ニュースリリース



遺産整理業務の本格的な取扱開始について(1/1)


平成25225

 

 

各  位

 

株式会社 三井住友銀行

 

 

遺産整理業務の本格的な取扱開始について

 

 

株式会社三井住友銀行(頭取:國部 毅)は、平成25225日(月)より、国内全支店において「遺産整理業務」の銀行本体での取扱い(*)を開始致します。

 

 

高齢化の進展により相続マーケットが拡大する中、相続税の課税強化に向けた議論の進展等を背景に、相続への備えや老後資金対策等に対する、お客さまの関心は日々高まっており、且つ、お客さまのニーズは高度化・多様化しつつあります。

 

このたび、兼営信託金融機関として、当行が単独でご相談から業務完了までワンストップでのサービスをご提供できる体制を整え、国内全支店での取扱いを開始することとしたものです。

 

なお、遺産整理報酬の計算において、当行にお預け入れのご資産の適用料率は、その他の財産の適用料率より大幅に低い0.210%になります。

 

 

三井住友銀行では、今後もお客さまの相続関連ニーズにお応えするため、引き続き、コンサルティングサービスの品質向上を図ってまいります。

 

以  上

 

 

(*)これまで当行では遺産整理のニーズに対しては、提携信託銀行へ媒介していましたが、試行結果を踏まえ、当行本体での取扱いも本格的に開始致します。

 


【参考】遺産整理業務の概要

 

1.業務概要

 

(1)サービス概要

 遺産の調査と相続財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、遺産分割手続の実施、

納税資金等の調達に関するアドバイス、税理士のご紹介

 

(2)取扱店舗

国内本支店

 

(3)本格取扱開始日

平成25225日(月)

 

2.遺産整理報酬

 

(1)当行にお預け入れの預金およびお取扱いの信託・投資信託・個人年金・証券等

その評価額に対して一律・・・・・・・・・・・・・・・・0.210%

 

(2)その他の財産について

項 目

適用料率

5,000万円以下の部分

2.100

5,000万円超1億円以下の部分

1.575

1億円超3億円以下の部分

0.840

3億円超5億円以下の部分

0.525

5億円超10億円以下の部分

0.420

10億円超の部分

0.315

 ※上記(1)(2)による合計額が、1,575,000円に満たない場合は、最低報酬額を1,575,000円とさせていただきます。

 ※別途、つぎの諸費用はお客さまのご負担となります。

 1.戸籍謄本等の取り寄せ費用   2.不動産相続登記等の名義変更費用

 3.預貯金等残高証明書交付手数料 4.相続税申告等にかかる税理士報酬 等

 

 ※金額および料率はすべて消費税込みとなります。

 

以  上

 

【本件に関するお問い合わせ先】

広報部 成田 TEL03-4333-3680

 

 




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