(3) 普通株式への一斉転換
平成21年9月30日までに転換請求がなかった本優先株式は、平成21年10月1日(以下「一斉転換日」という。)をもって、本優先株式1株の払込金相当額を一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式となる。ただし、この場合当該平均値が普通株式の額面金額又は155円のいずれか高い金額を下回るときは、本優先株式1株の払込金相当額を当該いずれか高い金額で除して得られる数の普通株式となる。上記の普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは、商法に定める株式併合の場合に準じてこれを取り扱う。
(4) 優先株式の転換と配当金
本優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の株主配当金又は中間配当金は、転換の請求又は一斉転換が4月1日から9月末日までになされたときには4月1日に、10月1日から翌年3月末日までになされたときは10月1日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。
11. 残余財産の分配
当行の残余財産を分配するときは、本優先株主に対し普通株主に先立ち、かつ、第一種優先株主および第二種優先株主と同順位で、本優先株式1株につき1,000円を支払う。本優先株主に対しては上記1,000円のほか残余財産の分配はしない。
12. 消却
当行は、いつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる。
13. 議決権条項
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
14. 新株引受権等
法令で定める場合を除き、本優先株式については株式の併合又は分割は行わない。
本優先株主には新株の引受権又は転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。
15. 発行の方法
株式会社整理回収銀行に直接全額割当てる方法により発行する。
16. 上場
予定なし。
17. 上記各項については、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)」第4条および第7条に基づく金融再生委員会の承認その他各種法令に基づく届出、許認可の効力発生、ならびに、平成11年3月5日(金)に開催される当行の臨時株主総会および第二回優先株式にかかる種類株主総会において、当該各株主総会の議案「定款一部変更の件」が承認されることによる当該定款の変更の効力発生を条件とする。

以 上

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