決算に関する適時開示

平成11年3月12日
 
 
第三回優先株式(第二種)の条件等について
 
 当行は、去る3月4日に、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)」により設けられた金融機関等の資本増強に関する緊急措置の制度に基づき、株式会社整理回収銀行に対し株式会社さくら銀行第三回優先株式(第二種)(発行総額8,000億円)の発行に係る申込を行うとともに、同行と連名で、預金保険機構に対し、同行が本優先株式の引受を行うことについての金融再生委員会の承認を求めるよう申請を行っておりますが、本日(3月12日)当該申請に対するご承認をいただきましたのでお知らせいたします。
 また、本日(3月12日)開催の取締役会におきまして、本優先株式の優先株主配当金および優先中間配当金に関し未決定であった事項を下記のとおり決定いたしましたので併せてお知らせいたします。



当行第三回優先株式(第二種)に関し決定した事項
   
優先株主配当金   本優先株式1株につき年13円70銭
ただし、平成11年3月31日現在の本優先株主に対し支払うべき最初の優先株主配当金の額は、本優先株式1株につき4銭
   
優先中間配当金 本優先株式1株につき6円85銭

以 上


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