公社債等の税制改正のご案内

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2016年1月1日から金融・証券税制が変わります。

「金融所得課税の一体化」により、「上場株式等」と「公社債等」の税制上の取扱が統一され、「公社債等」が「上場株式等」と損益通算できるようになります。

改正ポイント

改正ポイント1税制上の取扱が統一されます。

  • (※1)上場株式にはETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)、ETN(上場投資証券)等を含みます。
  • (※2)金融所得課税の一体化により、「公社債等」が「特定公社債等」と「一般公社債等」の2種類に分類されます。「特定公社債等」とは、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のものを指します。「一般公社債等」とは、特定公社債等以外の公社債、私募公社債投資信託、証券投資信託以外の私募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で私募のものを指します。
  • (※3)上場株式等の配当・分配金については総合課税による申告の選択が可能です。なお、公社債等の利子・分配金については2016年以降も総合課税による申告の選択は不可です。
  • (※4)復興特別所得税込の所得税15.315%・住民税5%の源泉徴収税率です。確定申告した場合は所得税15%・住民税5%となりますが、他の所得に係る所得税を含めた基準所得税額に2.1%を乗じた復興特別所得税額を併せて納付することになります。(2037年まで)
  • (※5)他の特定口座や特定口座外の譲渡損失と損益通算を行う場合には申告が必要です。
  • (※6)「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡益については申告不要の選択が可能です。
  • (※7)利率の著しく低い債券、最高利率が最低利率の1.5倍以上の債券等の譲渡損益は「ゼロクーポン債等」と同じ取扱となります。
  • (※8)「ゼロクーポン債(割引発行で利息のない海外発行の債券)」と同様の取扱となる債券を「ゼロクーポン債等」と表記しています。
  • (※9)償還時の為替差損については、雑所得(総合課税)内において控除することが可能です。

改正ポイント2損益通算ができるようになります。

  • (注)「同族会社が発行する社債」や「預金保険の対象となっている金融債」、「私募公社債投資信託」等は本資料の対象外となります。

改正ポイント3公社債等が特定口座で管理できるようになります。

特定口座への組み入れについて

  • 特定口座へ組み入れることができる公社債等は、原則として、特定口座を通じて取得するものに限られますが、2015年12月31日(受渡基準)時点でお持ちの公社債等については、2016年1月1日にお客さまの保有する特定口座へ自動的に組み入れさせていただきます。
    (なお、特定口座への組み入れを不要とする場合は、所定のお手続をいただくことで、組み入れの対象外とすることも可能です)
  • 以下のケースに該当する場合は、自動での特定口座への組み入れができません。
    組み入れを希望される場合は、お手数ですがお取引店へ、ご連絡をお願いいたします。
    • お持ちの特定口座とは別の投信口座番号の口座にて公社債等を購入された場合
    • 同一支店で複数の債券口座に跨って公社債等を保有している場合
    • 債券口座と投信口座が異なる預金決済口座となっている場合
    • 特定口座が開設されている支店と異なる支店の口座にて公社債等をご購入された場合
    なお、取得価額が不明等の理由により、特定口座への組み入れ対象外である債券明細を含んだ債券口座で、公社債等を購入された場合については、組み入れができませんので、ご留意ください。

特定口座を活用すると確定申告が「かんたん」「べんり」になります

特定口座を開設すると、特定口座内については当行で譲渡損益の計算を行うため、税務申告や損益の通算が簡単になります。
さらに、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると、確定申告が不要となります。※1、2

<一般口座と特定口座の違い>

  • ※1以下の場合、確定申告が必要となります。
    • 他の金融機関で生じた譲渡損益や過去3年以内に生じた上場株式等に係る繰越損失と通算する場合
    • 通算しきれなかった上場株式等に係る譲渡損失や繰越損失を翌年以後に繰り越す場合(最長3年間)
  • ※2以下に該当する場合などは、「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」を選択することについて検討の余地があります。
    • 譲渡所得が基礎控除額以下で申告すべき他の所得がない者
    • 年末調整を受けている等により申告不要とできる給与所得者:譲渡所得が20万円以下で他の所得がない
    • 公的年金等の収入金額が400万円以下の年金所得者:譲渡所得が20万円以下で他の所得がない
  • ※3確定申告した場合には、「特定口座(源泉徴収あり)」でも影響のある可能性がございますのでご注意ください。

ご留意点

  • 2015年10月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。また、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上のお取扱を記載しております。このため、諸条件により当資料の内容とは異なるお取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分にご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願いいたします。
  • 現在保有されている公社債等を2015年中に売却し、ただちに再買付する取引(いわゆる「クロス取引」)を行った場合、再買付の際の取得価額が2016年1月1日の特定口座への入庫に用いられます。
  • クロス取引のご利用にはご注意事項等がございますので、くわしくはお取引店までお問い合わせください。

2015年10月19日現在

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