ご注意ください

投資信託には元本割れとなるリスクがあります。くわしくはこちらをご覧ください。投資信託には元本割れとなるリスクがあります。くわしくはこちらをご覧ください。

投資信託の留意点について

国内公募株式投資信託の税制には次のようなポイントがあります。

  • 平成21年12月1日現在の税制です。今後の税制改正に伴い、変更されることもありますのでご留意ください。税金に関しては専門家にご相談ください。

税制のポイント1

分配金、解約・償還益、譲渡益の税率が10%(所得税7%・住民税3%)に軽減 ※国内公募株式投資信託の優遇税率の適用期間は、解約・分配・償還に伴う利益および買取に伴う利益(譲渡益)について、平成16年1月1日から平成23年12月31日までとなっています。


税率の軽減

税制のポイント2

株式投資信託や上場株式等の譲渡益と譲渡損が通算可能(譲渡損益には、株式投資信託の解約・償還・買取損益を含む)


平成21年以降、損益の通算の範囲が上場株式等の配当所得まで拡がりました。

損益通算・繰越控除

税制のポイント3

譲渡損の繰越控除が可能。確定申告を行なうことで、翌年以降3年間の繰越が認められます。


損益通算・繰越控除

税制のポイント4

公募株式投資信託を「特定口座」に受入れ可能


当行の一般口座でお持ちの公募株式投資信託につきまして、平成21年5月31日をもって、特定口座への組み入れのお申込受付は終了しています。

特定口座のご案内

換金時(「解約」と「買取」)の取扱

平成21年1月1日以降は、個人のお客さまの国内公募株式投資信託の「解約」による換金も「買取」による換金も、譲渡所得に一本化され、税務上の違いはなくなりました。

利益が出た場合は、「源泉徴収あり」の特定口座でなければ源泉徴収されませんので、「源泉徴収なし」の特定口座および一般口座の場合には、原則確定申告が必要となります。


税制のまとめ

個人のお客さまの国内公募株式投資信託の税制について(平成21年1月1日以降)
  平成21年1月1日〜
平成23年12月31日
平成24年1月1日以降
1. 配当所得
[普通分配金や上場株式等の配当金の合計です]
(特別分配金には課税されません)

10%(所得税7%、住民税3%)
[源泉徴収(申告不要)、申告分離課税、総合課税から選択]

20%(所得税15%、住民税5%)
[源泉徴収(申告不要)、申告分離課税、総合課税から選択]

総合課税を選択する場合、超過累進税率となります

2. 譲渡所得
[解約(スイッチングを含む)・償還・買取の利益(ご購入時の消費税込手数料を差し引けます)と上場株式等の売却益の合計です]

10%(所得税7%、住民税3%)
[申告分離課税]

20%(所得税15%、住民税5%)
[申告分離課税]

特定口座(源泉徴収あり)のお取引で、普通分配金や他の金融機関のお取引との通算を行わない場合は申告不要です。

  • 平成22年以降は、普通分配金との通算を行う場合でも、特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)のお取引で、他の金融機関のお取引との通算を行わない場合は申告不要です。
3. 損益の通算

普通分配金と解約・償還・買取による損失の通算が可能です。
ただし、特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)のお取引を除き、確定申告が必要です。

  • 平成22年1月より特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)において両者の通算が可能となりました。
4. 損失の繰越

普通分配金と通算後の譲渡損失は翌年以降3年間の繰越が可能です。
ただし、毎年損失を繰り越すための確定申告が必要です。

5. 確定申告の必要性

<以下の場合は原則として確定申告が必要です>

◇普通分配金と解約・償還・買取による損失の通算を行う場合
(平成22年の確定申告(平成23年に申告実施)以降は特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)においては不要です)

◇配当控除の適用を受ける場合(総合課税となります)

◇他の金融機関等のお取引と損益の通算をする場合や損失の繰越をする場合

◇特定口座(源泉徴収なし)または一般口座のお取引で利益となる場合は原則として必要です

6. その他

分配金や解約・償還・買取によるお支払について、当行より税務署に支払調書(特定口座をお持ちのお客さまについては「年間取引報告書」)が提出されます。

  • 本表は、平成21年12月1日現在の税制に基づいて作成しております。税制が改正された場合等は上記の内容が変更になることがあります。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な税務上の取扱を記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。
  • 税金に関する詳細は、税務署、または税理士等の専門家にご相談ください。

《ご参考》平成20年12月31日までの取扱

個人のお客さまの国内公募株式投資信託の「解約」と「買取(譲渡)」の税制比較
(平成20年12月31日まで)
  利益 損失
「解約」 「買取」 「解約」 「買取」
配当所得 株式等の譲渡益 株式等の(みなし)譲渡損
1. 税率

10%(所得税7%、住民税3%)

2. 損益の通算
株式や株式投資信託等の利益や損失との通算の可否

不可能

可能

可能

3. 取得に要した費用の控除
売却時の利益からご購入時の税込手数料を差し引けるか?

差し引けない

差し引ける

  • 売却時の損失には加えることができる
4. 課税方法
税金はどのようにかかるか?

「源泉徴収(申告不要)」

  • 「総合課税」の選択も可能。配当控除の適用を受ける場合は総合課税として確定申告が必要

「申告分離課税」
別途、税金の申告が必要

  • 特定口座「源泉徴収あり」を利用すれば申告を不要とすることが可能

5. 損失の繰越
損失を、翌年以降の利益と通算するために繰り越すことができるか?

翌年以降3年間繰越ができる
ただし、毎年損失を繰り越すための確定申告が必要

確定申告の必要性 特定口座

原則として不要

  • 総合課税を選択し配当控除の適用を受ける場合は必要です

「源泉徴収あり」を選択した場合、原則必要なし

  • 他の金融機関等のお取引との損益の通算や損失の繰越をする場合、または「源泉徴収なし」を選択した場合は必要

他の金融機関等の取引との損益の通算、または損失の繰越の申告を行う場合等は必要

  • 「源泉徴収あり」を選択し、当行の特定口座内の利益と通算をする場合は必要なし
一般口座

原則、必要

損益の通算や損失の繰越の申告を行う場合は必要

支払調書等 特定口座

利益が5万円超の場合、当行より税務署宛に支払調書が提出されます

「源泉徴収あり」:
税務署宛に提出される書類はなし
「源泉徴収なし」:
「年間取引報告書」が当行より税務署宛に提出される

一般口座

お支払金額が30万円超の場合、当行より税務署宛に支払調書が提出される

  • 本表は、ご参考として過去の取扱を記載するものであり、現在の取扱・税制等について説明するものではありません。現在の取扱や税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

税制に関する留意点

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取扱ファンド別税制一覧

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【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。
  • 投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額等)が合計でお取引金額の最大4%<消費税込>必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬(投資信託の純資産総額の最大年約2.1%<消費税込>)と監査報酬、有価証券売買手数料等その他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません)を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
  • 投資信託のご購入、換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ転換の際は、為替手数料(片道1通貨単位あたり最大70銭)が上記の各種手数料等とは別にかかります。
  • 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
  • 当行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
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