投資信託

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特定口座は個人のお客さまの税務申告を「かんたん」・「べんり」なものとするために、銀行や証券会社等で開設が認められています。
特定口座を開設すれば、特定口座内の譲渡損益等の通算を容易に行えます。

特定口座のメリット
1.「かんたん」 年に1度(毎年1月頃)にお送りする「年間取引報告書」により、お客さまの1年間のお取引の譲渡所得等をご確認いただけます。(確定申告を行う場合は、この「年間取引報告書」を用いて簡易な申告を行います。)
2.「べんり」 「源泉徴収あり」を選択すると、当行で税額の計算、源泉徴収および還付を行い、お客さまは確定申告を不要とすることができます。

ご留意点

  • 特定口座を開設する際に、「源泉徴収あり」または「源泉徴収なし」をご選択いただきます。また「源泉徴収あり」の場合は、「配当受入あり」または「配当受入なし」をご選択いただきます。なお、当行では翌年以降、ご変更のお申し出をいただかない場合、既にご選択いただいた源泉徴収の有無、配当受入の有無を継続いたします。
    • 源泉徴収の有無は、各年の最初に行う譲渡取引以降、その年の途中でのご変更はできません。
    • 「配当受入あり」から「配当受入なし」へのご変更は、各年の最初の分配金発生時以降、その年の途中ではできません。
    • 「源泉徴収あり・配当受入あり」から「源泉徴収なし」へのご変更は、各年の最初に行う譲渡取引または分配金発生時以降、その年の途中ではできません。
  • 「配当受入あり」をご選択された特定口座内で、普通分配金と解約・償還・買取による損失との損益通算を行う場合は、確定申告は不要となりますが、他の金融機関等のお取引と損益の通算を行う場合や損失を繰り越す場合等は確定申告が必要となります。
  • 「配当受入なし」または「源泉徴収なし」をご選択された場合で、普通分配金と解約・償還・買取による損失との損益通算を行う場合や他の金融機関等のお取引と損益の通算を行う場合、損失を繰り越す場合等は確定申告が必要となります。

特定口座のイメージ

特定口座をご利用になる場合、当行が特定口座内で生じた譲渡損益等を計算し、年間取引報告書を作成いたします。
お客さまは、(1)確定申告不要(当行による源泉徴収・還付)、(2)簡易な方式による確定申告のどちらかをご選択いただくことにより、税務申告に伴うご負担を軽減することができます。


特定口座Q&A

Q1.
特定口座はどこで開設できますか?
A1.
三井住友銀行の各店舗にてお取り扱いしております。また、SMBCダイレクト(ご留意点)で新規に投資信託口座を開設される場合は、同時に特定口座を開設すること もできます。
(注)特定口座のご開設は1つの金融機関で1口座のみとなります。なお、ご用意いただくものは以下のとおりです。
投資信託口座のお届け印・ご本人さまを確認できる書類(住民票の写し・印鑑証明書・運転免許証等。くわしくは窓口までお問い合わせください。)
Q2.
三井住友銀行の特定口座には、何が組み入れできますか?
A2.
当行で取扱の国内公募株式投資信託が組み入れできます。
(国内MMF等の国内公募公社債投資信託や外国公募公社債投資信託の組み入れはできません。また、当行の特定口座には株式・債券等の組み入れはできません。
Q3.
特定口座を開設した場合、SMBCダイレクト(ご留意点)での購入・解約・買取はできますか?
A3.
ご利用いただけます。
特定口座を開設されているお客さまが公募株式投資信託をご購入される場合、特定口座でのお取扱となります。
Q4.
平成21年5月31日までに特定口座の開設を行わず、一般口座のままですが、これから購入する投資信託を特定口座に組み入れることは可能でしょうか?
A4.
店頭窓口でご購入前までに特定口座の開設手続を行っていただく必要があります。特定口座開設後にご購入いただいた当行取扱の公募株式投資信託については、特定口座に組み入れることが可能です。ただし、現在お持ちの投資信託を追加でご購入いただく場合、特定口座ご開設後も原則として、引き続き一般口座でのお取引となりますのであらかじめご了承ください。
なお、SMBCダイレクトでは特定口座の開設手続は行うことができません。また、お手続の際にご用意いただくものは上記A1と同様です。
  • ご留意点SMBCダイレクトとは、三井住友銀行の個人のお客さま向けインターネットバンキングサービスです。パソコン・モバイル・電話から、振込、残高照会のほか、預金や投資信託等のお取引ができます。

三井住友銀行の特定口座 ご留意事項

  • 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
  • 特定口座の開設には、投資信託口座の開設が必要となります。なお、両口座は同一店舗でのお取引になります。
  • 特定口座の計算の対象は、次の通りです。
    • 「源泉徴収あり・配当受入あり」の場合、特定口座に受け入れた普通分配金と特定口座内で発生した解約・償還・買取による譲渡損益
    • 「源泉徴収あり・配当受入なし」または「源泉徴収なし」の場合、特定口座内で発生した解約・償還・買取による譲渡損益(収益分配金は計算の対象とはなりません)
  • 特定口座を開設いただく前のお取引は、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とはなりません。
  • 特定口座での譲渡損益計算の基準日は、受渡日を基準とします。
  • 特定口座開設後の国内公募株式投資信託のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。ただし、一部のお取引においては当行所定の方法で取り扱います。
  • 確定申告により、配偶者控除や扶養控除等に影響がある場合があります。また、国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告によって保険料が変わることがあります。
  • 特定口座でお預かりする投資信託の残高が無くなった日から2年を経過する日の属する年の末日までに、計算対象となる残高がない場合、その翌年の1月1日に特定口座は廃止されます。
  • 当行の一般口座でお持ちの公募株式投資信託につきまして、平成21年5月31日をもって、特定口座への組み入れのお申込受付は終了しています。

上記は、平成23年10月1日時点の税制に基づいて作成しております。(今後の税制改正に伴い内容が変更となる可能性があります。)なお、税務上のアドバイス等については、専門の税理士等にご確認ください。

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お問い合わせ 0120-56-3143(通話料無料)携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 受付時間:平日・土・日・祝日 9時〜21時(1月1日〜3日と5月3日〜5日は除きます)

[海外からの通話等フリーダイヤルをご利用いただけない場合](通話料有料)
東京:03-5745-5051 大阪:06-6258-0012

ネット専用ファンドに関するご照会先

インターネット・モバイル専用ファンド(ネット専用ファンド)について、ご不明な点がございましたら、下記にてご案内しております各運用会社のコールセンターへご照会ください。

ネット専用ファンドご照会先のページを新しいウィンドウで開きます。

投資信託に関する留意点

  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。
  • 投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(購入時手数料、換金時手数料、信託財産留保額等)が必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬と監査報酬、有価証券売買手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
  • 投資信託のご購入、換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ転換の際は、為替手数料が上記の各種手数料等とは別にかかります。購入時と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
  • これらの手数料等は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は、目論見書・販売用資料等でご確認ください。
  • 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
  • 当行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • インターネットバンキング・モバイルバンキング・テレホンバンキング(SMBCダイレクト)での投資信託取引は、20歳以上の方に限ります。
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