決済用普通預金

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ペイオフ解禁範囲拡大について

ペイオフ解禁範囲拡大とは、平成17年4月1日より預金保険機構によって保護される預金の範囲が変更になることを意味します。


具体的には平成17年3月31日までは、全額保護されている普通預金、当座預金、別段預金のうち普通預金及び別段預金の一部が全額保護の対象でなくなり、定期預金などと同様に、1つの金融機関ごとに1人当たり元本1千万円までとその利息が保護されることになります。


ただし、普通預金及び、別段預金のうち「利息がつかないこと。いつでも払い戻し請求ができること。振込などの決済サービスに使うことができること。」という3要件を満たすものは「決済用預金」と言い、平成17年4月1日以降も預金の全額が保護の対象となります。


 
平成14年4月〜
平成17年3月末まで
平成17年4月以降
預金保険の対象預金等 決済用預金 当座預金

全額保護

利息がつかない等の要件を満たす預金(注釈)は全額保護

別段預金
普通預金

全額保護

無利息の普通預金は全額保護の対象
『決済用普通預金』

有利息の普通預金は他の預金と合算して元本1,000万円までとその利息等を保護

決済用預金以外の預金等 貯蓄預金・定期預金・通知預金等

他の預金と合算して元本1,000万円までとその利息等を保護

預金保険の
対象外預金等
外貨預金・譲渡性預金
オフショア預金
無記名預金
他人名義預金
架空名義預金
元本補てん契約のない金銭信託
金融債(保護預かり専用商品以外)
海外支店における預金
外国銀行の在日支店における預金等

保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。

預金保険制度の詳しい内容については、金融庁・預金保険機構のホームページをご覧ください。

  • 金融庁ホームページ
    金融庁ホームページを別ウィンドウで開きます。 (金融庁のサイトを別ウインドウで開きます)
  • 預金保険機構ホームページ
    預金保険機構ホームページを別ウィンドウで開きます。 (預金保険機構のサイトを別ウインドウで開きます)
    • 預金保険機構作成のパンフレット(Q&A)PDF(1MB)

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