金契約にもとづき行う、出金機または振込機による金銭の借入れに適用します。
この場合、前記13の3(2)の適用においては、前記13の3(1)各号に該当することを条件として、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該借入れ(手数料や利息を含みます。)について、当行はその支払いを請求しないものとします。ただし、当該借入れが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行が支払いを求めることができない金額は、当該借入れに係る額の4分の3に相当する金額とします。 - (2)
- 前記13の3(3)の場合、または前記13の3(4)各号のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、前記(1)の規定は適用しないものとします。
- (3)
- 前記13の2、13の3および13の4は当行と普通預金契約または貯蓄預金契約を締結する個人で、名義の如何にかかわらず個人の預金と認められるものに対してのみ適用されます。
14【入金機・出金機・振込機・受付機故障時等の取扱い】
- (1)
- 停電、故障等により入金機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行国内本支店の窓口でカードにより預金に預入れることができます。
- (2)
- 停電、故障等により出金機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が出金機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行国内本支店の窓口でカードにより預金を払戻すことができます。なお、出金提携先の窓口では、この取扱いはしません。
- (3)
- 前記(2)による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。なお、通帳を持参しているときは通帳もあわせて提出してください。
- (4)
- 停電、故障等により振込機による取扱いができないときは、前記(2)、(3)によるほか、窓口営業時間内に限り、当行国内本支店の窓口で振込依頼書を提出することにより振込をすることができます。なお、カード振込提携先の窓口では、この取扱いはしません。
- (5)
- 停電、故障等により受付機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行国内本支店の窓口で所定の書類を提出することにより、諸届を行うことができます。ただしカードの紛失については窓口営業時間外においても、当行に通知することができます。
15【入金機・出金機・振込機の誤入力等】
入金機・出金機・振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤入力またはこれらの機器の誤操作等により発生した損害については、当行、入金提携先・出金提携先・カード振込提携先は責任を負いません。
16【解約、カードの利用停止等】
- (1)
- 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。また、普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
- (2)
- カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、カードの利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
- (3)
- 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。ただし、
の場合は、当行の窓口において当行所定の本人確認資料等の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
- 前記2(2)に違反したとき
- 普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座の預金取引が停止されたとき
- 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
- カードが偽造、変造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
16の2【カード利用有効期限等】
- (1)
- 当行は、カードの有効期限を定めることができるものとします。カードの有効期限までに前記16に定める預金口座の解約およびカードの利用停止等がない場合には、有効期限を更新した新たなカードを発行します。この場合、当行所定のカード発行手数料を支払うものとします。
- (2)
- カード発行手数料は払戻請求書および通帳の提出なしに、カードの発行された当該預金口座から自動的に引落し、支払われたカード発行手数料は理由の如何を問わず返還しません。カード発行手数料の引落しができないときは、カードの利用をおことわりすることがあります。この場合、当行の請求があり次第直ちにカードを取引店に返却してください。
- (3)
- カードの有効期限およびカード発行手数料を定め、またこれを変更する場合には後記18に定める方法により行います。
17【規定の適用】
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、ATM定期解約サービスの取扱対象となる定期預金等の各規定、振込規定、その他カード利用にかかる当行の定める取引の規定により取扱います。なお、カード振込提携先の振込機を使用した場合には当行の振込規定にかえて、カード振込提携先の定めにより取扱います。
18【この規定の変更等】
- (1)
- この規定の各条項および前記16(3)
にもとづく期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 - (2)
- 前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
国際キャッシュカードサービス利用にかかる追加規定
国際キャッシュカードサービスの利用に際しては、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定に加え、後記19から29までの追加規定(以下「追加規定」という。)を適用します。なお、特段の定めのない限り、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定における定義は追加規定においても当てはまるものとし、必要に応じて「出金提携先」を「海外提携金融機関」に、「カード」を「専用カード」に読み代えます。
19【国際キャッシュカードサービス】
- (1)
- 国際キャッシュカードサービスの申し込みを受けたときは、前記1の場合に加えて外国(外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)の定めるところによる。以下同じ。)で次の場合に利用することができる専用カード(以下「専用カード」という。)を、前記1に定めるカード(以下「一般カード」といいます。)にかえて発行します。
- VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION(以下「VISA INTERNATIONAL」という。)が運営する国際ATMネットワークに加盟し、VISA INTERNATIONALと現金支払業務および残高照会業務のいずれか一方または双方について提携する外国金融機関等(以下「海外提携金融機関」という。)のATM(以下「海外ATM」という。)を使用して預金を払戻す場合。
- 海外ATMを使用して預金の残高を照会する場合。
- (2)
- 専用カードにより海外ATMを使用して行う預金の払戻しおよび残高照会のサービスを併せて、「国際キャッシュカードサービス」といいます。国際キャッシュカードサービスの取扱時間は、海外ATMを管理する各海外提携金融機関の定めるところによります。
- (3)
- 専用カードの発行前にその預金について一般カードが発行されている場合、専用カードの初回使用以後、その一般カードは使用できません。
- (4)
- 国際キャッシュカードサービスは、普通預金以外の預金あるいは代理人による取引については取扱いできません。
- (5)
- 専用カードを発行する場合には、本人は当行所定の発行手数料を支払うものとします。
20【海外ATMによる預金の払戻し】
- (1)
- 専用カードは、預金の払戻しに使用する海外ATMを管理する海外提携金融機関が定めた現地通貨による払戻しに利用できます。この場合、当行は払戻金額と後記22に定める海外提携金融機関手数料の合計金額を当行が定める計算方法で円貨に換算した金額、および後記22に定める当行所定の手数料の合計金額を、預金から引落します。なお、払戻金額および海外提携金融機関手数料の合計金額は、当行から当該提携金融機関に当行所定の方法により送金します。この場合の円貨への換算は、当行が定めた計算方法によって行います。
- (2)
- 前記(1)による預金の払戻しは、日本に住所を有する個人(外為法に定める居住者に限ります。)が外国における滞在費等(外国為替に関する省令等に定めるところによる。)に充当する場合、もしくは、非居住者(外為法の定めるところによる。以下同じ。)に該当する個人または近日中に非居住者となる見込みのある個人であって次の条件を満たす者が外国における日常生活費等に充当する場合のいずれかの場合に限って、行うことができるものとします。なお、ここに定める条件を充足しない、またはそのおそれがあると認められる場合は、専用カード、本人確認資料等を当行へ提示していただくことがあります。
- 日本国籍を有する者であって外国の事務所で勤務している者またはその予定がある者。
- 日本国籍を有する者であって2年以上外国に滞在している者またはその予定がある者。
- (3)
- 前記(1)による預金の払戻しに際しては、海外ATMにカードを挿入し、当行への届出の暗証と金額等を海外提携金融機関が定めた操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、払戻請求書および通帳の提出を不要とします。
- (4)
- 前記(1)による預金の払戻しは、海外提携金融機関が定めた通貨単位によるものとし、その一回あたりの払戻限度額は海外提携金融機関が定めた金額の範囲内とします。なお、その1日あたり(日本時間によるものとします。)の払戻限度額は、当行が定めた金額の範囲内(書面その他の当行所定の方法により申出を受け、当行が承認した場合は当該金額の範囲内で変更することができます。)とします(この払戻限度額にかかわらず、1日あたり(日本時間によるものとします。)で払戻しができる金額は、キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額から、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定およびジェイデビットカード取引規定にもとづいて払戻された金額を差し引いた金額を上限とします。)。
なお、国際キャッシュカードサービスの1日あたり(日本時間によるものとします。)の払戻限度額につき、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定の4(2)にもとづきキャッシュカードの1日あたりの払戻限度額が当行所定の方法により変更された場合は、以下の取扱いとします。- キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額が国際キャッシュカードサービスの1日あたり(日本時間によるものとします。)の払戻限度額以下に引き下げられた場合には、キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額まで引き下げられるものとします。
- キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額が引き上げられた場合には、国際キャッシュカードサービスの1日あたり(日本時間によるものとします。)の払戻限度額を上限に、キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額まで引き上げられるものとします。
- (5)
- 前記(1)による預金の払戻しは、払戻金額と後記22に定める海外提携金融機関手数料の合計金額を当行が定める計算方法で円貨に換算した金額、および後記22に定める当行所定の手数料の合計金額が、普通預金の残高をこえるときはできません。
21【海外ATMによる残高照会】
- (1)
- 専用カードは、VISA INTERNATIONALと残高照会業務を提携した海外提携金融機関の海外ATMにおいて、預金の残高の照会に利用できます。この場合表示される残高は、後記22に定める手数料を引落した後の預金の残高を、当行の定める計算方法により当該海外提携金融機関が定める現地通貨に換算した金額となります。
- (2)
- 前記(1)による預金の残高照会に際しては、海外ATMにカードを挿入し、当行への届出の暗証等を海外提携金融機関が定めた操作手順に従ってボタン等により操作してください。
- (3)
- 前記(1)による預金の残高照会の際に表示される普通預金残高は、総合口座取引の普通預金についても当座貸越を利用できる範囲内の金額ではなく、普通預金残高が表示されます。
22【国際キャッシュカードサービス利用手数料】
- (1)
- 専用カードにより海外ATMを使用して預金の払戻しまたは残高照会が行われたときは、当行所定の手数料を払戻し時または残高照会時に払戻請求書および通帳の提出なしで当該預金口座から自動的に引落します。
- (2)
- 海外ATMを管理する海外提携金融機関が別に所定の手数料(本追加規定において「海外提携金融機関手数料」という。)を徴求するときは、その手数料の引落しについても前記(1)と同様とします。この場合、海外提携金融機関手数料は、当行所定の手続により当行から海外提携金融機関に支払います。
23【通帳への記載】
専用カードの外国での利用に関する通帳への記載は、当行所定の方法で円貨で表示するものとし、現地通貨による表示は行いません。
24【JTBの提供するサービス】
- (1)
- 国際キャッシュカードサービスの利用者は、株式会社ジェイティービー(以下「JTB」という。)およびその関連会社の提供する以下のサービスを受けることができます。
- 専用カード利用に際してのご案内(CD現金自動支払い機・ATMの設置場所および操作方法等)
- 専用カードの紛失、盗難、利用不能等届出の代行サービス
- 専用カード紛失時等緊急時の代用カード貸与サービス
- 航空券・観光ツアー等の各種サービスの販売、予約、情報提供サービス
- 事故・トラブル発生時の現地警察・医療機関等第三者への取次サービス
- 前各号のほかJTBが定めるサービス
- (2)
- 前記(1)に定めるサービスは、JTBにより変更されることがあります。また、JTBおよびその関連会社の提供するサービスについては、すべてJTBが責任を負うものとし、これにより発生した損害については、当行は責任を負いません。
25【外国での専用カードの紛失】
- (1)
- 外国で専用カードを紛失し、または盗取された場合には、別途当行から案内する方法により、すみやかに本人から当行にその旨を届出てください。この届出を受けたときは、直ちに預金の払戻し停止措置を講じます。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (2)
- なお、前記(1)の方法により電話でカードを紛失した旨届出を行った場合には、別途すみやかに当行所定の方法により、本人から書面によって当行に届出てください。
26【海外ATMの障害等について】
海外ATMの使用に際し、海外ATMおよび海外提携金融機関の電算機等の障害、または電話の不通等の通信手段の障害等により発生した損害については、当行は責任を負いません。
27【サービスの停止および専用カードの利用停止等】
- (1)
- 当行は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相応の事由がある場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、国際キャッシュカードサービスの利用を停止し、または解約できるものとします。
- (2)
- 次の場合には、専用カードの利用を停止することがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちに専用カードを当店に返却してください。
- 前記20(2)に定める条件を充足しない、またはそのおそれがあると認められる場合
- 専用カードについて、本人以外への譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定をしている、もしくは、本人以外に貸与、占有もしくは使用させている、またはそのおそれがあると認められる場合
- 氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったにもかかわらず、当行所定の書面による届出がない場合
- 当行が届出のあった氏名、住所にあてて当店あて連絡を求める通知または送付書面を発送してから一定期間が経過しても連絡がない場合
28【法令等の適用および準拠法】
- (1)
- 外国での専用カードの利用に際して、日本および外国において現に適用されている、または今後適用される諸法令・諸規則等にもとづき、許可書、証明書その他の書類が必要である場合には、当行または海外提携金融機関から請求があり次第、請求された書類を提出してください。請求された書類が提出されない場合、または諸法令・諸規則等の遵守のため当行が必要と認める場合には、当行は専用カードの利用を停止することができるものとします。
- (2)
- 外国での専用カードの利用に関する契約関係についての準拠法は日本法とし、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定 (本追加規定を含む)は日本法に従い解釈されるものとします。なお専用カードの利用、追加規定の解釈、その他国際キャッシュカードサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
29【情報管理の委託ならびに承認】
当行は、本サービスを提供するために必要な範囲において、当行が情報処理・事務処理等を委託する会社、VISA INTERNATIONAL、JTBおよびその関連会社、海外提携金融機関等に対して顧客氏名、暗証、払戻金額、預金残高等の顧客口座情報を提供し、またはこれらの機関に顧客口座情報の管理を委ねることができるものとします。
以上
SMBCダイレクト申込サービスの利用にかかる特約
SMBCダイレクト申込サービスの利用に際しては、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定に加え、後記30から32までの追加規定(以下「追加規定」という。)を適用します。なお、特段の定めのない限り、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定における定義は追加規定においても当てはまるものとします。
30【SMBCダイレクト申込サービス】
- (1)
- SMBCダイレクト申込サービスの内容
当行所定の端末から、普通預金について当該口座の預金者本人(以下「口座預金者」といいます。)に発行したキャッシュカードの暗証(以下「キャッシュカード暗証」といいます。)および当該口座の所定事項を当行所定の方法で伝達することにより、当行が定めるSMBCダイレクト利用規定に基づくSMBCダイレクトの利用を申し込むサービスをいいます。 - (2)
- 本人確認
- 口座預金者がSMBCダイレクトの申込を行う場合は、当行宛に普通預金口座の支店番号(または支店名)、当該口座の口座番号、当該口座の口座名および当該口座のキャッシュカード暗証を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。
- 前記30(2)
の内容を当行が確認し、当行が認識した普通預金口座の支店番号(または支店名)、当該口座の口座番号、当該口座の口座名および当該口座のキャッシュカード暗証が、当行で保有している支店番号(または支店名)、当該口座の口座番号、当該口座の口座名および当該口座の預金者が当行宛に届出を行ったキャッシュカード暗証と各々一致した場合には、当行は口座預金者からの申込とみなし、受付手続を行います。
31【申込方法】
- (1)申込の方法
- 口座預金者は前記30(2)の本人確認手続を経た後、申込に必要な所定事項を当行所定の方法により正確に伝達することで、SMBCダイレクトを申し込むものとします。
- (2)申込の確定
- 当行が申込を受け付けた場合、端末に口座預金者の申込内容を通知しますので、口座預金者はその内容を確認のうえ正しい場合には、当行所定の方法により確認した旨を通知するものとします。前記の申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、当行は、原則、依頼日当日に当行所定の方法により手続を行います。
- (3)申込の不成立
- 以下の場合、契約者からの申込はなかったものとして取り扱います。この場合、当行は口座預金者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、口座預金者自身で申込の成否を確認するものとします。
- 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき。
- 当行、または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
- (4)SMBCダイレクト契約の締結
- 前記31(2)により当行が申込を受け付けた後、当行が承認した場合は、口座預金者と当行との間にSMBCダイレクトにかかる契約が締結されます。当行は当行所定の方法により契約の成立を通知するものとします。この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、口座預金者は当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって口座預金者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
また、特に定めのない限り、契約締結後に締結内容の取消、変更はできないものとします。 この場合、端末、暗証番号等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、当行は契約が成立したものとして取り扱います。 - (5)取引内容の確認
- 申込後、口座預金者は速やかにSMBCダイレクトの登録情報照会により申込内容を照合するものとします。万一、申込内容との相違がある場合、口座預金者は直ちにその旨を当行まで連絡するものとします。
当該連絡がなかったことによって口座預金者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
また、申込内容に相違がある場合において、口座預金者と当行との間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって取り扱うものとします。 - (6)依頼内容の記録・保存
- 口座預金者のSMBCダイレクト契約サービスによる依頼内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。
- (7)規定の適用
- SMBCダイレクトにかかる個別の取引については、SMBCダイレクト利用規定が適用されます。
32【免責事項】
- (1)本人確認
- 前記30(2)により本人確認手続を経た後、申込を行った場合は、当行は利用者を口座預金者本人であるとみなし、端末、暗証番号等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- (2)通信手段の障害等
- 以下の場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱が遅延したり不能となったとき。
- 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じたとき。
- (3)通信経路における申込情報の漏洩等
- 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことによりキャッシュカード暗証、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- (4)郵送または宅配上の事故
- 当行が口座預金者からの申込依頼を受け付けた後、当該口座預金者にSMBCダイレクトの利用時に必要な第二暗証および第三暗証を通知します。当該通知の際に、郵送または宅配上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(銀行員を除く)が当該第二暗証および第三暗証を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。
以上
(平成22年12月27日改定)
- 貴行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払ってください。
この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振り出しはしません。 - 振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
- 収納企業の都合でお客さま番号等が変更になったときは、変更後のお客さま番号等で引き続き取り扱ってください。
- この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届け出ます。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしない限り、貴行はこの契約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。
- この預金口座振替について、かりに紛議が生じても、貴行の責めによる場合を除き、貴行には迷惑をかけません。
- [上記以外の東京都水道局追加事項]
- 私が受けるべき水道料金等の払い戻し金が、水道局から送金された場合は、私の口座に振り込んでください
以上
- 当行は、定額自動送金《きちんと振込》新規依頼書および定額自動送金《きちんと振込》変更依頼書(以下これらをまとめて「依頼書」といいます。)に記載された依頼内容(振込日・振込金額・指定出金口座・受取人等)にしたがって、振込日(当日が銀行休業日の場合はその翌営業日、但し月末指定日に限り、前営業日か翌営業日かの指定が可能)に指定出金口座から振込金額を引落しのうえ、受取人宛振込みます。
- 当行所定の振込手数料および定額自動送金取扱手数料(以下これらをまとめて「手数料」といいます。)は、振込のつど指定出金口座から引落します。なお、手数料は、金融情勢その他諸般の状況の変化等により変更されることがあります。この場合、手数料変更日以後の振込については変更後の手数料を適用するものとします。
- 本契約にもとづく振込金の指定出金口座からの引落しについては、当座勘定規定、普通預金規定または総合口座取引規定にかかわらず、小切手の振出または払戻請求書および通帳の提出は不要とします。
- 振込日において、振込金および手数料の合計額が、指定出金口座から払戻すことができる金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じ。)をこえるときは、依頼人に通知することなくその月の振込は取り止めます。なお、振込日において指定出金口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が指定出金口座から払戻すことができる金額をこえるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
- 本契約にもとづく振込については、受取書等は発行しません。
- 本契約は、依頼書に記載された取扱終了年月の振込日をもって終了します。
- 依頼人が本契約を解約する場合には、当行所定の書面により届出るものとします。なお、本契約は、指定出金口座が解約されたときに、同時に解約されるものとします。
- 指定出金口座の預金残高の不足、受取口座なし等の理由により、振込不能の状況が当行所定の期間継続した場合等には、当行は本契約を解約することができるものとします。
-
- 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
- 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
- すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記
および
と同様に当店に届出てください。 - 前記
から
までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。 - 前記
から
までの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 本契約および本契約にもとづく取扱等について損失・紛議等が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責を負いません。
-
- この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- 前記
の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
1.定義
この規定にいう為替予約とは、合意により予め定めた一定時期(期間の場合も含めて、以下「予約期日」といいます。)に一定の外国為替相場により異なる2種類の通貨を売買する取引をいいます。
2.適用範囲
この規定は、当行所定の外貨定期預金(以下「この預金」といいます。)を預入れるときに預金者(この規定による為替予約を申込む者をいいます。以下同じです。)が当行に当該外国通貨以外の通貨を支払い、当該外国通貨を当行が売却する為替予約(以下「預入時為替予約」といいます。)、この預金を満期日に解約したときの税引後の元利金相当の当該外国通貨を満期日に当行が預金者から買入し、当該外国通貨以外の通貨を預金者に支払う為替予約(以下「満期時為替予約」といいます。)、および為替予約の付帯したこの預金の取扱について、適用されるものとします。なお、この規定に定めのない事項については、「外貨預金共通規定」および当該外貨定期預金の規定により取扱います。
3.預入時為替予約
- (1)
- 預入時為替予約を申込むときは、預金者はその為替予約にかかるこの預金の申込みも同時に行うものとし、この預金の預入日の前々営業日または前営業日において、預金者が預入時為替予約の申込みを行い当行がこれに合意することにより成立するものとします。なお、預金者は預入時為替予約を申込むときは、当行所定の書面を提出するものとします。
- (2)
- 預入時為替予約の予約金額・予約期日は、この預金の預入金額・預入日に、それぞれ一致させるものとします。
- (3)
- 預入時為替予約が成立した後は、この預金の申込の取消はできません。ただし、当行がやむをえないものと認めてこの預金の申込の取消に応じたときは、預入時為替予約は解約されるものとします
4.満期時為替予約
- (1)
- 満期時為替予約は、この預金が満期日自動解約の取扱の場合にかぎり申込むことができるものとし、この預金の預入日から満期日の前営業日までにおいて、預金者が満期時為替予約の申込みを行い当行がこれに合意することにより成立するものとします。なお、預金者は満期時為替予約を申込むときは、当行所定の書面を提出するものとします。
- (2)
- 満期時為替予約の予約金額・予約期日は、この預金の利子課税差引後の満期元利金額・満期日に、それぞれ一致させるものとします。
- (3)
- この預金が満期日自動解約の取扱以外の場合にもかかわらず満期時為替予約が成立したときは、この預金は満期日自動解約の取扱に当然に変更されるものとします。
- (4)
- 満期時為替予約が成立した後は、この預金の満期日の元利金取扱方法について、次の変更はできません。
- 満期日自動解約の取扱方法の変更
- 受取外国通貨の変更
- (5)
- 満期時為替予約が成立した後は、この預金の満期日前の解約はできません。ただし、当行がやむをえないものと認めてこの預金の満期日前の解約に応じる場合は、この預金の解約時に満期時為替予約は解約されるものとします。
5.手数料等
為替予約が成立したときは、預金者は為替予約にかかる当行所定の手数料、費用等支払うものとします。
6.為替予約の履行
為替予約は、予約期日に履行するものとします。
7.為替予約の取消、変更、解約、流用の禁止
- (1)
- 為替予約が成立した後は、為替予約の取消、変更、解約はできません。また、この預金の預入れまたは満期日解約以外の取引に流用することはできません。
- (2)
- 前記(1)にかかわらず為替予約の取消、変更または解約を依頼するときは、預金者は書面により依頼するものとします。
8.為替予約の解除
- (1)
- 預金者について、次の
から
までの事由が一つでも生じた場合には、当行からの催告・通知等がなくても、預金者とのいっさいの為替予約は当然解除されたものとします。
- 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 当該申込者またはその保証人の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- 預入時為替予約の予約期日に、預金者から当行に支払われるべき通貨の支払がなかったとき。
- (2)
- 預金者について、次の
から
までの事由が一つでも生じた場合には、当行は通知によって預金者とのいっさいの為替予約を解除できるものとします。
- 当行に対する債務の一部でもその履行を遅滞したとき。
- 担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき。
- 当行との取引約定に違反したとき。
- 前記
から
までのほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
- (3)
- 住所変更の届出を怠るなど預金者の責めに帰すべき事由により前記 (2) の通知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに為替予約は解除されるものとします。
- (4)
- 当行は当行の都合により、為替予約の全部または一部の解除の時期を変更することができるものとします。
9.清算金等
- (1)
- 前記3.(3)、4.(5)もしくは7.(2)において為替予約が取消、変更、解約された場合には、これによって生じた手数料、費用、清算金(当該為替予約が取消、変更、解約または解除された時点において、当行がこれと反対の為替予約をおこなった場合に生じる差損をいいます。)を、預金者は直ちに当行に支払うものとします。
- (2)
- 前記8.(1)および(2)にもとづき為替予約が解除された場合も、前記(1)と同様とします。ただし、清算金の計算については、当行による計算実行時の外国為替相場を適用するものとします。
10.手数料等の差引計算
この規定に定めるいっさいの手数料・費用・清算金については、当行はこの預金の解約後の元利金から差引くことができるものとします。
11.印鑑照合等
為替予約に関して使用された印影(または署名)を、この預金の届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.譲渡、質入れ等の禁止
この為替予約にもとづくいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
13.この規定の変更等
- (1)
- この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- (2)
- 前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
1.適用範囲
外国送金依頼書による次の各号に定める外国送金取引については、この規定により取扱います。
- 外国向送金取引
- 国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引
- 外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間における国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引
- その他前各号に準ずる取引
2.定義
この規定における用語の定義は、次のとおりとします。
- 外国向送金取引
送金依頼人の委託にもとづき、当行が行う次のことをいう。- a.
- 送金依頼人の指定する外国にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(口座振込)
- b.
- 外国にある受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(通知払・請求払)
- c.
- 外国にある当行の支店または他の金融機関を支払人として、送金依頼人が指定する者を受取人とする送金小切手を送金依頼人に対して交付すること
- 支払指図
送金依頼人の委託にもとづき、当行が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいう。 - 支払銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいう。 - 関係銀行
支払銀行および送金のために以下のことを行う当行の本支店または他の金融機関をいう。- a.
- 支払指図の仲介
- b.
- 銀行間における送金資金の決済
3.送金の依頼
- (1)
- 送金の依頼は、次により取扱います。
- 送金の依頼は、窓口営業時間内に受付けます。
- 送金の依頼にあたっては、当行所定の外国送金依頼書を使用し、送金の種類、支払方法、支払銀行名・店舗名、受取人名、受取人口座番号または受取人の住所・電話番号、送金金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号、関係銀行手数料の負担者区分など当行所定の事項を正確に記入し、署名または記名押印のうえ、提出してください。
- 当行は前号により外国送金依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
- (2)
- 送金の依頼を受付けるにあたっては、外国送金関連法規上所定の確認が必要ですので、次の手続きをしてください。
- 外国送金依頼書に、送金原因その他所定の事項を記入してください。
- 所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、当行所定の告知書に必要とされる事項を記入し提出してください。
- 所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、運転免許証等所定の本人確認書類を提示してください。
- 許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示または提出してください。
- (3)
- 送金の依頼を受付けるにあたっては、マネー・ローンダリングおよびテロ資金調達の防止に関連する法目的を達成するために、当行は送金依頼人に、送金資金の源泉を立証する書類の提示を求めることがあります。
- (4)
- 送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)を支払ってください。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入れはしません。
4.送金委託契約の成立と解除等
- (1)
- 送金委託契約は、当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領した時に成立するものとします。
- (2)
- 前項により送金委託契約が成立したときは、当行は、その契約内容に関して、外国送金計算書等を交付し、送金小切手の場合には、外国送金計算書等とともに、もしくは後日、送金小切手を交付します。なお、この外国送金計算書等は、解除や組戻しの場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。
- (3)
- 第1項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前または送金依頼人に対して送金小切手を交付する前に次の各号の事由の一にでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。
- 取引等の非常停止に該当するなど送金が、外国為替及び外国貿易法(以下「外国為替法」といいます。)や米国財務省外国資産管理室による規制(以下「OFAC規制」といいます。)、その他日本及び外国の外国送金関連法規に違反するとき
- 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
- 送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき
- (4)
- 前項による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
- (5)
- 受取書等に使用された署名または印影を、外国送金依頼書に使用された署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.支払指図の発信等
- (1)
- 当行は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により解除した場合を除き、送金の依頼内容にもとづいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信し、または送金小切手を送金依頼人に対して交付します。
- (2)
- 当行は送金実行のために、日本および関係各国の法令・勧告・慣習、外国送金のシステム(スイフト等)が求める要件、および関係銀行所定の手続き等に従って、次の各号の情報のいずれか、または全てを支払指図書に記載して、関係銀行に伝達します。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
- 送金依頼書に記載された明細
- 取引整理番号、依頼人の口座番号・顧客番号、およびその依頼人本人を特定する番号等
- (3)
- 支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。
- (4)
- 次の各号のいずれかに該当するときには、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。この場合、当行は送金依頼人に対してすみやかに通知します。
- 当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき
- 送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合などで、他に適当な関係銀行があると当行が認めたとき
- (5)
- 前3項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.手数料・諸費用
- (1)
- 送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
- (2)
- 照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
- 照会手数料
- 変更手数料
- 組戻手数料
- 電信料、郵便料
- その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用
7.為替相場
- (1)
- 送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
- (2)
- 第4条第4項、第9条第4項、第11条第1項第3号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
8.受取人に対する支払通貨
送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
- 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
- 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
9.取引内容の照会等
- (1)
- 送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。
なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。 - (2)
- 当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (3)
- 前項に規定する関係銀行からの照会に対して当行が行う回答については、第5条第2項、同第3項および同第5項の規定を準用します。
- (4)
- 当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行による支払指図の拒絶やOFAC規制による資金凍結等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人にすみやかに通知します。
この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第11条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてください。
10.依頼内容の変更
- (1)
- 送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において、次の変更の手続きにより取扱います。ただし、送金金額を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
- 変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。なお、送金小切手が送金依頼人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。
- 当行が変更依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続きをとります。
- (2)
- 前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第4条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (3)
- 本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きをしてください。
11.組戻し等
- (1)
- 送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において、次の組戻しの手続きにより取扱います。
- 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。なお、送金小切手が送金依頼人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。
- 当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。
- 組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
- (2)
- 前項の組戻しの依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書等の取扱いについては、第4条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (3)
- 本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、外国為替法やOFAC規制、その他日本及び外国の外国送金関連法規による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
12.通知・照会の連絡先
- (1)
- 当行がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外国送金依頼書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。
- (2)
- 前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.災害等による免責
次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。
- 災害・事変・戦争、輸送途中の事故、外国為替法やOFAC規制、その他日本及び外国の外国送金関連法規による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害
- 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
- 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続きに従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
- 受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
- 送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害
- 送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
- その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
14.譲渡、質入れの禁止
本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
15.預金規定の適用
送金依頼人が、送金資金等を預金口座から振替えて送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。
16.法令、規則等の遵守
本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
以上
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