投資信託

ご相談・お申込



  • 平成23年10月1日現在の税制です。今後の税制改正に伴い、変更されることもありますのでご留意ください。税金に関しては専門家にご相談下さい。

投資信託における特定口座制度の改定(配当受入開始)について

平成22年以降、特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)内で普通分配金と解約・償還・買取による損失との通算ができるようになりました。

平成21年中は、普通分配金と解約・償還・買取による損失との損益の通算を行う場合、普通分配金を申告分離課税として確定申告することが必要でしたが、平成22年以降は、特定口座の対象取引に普通分配金の受取を含めることができるようになり、特定口座内で解約・償還・買取による損失との損益通算が可能となりました。

  • 確定申告は不要です。ただし、他の金融機関等のお取引と損益の通算を行う場合、損失を繰り越す場合等は確定申告が必要となります。

配当控除について

平成16年1月1日以後、目論見書の信託約款における外貨建資産の組入れ割合及び株式以外の資産の組入れ割合が、いずれも75%以下の株式投資信託の分配金について、総合課税として確定申告をした場合には、該当する分配金に一定の率を乗じた金額を、課税総所得金額等の所得税額及び地方税額から控除することが認められております。


くわしくは税務署にお尋ねください。


少額貯蓄非課税制度等の取扱いについて

少額貯蓄非課税制度(マル優)及び少額公債非課税制度(マル特)については、平成14年度税制改正により、平成18年1月1日をもって、障害者等を対象とする少額貯蓄非課税制度等に改組されています。


65歳以上(障害者等を除く)の高齢者の場合

平成15年1月1日以後、障害者等に該当しない65歳以上の高齢者の方は少額貯蓄非課税制度の適用は受けられません。
平成14年12月31日までに非課税の手続きをしている場合、経過措置として平成17年12月31日まで非課税制度の適用を受けられましたが、経過措置による非課税適用分に関しても平成18年1月1日より課税扱いとなっております。


障害者等に該当する場合

平成15年1月1日以後も非課税の適用を受けることができます。


その他

(1)
株式投資信託の取引を行うにあたり、氏名・住所の確認や記載をお願いする場合があります。
(2)
期中分配金(特別分配金は除きます)のお支払や特定口座のお取引については、金額にかかわらず、当行から支払調書(特定口座の場合は年間取引報告書)が提出されます。

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お問い合わせ 0120-56-3143(通話料無料)携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 受付時間:平日・土・日・祝日 9時〜21時(1月1日〜3日と5月3日〜5日は除きます)

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ネット専用ファンドに関するご照会先

インターネット・モバイル専用ファンド(ネット専用ファンド)について、ご不明な点がございましたら、下記にてご案内しております各運用会社のコールセンターへご照会ください。

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投資信託に関する留意点

  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。
  • 投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(購入時手数料、換金時手数料、信託財産留保額等)が必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬と監査報酬、有価証券売買手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
  • 投資信託のご購入、換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ転換の際は、為替手数料が上記の各種手数料等とは別にかかります。購入時と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
  • これらの手数料等は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は、目論見書・販売用資料等でご確認ください。
  • 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
  • 当行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • インターネットバンキング・モバイルバンキング・テレホンバンキング(SMBCダイレクト)での投資信託取引は、20歳以上の方に限ります。
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