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国内公募株式投資信託の税制には次のようなポイントがあります。


平成21年以降、損益の通算の範囲が上場株式等の配当所得まで拡がりました。


当行の一般口座でお持ちの公募株式投資信託につきまして、平成21年5月31日をもって、特定口座への組み入れのお申込受付は終了しています。
平成21年1月1日以降は、個人のお客さまの国内公募株式投資信託の「解約」による換金も「買取」による換金も、譲渡所得に一本化され、税務上の違いはなくなりました。
利益が出た場合は、「源泉徴収あり」の特定口座でなければ源泉徴収されませんので、「源泉徴収なし」の特定口座および一般口座の場合には、原則確定申告が必要となります。
| 個人のお客さまの国内公募株式投資信託の税制について(平成21年1月1日以降) | ||
|---|---|---|
| 平成21年1月1日〜 平成23年12月31日 |
平成24年1月1日以降 | |
| 1. 配当所得 [普通分配金や上場株式等の配当金の合計です] (特別分配金には課税されません) |
10%(所得税7%、住民税3%) |
20%(所得税15%、住民税5%) |
総合課税を選択する場合、超過累進税率となります |
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| 2. 譲渡所得 [解約(スイッチングを含む)・償還・買取の利益(ご購入時の消費税込手数料を差し引けます)と上場株式等の売却益の合計です] |
10%(所得税7%、住民税3%) |
20%(所得税15%、住民税5%) |
特定口座(源泉徴収あり)のお取引で、普通分配金や他の金融機関のお取引との通算を行わない場合は申告不要です。
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| 3. 損益の通算 | 普通分配金と解約・償還・買取による損失の通算が可能です。
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| 4. 損失の繰越 | 普通分配金と通算後の譲渡損失は翌年以降3年間の繰越が可能です。 |
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| 5. 確定申告の必要性 | <以下の場合は原則として確定申告が必要です> ◇普通分配金と解約・償還・買取による損失の通算を行う場合 ◇配当控除の適用を受ける場合(総合課税となります) ◇他の金融機関等のお取引と損益の通算をする場合や損失の繰越をする場合 ◇特定口座(源泉徴収なし)または一般口座のお取引で利益となる場合は原則として必要です |
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| 6. その他 | 分配金や解約・償還・買取によるお支払について、当行より税務署に支払調書(特定口座をお持ちのお客さまについては「年間取引報告書」)が提出されます。 |
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| 個人のお客さまの国内公募株式投資信託の「解約」と「買取(譲渡)」の税制比較 (平成20年12月31日まで) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 利益 | 損失 | ||||
| 「解約」 | 「買取」 | 「解約」 | 「買取」 | ||
| 配当所得 | 株式等の譲渡益 | 株式等の(みなし)譲渡損 | |||
| 1. 税率 | 10%(所得税7%、住民税3%) |
− |
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| 2. 損益の通算 株式や株式投資信託等の利益や損失との通算の可否 |
不可能 |
可能 |
可能 |
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| 3. 取得に要した費用の控除 売却時の利益からご購入時の税込手数料を差し引けるか? |
差し引けない |
差し引ける |
−
|
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| 4. 課税方法 税金はどのようにかかるか? |
「源泉徴収(申告不要)」
|
「申告分離課税」
|
− |
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| 5. 損失の繰越 損失を、翌年以降の利益と通算するために繰り越すことができるか? |
− |
− |
翌年以降3年間繰越ができる |
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| 確定申告の必要性 | 特定口座 | 原則として不要
|
「源泉徴収あり」を選択した場合、原則必要なし
|
他の金融機関等の取引との損益の通算、または損失の繰越の申告を行う場合等は必要
|
|
| 一般口座 | 原則、必要 |
損益の通算や損失の繰越の申告を行う場合は必要 |
|||
| 支払調書等 | 特定口座 | 利益が5万円超の場合、当行より税務署宛に支払調書が提出されます |
「源泉徴収あり」: |
− |
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| 一般口座 | お支払金額が30万円超の場合、当行より税務署宛に支払調書が提出される |
− |
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