個人向け復興国債の取扱についてのお知らせ
(PDF:125KB)
初回利子調整額
個人向け国債は、発行日が銀行休業日にあたり、発行月の15日より後となった場合でも、初回の利子支払日(半年後の15日)には6ヵ月分の利子が支払われます。その場合に、支払い過ぎ分の利子を調整することを目的に、購入時にあらかじめ払い込んでいただく金額を初回利子調整額といいます。

変動金利制
「個人向け国債 変動10年」は、半年ごとに適用利率(クーポン)が変わる「変動金利制」を採用。適用利率は「基準金利(
)
× 0.66」にもとづき、半年ごとに、そのときどきの10年固定利付国債の金利の水準に応じて変動します。
固定金利制
「個人向け国債 固定3年」「個人向け国債 固定5年」は、発行時の適用利率(クーポン)が満期まで変わらない「固定金利制」を採用。「個人向け国債 固定3年」の適用利率は「基準金利
−0.03%」にもとづき、発行時に設定された利率で満期までの3年間、半年ごとに利子をお支払いいたします。「個人向け国債 固定5年」の適用利率は「基準金利
−0.05%」にもとづき、発行時に設定された利率で満期までの5年間、半年ごとに利子をお支払いいたします。

- 募集期間開始日の2営業日前(原則として月初第1営業日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回り

- 募集期間開始日の2営業日前(10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回り
中途換金
「個人向け国債 固定3年」「個人向け国債 変動10年」は発行後1年経過、「個人向け国債 固定5年」は発行後2年経過するまでは、中途換金は原則お取り扱いしません。発行日から1年未満(個人向け国債 固定3年/変動10年)、2年未満(個人向け国債 固定5年)の中途換金は相続時または、罹災時で一定の適用要件を満たす場合にのみ可能です。
中途換金額は以下の通りとなります。
中途換金額=額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額(*)
(*) 中途換金調整額:中途換金時は元利金より以下の中途換金調整額が差し引かれます。
3年物および10年物
1年未満:過去受け取った利子(税引前)相当額×0.8+経過利子相当額
1年以上:直近2回分の利子(税引前)相当額×0.8
5年物
2年未満:過去受け取った利子(税引前)相当額×0.8+経過利子相当額
2年以上:直近4回分の利子(税引前)相当額×0.8

中途換金時の受取金額は中途換金調整額の差引後の金額となるため、払戻時の受取金額が額面金額を下回ることがあります。
なお、上記に記載の中途換金できない期間(3年物および10年物:発行日から1年未満、5年物:発行日から2年未満)に加え、当行では下記の期間については中途換金の約定はできません。
- (窓口で書面で手続きする場合)
- 利金の支払日の6営業日前から利金支払日までの期間、および償還日の6営業日前から償還日までの期間。
- (インターネットで手続きする場合)
- 利金の支払日の10営業日前から利金の支払日までの期間、および償還日の10営業日前から償還日までの期間。
- 当行では、中途換金の換金額は約定日を含めて4営業日目以降にご指定の口座に入金いたします。
取引残高報告書方式
残高、取引明細等をお知らせする方法は、通帳を作成する方式と、取引残高報告書を作成し、送付する形式の2通りあります。
取引残高報告書の作成、送付要領は次の通りです。
- 報告書は3・6・9・12月末を作成基準日として作成し、翌月中旬頃に送付します。
- 期間中(各作成基準日の月を含む前3ヵ月間)にご購入・換金等のお取引が無かった場合は作成しませんが、12月末時点で口座残高があるお客さまにはご購入・換金等のお取引が無くても、毎年12月末分は作成します。
- 作成基準日までにお申し込みいただいたお取引でも約定日が翌期になるお取引については翌期の取引残高報告書に記載します。
【個人向け国債に関する留意点】

ご検討にあたっては、最新の「商品説明書」を必ずご覧ください。「商品説明書」は当行本支店等にご用意しています。
通帳式の場合、最大年1,260円(消費税込)の口座管理手数料をご負担いただきます。
発行体である国の財政難等により利払いや償還が遅延したり、不能になるリスク(デフォルトによる「元本割れリスク」)、繰上償還や買入消却が行われ、当初の満期償還日まで運用することができなくなるリスクがあります。
3年物および10年物は発行日から1年未満、5年物は発行日から2年未満の中途換金は原則できません。
中途換金時の受取金額は中途換金調整額の差引後の金額となります。
インターネットバンキング(SMBCダイレクト)での個人向け国債取引は、20歳以上の方に限ります。








