経済制裁諸規制への対応について

弊行は各国の経済制裁措置に適切に対応するため、お客さまより外国為替取引等を受け付けた際、「外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)」及び米国財務省外国資産管理室による規制(以下、米国OFAC規制)等の規制対象取引に該当しないことを確認しております。お客さまにおかれましては、弊行に外国為替取引等をご依頼頂く際、外為法、米国OFAC規制等の規制対象取引に該当しないことをご確認の上、お手続きを行っていただくようお願いします。なお、弊行での確認にあたっては、背景や目的等、お取引詳細についてお伺いしたり、お取引内容のわかる書類の提出を依頼させて頂くことがあります。

制裁対象国等

弊行では、本邦・米国を含む各国が規制対象としている国等を「制裁対象国等」として定めており、当該国等とのお取引や当該国等における資産有無等について確認させていただく場合があります。また、お客さまより、当該国等が関与する外国為替取引等を受け付けた際、当該取引が規制対象取引に該当しないことを確認しております。
具体的な「制裁対象国等」は以下の通りです(2023年9月時点)。

  • 北朝鮮
  • イラン・イスラム共和国(イラン)
  • キューバ
  • シリア・アラブ共和国(シリア)
  • ウクライナのクリミア地域
  • ドネツク人民共和国(自称)
  • ルハンスク人民共和国(自称)

(なお、ベネズエラ政府やベネズエラ政府関係者等が含まれている取引、ロシアとの間の一部取引についても規制されています)

外為法規制

弊行は、お客さまの外国為替取引等が、外為法における規制対象取引に該当しないことを確認しております(以下、主な規制を記載。2023年9月時点)。


北朝鮮・イラン関連規制
貿易規制
  • 北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入及び仲介貿易取引
  • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易取引
制裁対象者との取引規制
  • 北朝鮮に住所や居所を有する個人若しくは、北朝鮮に主たる事務所を有する法人等への支払(当該個人・法人等が実質的に支配する法人等への支払を含む)
送金目的規制
  • 北朝鮮・イランの核関連活動等に寄与する目的の取引
ロシア・ベラルーシ関連規制
貿易規制
  • 「ドネツク人民共和国」(自称)又は「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地及び仕向地とする輸出入取引
対外直接投資規制
  • ロシアにおいて行われる事業、又はロシア法人等(当該法人が実質的に支配する法人等を含む)が外国において行う事業への対外直接投資に関する取引
  • 本邦居住者が他の本邦居住者又は非居住者と共同して設立する組合等の、ロシアでの事業活動に充てるための支払
  • 本邦居住者がロシア法人等(ロシアの個人・法人等が実質的に支配する法人等を含む)と共同して設立した組合等の、外国における事業活動に充てるための支払
役務提供規制
  • ロシア・ベラルーシの個人・法人等への特定技術の提供に関する取引
  • 外為法で指定されるロシア・ベラルーシの特定団体への技術提供に関する取引
  • ロシアの個人・法人等への信託業に係る労務又は便益の提供に関する取引
  • ロシア法人等への会計・監査、経営コンサルティング、建築、エンジニアリングに係る労務または便益の提供に関する取引
証券取引規制
  • ロシアの政府その他政府機関等が発行した証券の取得又は譲渡に関する取引
  • ロシアの政府その他政府機関等による本邦における証券の発行又は募集(これに伴う労務又は便益の提供を含む)に関する取引
  • ロシアの特定銀行(当該銀行が株式総数/出資総額の50%以上を直接所有する団体を含む)による、本邦における証券(償還期限の定めがある場合、30 日超のものに限る)の発行又は募集(これに伴う労務又は便益の提供を含む)に関する取引
上限価格規制
  • 本邦居住者による非居住者との金銭貸付契約又は債務保証契約に係る取引のうち、海上輸送されるロシア産原油又は石油製品の購入又は輸送に関連する取引(購入価格が上限価格を超える取引に限る)
その他規制
制裁対象者との取引規制
  • テロリスト等、外為法で指定される資産凍結等経済制裁対象者(以下、制裁対象者)との支払等(ロシア・ベラルーシの特定の制裁対象者が株式総数/出資総額の50%以上を直接所有する団体との支払を含む)
    • (※)なお、以下に該当する場合も規制対象となります。
    • 直接又は間接的な関与を問わず、実質的に制裁対象者のために行われる支払等(制裁対象者のために、第三者名義で行われる支払等を含む)
    • 制裁対象者が実質的に支配する法人等との支払等
対外直接投資規制
  • 漁業・皮革又は皮革製品・武器・武器製造関連設備・麻薬等に関連する組合等の、外国における事業活動のための支払

なお、詳細は財務省・経産省のホームページをご参照ください。


米国OFAC規制

弊行は、お客さまの外国為替取引等が、米国OFAC規制における規制対象取引に該当しないことを確認しております(以下、主な規制を記載。2023年9月時点)。

【米国OFAC規制における規制対象取引】

  • 以下の、1.2.いずれかに該当する、米ドル建てのお取引
    • 1.お取引の関係当事者の所在地や、お取引の関係地等(注1)に、イラン・イスラム共和国(イラン)、キューバ共和国、北朝鮮、シリア・アラブ共和国(シリア)、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれている(但し、一部例外措置あり)。
      • 注1お取引の関係当事者とは一般的に、輸入者・輸出者、お取引に関与する銀行・船会社、荷受人、輸送船、送金依頼人・受取人、保証の受益者等を指します。また関係地とは一般的に、原産地、船積地、仕向地、船籍等を指します。
      • 注2ベネズエラ政府やベネズエラ政府関係者等が含まれている取引、ロシアとの間の一部取引についても規制されています。
    • 2.米国政府により、特定テロリスト、特定麻薬取引者、特定大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個人等として特定されている者が、お取引に関係している。
  • 米ドル建てではなくても、上記1.または2.に該当し、かつ以下に該当するお取引
    ・米国人(米国外の支店・子会社等の法人を含む)、米国居住者、米国内の法人・金融機関・ 団体等(非米国法人・金融機関の在米支店・子会社等も含む)が、お取引に関与している。
  • その他、米国OFACが二次的制裁の対象として指定する特定のイラン関連取引等。
    詳細は、OFACホームページ(英文)をご参照ください。