住宅ローン オススメ情報

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お知らせ


3月11日に発生した震災で被災されたお客さまに対しまして心よりお見舞い申し上げます。


● 『自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン』を現在ご利用いただいているお客さまへ
今回の地震により被災され、ご融資対象物件が損害を受けられた場合は、市区町村・消防署等が発行する「罹災証明書(※)」と「ご本人さまが確認できる資料」をご用意いただき、お取引店にご相談ください。

  • ご融資対象物件が「全壊」「大規模半壊」「半壊」のいずれかの損害を受けたとの表示あるものが必要です。

● 新たに『自然災害時返済一時免除特約付住宅ローン』をご検討されているお客さまへ
今回の地震等により、ご融資対象物件が「青森県」「岩手県」「宮城県」「福島県」「茨城県」のいずれかに所在する場合、弊行と保険契約を締結しているエース損害保険株式会社にて、一定期間、保険の引受ができない状況になっております。そのため、当該地域については、本ローンを一定期間停止させていただきます。受付の再開につきましては、確定次第改めてご案内させていただきます。

突然の自然災害に備えて。自然災害時に一定期間、ローン返済相当額が免除。罹災時点での住宅ローン残高がなくなったり、以降のご返済がすべて免除されるものではありません。くわしくは「免除内容としくみ」をご覧ください。 免除内容としくみ 突然の自然災害に備えて。自然災害時に一定期間、ローン返済相当額が免除。罹災時点での住宅ローン残高がなくなったり、以降のご返済がすべて免除されるものではありません。くわしくは「免除内容としくみ」をご覧ください。

突然の自然災害。でも毎日の生活は続きます。自然災害の時、住宅ローンの負担を少しでも減らせれば。自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン。

「自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン」は、自然災害によりお客さまのご自宅(ご融資対象物件)が罹災した場合に、住宅ローンのご返済を一部免除することで、お客さまの住宅ローンのご返済をサポートさせていただくものです。


自然災害時返済一部免除特約付住宅ローンとは?

お客さまのご自宅(ご融資対象物件)が、自然災害に罹災した場合に、罹災の程度に応じて、住宅ローンのご返済注釈1が、一部免除(払い戻し)注釈2となります。

自然災害とは、地震、台風(風災)、豪雨、洪水、津波、噴火、雪災、落雷などの自然現象による災害をいいます。これらの自然災害で、全壊の場合は約定返済24回分間免除、大規模半壊の場合は約定返済12回分免除、半壊の場合は約定返済6回分免除。
  • 罹災日以降最初に到来する約定返済日を起点とし、罹災の程度に応じた回数の約定返済が終了するまでの期間を免除期間とします。罹災日から住宅ローン完済日までの約定返済回数が所定の回数に満たない場合は、罹災日から住宅ローン完済日までの期間に限り、免除(払い戻し)します。

自然災害によりご融資対象物件が罹災した事実や罹災の程度(全壊・大規模半壊・半壊)は、市区町村等が発行する「罹災証明書注釈3」をお客さまが入手され、当行にご提出いただくことで、確認させていただきます。


注釈1
毎月の元金および約定利息のご返済(ボーナス返済併用の場合は、ボーナス返済も含みます)を指し(以下「約定返済」といいます)、一部繰上返済等、随時のご返済は含みません。
注釈2
住宅ローンの約定返済を停止するものではなく、ローン契約どおりに約定返済を行っていただいた後に、約定返済額(元金および約定利息)相当額を払い戻す形式となります。
注釈3
「罹災証明書」とは、被災者が市区町村等に申請し、その罹災状況を公的に証明した書類です。
<罹災状況の程度の目安>
一般的に、自然災害時の建物の罹災の程度の認定は下記基準が目安となります。
  全壊 大規模半壊 半壊
建物の主要部分の損害割合ご留意点 50%以上 40%〜50%未満 20%〜40%未満
上記罹災の程度に応じて、約定返済が一部免除(払い戻し)となります。
「半壊」以上の罹災が対象であり、「一部損壊」は対象外となります。
罹災証明書は、全壊・大規模半壊・半壊のいずれかの表示があるものをご提出いただきます。

本特約の対象となる条件

  1. 対象となる住宅ローン
    • 住宅ローンの資金使途に建物購入(建築・増改築)資金、またはそれに係る諸費用が含まれていること。
      • 「ネットdeホーム」は対象外となります。
    • 分割融資方式を利用しないこと。
      • すでに当行で住宅ローンをお借り入れの方は対象外となります。
  2. 対象となるご自宅
    • ご融資対象物件が、昭和57年1月1日以降の建築年月日であること。
    • 借主となるお客さまご本人居住用の物件であること。

免除内容としくみについて

免除内容としくみについてくわしくはこちら


ご注意ください!

  • この商品は、自然災害発生時のご融資対象物件の罹災の程度によって、一定期間、住宅ローンの約定返済額(元金および約定利息)相当額を払い戻すものであり、以降の返済を全て免除(払い戻し)するものではありません。
  • 罹災の程度の認定は、市区町村等が発行する罹災証明書(全壊・大規模半壊・半壊のいずれかの表示があるもの)によります。
  • 免除金の払い戻しは、当行に罹災証明書(全壊・大規模半壊・半壊のいずれかの表示があるもの)および所定の書類をご提出いただき、当行による罹災日時点の状況等の確認の完了後に開始されます。
  • 免除金額は、免除期間中の約定返済額(元金および約定利息)相当額となります。ただし、約定返済1回あたりの免除金額には上限がありますので免除期間中の実際の約定返済額と必ずしも一致するものではありません。
  • 当行とエース損害保険との保険契約が継続・維持されない場合は、お客さまと当行との本特約も失効する場合があります。
  • 本特約に基づく免除金は雑所得として課税されます。免除(払い戻し)された場合は、確定申告が必要となります。お手続等くわしくは税務署へお問い合わせください。

くわしい商品の内容については、こちらをご覧ください。
自然災害時返済一部免除特約付住宅ローンの詳細


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