
平成23年10月1日現在の税制です。今後の税制改正に伴い、変更されることもありますのでご留意ください。税金に関しては専門家にご相談下さい。
投資信託における特定口座制度の改定(配当受入開始)について
平成22年以降、特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)内で普通分配金と解約・償還・買取による損失との通算ができるようになりました。
平成21年中は、普通分配金と解約・償還・買取による損失との損益の通算を行う場合、普通分配金を申告分離課税として確定申告することが必要でしたが、平成22年以降は、特定口座の対象取引に普通分配金の受取を含めることができるようになり、特定口座内で解約・償還・買取による損失との損益通算が可能となりました。

確定申告は不要です。ただし、他の金融機関等のお取引と損益の通算を行う場合、損失を繰り越す場合等は確定申告が必要となります。
配当控除について
平成16年1月1日以後、目論見書の信託約款における外貨建資産の組入れ割合及び株式以外の資産の組入れ割合が、いずれも75%以下の株式投資信託の分配金について、総合課税として確定申告をした場合には、該当する分配金に一定の率を乗じた金額を、課税総所得金額等の所得税額及び地方税額から控除することが認められております。
くわしくは税務署にお尋ねください。
少額貯蓄非課税制度等の取扱いについて
少額貯蓄非課税制度(マル優)及び少額公債非課税制度(マル特)については、平成14年度税制改正により、平成18年1月1日をもって、障害者等を対象とする少額貯蓄非課税制度等に改組されています。
65歳以上(障害者等を除く)の高齢者の場合
平成15年1月1日以後、障害者等に該当しない65歳以上の高齢者の方は少額貯蓄非課税制度の適用は受けられません。
平成14年12月31日までに非課税の手続きをしている場合、経過措置として平成17年12月31日まで非課税制度の適用を受けられましたが、経過措置による非課税適用分に関しても平成18年1月1日より課税扱いとなっております。
障害者等に該当する場合
平成15年1月1日以後も非課税の適用を受けることができます。
その他
- (1)
- 株式投資信託の取引を行うにあたり、氏名・住所の確認や記載をお願いする場合があります。
- (2)
- 期中分配金(特別分配金は除きます)のお支払や特定口座のお取引については、金額にかかわらず、当行から支払調書(特定口座の場合は年間取引報告書)が提出されます。

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