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電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

1.基本方針

株式会社三井住友銀行(以下、当行)は、様々な新しいテクノロジーを積極的に取り入れ、お客さまの利便性向上や新規ビジネスの創造、生産性向上・効率化や経営インフラの高度化など、あらゆる分野でデジタライゼーションを推進しております。こうしたなか、当行は、技術の進歩や経済・社会の変化によって生まれる新たなニーズに応え、当行のお客さまに対してより付加価値の高い金融サービスを提供するために、電子決済等代行業者をはじめとする様々なパートナーとの積極的な連携・協働を通じて、従来の枠組にとらわれない新たなビジネスの創造を目指してまいります。

2.API連携に係る方針

当行は、当行と電子決済等代行業者(※1)の連携に際し、当行に口座を保有するお客さまが、安心・安全を確保しつつ利便性の高いサービスをご利用頂けるよう、以下のとおり、電子決済等代行業者とのAPI(※2)連携を可能とする体制の整備を行っております。今後も、セキュリティ面を含め、さらなる機能強化を継続的に検討してまいります。

(1)資金移動(※3)に係るAPIの体制整備

法人のお客さまの口座については2017年3月に、個人のお客さまの口座については2019年1月に、それぞれ当行がお客さまより許可を得た電子決済等代行業者との間でAPI連携を行えるよう、必要な体制の整備を完了しております(API連携により提供している機能については下記参照)。

(2)口座情報(※4)に係るAPIの体制整備

法人のお客さまの口座については2017年3月に、個人のお客さまの口座については2017年7月に、それぞれ当行がお客さまより許可を得た電子決済等代行業者との間でAPI連携を行えるよう、必要な体制の整備を完了しております(API連携により提供している機能については下記参照)。

  • ※1銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年六月二日公布)による改正後の銀行法(以下「改正銀行法」)第二条第十八項に定める事業者。別途当行が定め、今後公表する予定の「電子決済等代行業者との接続に係る基準」に合致し、当行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結した事業者に限る。
  • ※2Application Programming Interfaceの略。あるアプリケーションの機能や管理するデータなどを他のアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様のこと。
  • ※3改正銀行法第二条第十七項第一号に定める行為。
  • ※4改正銀行法第二条第十七項第二号に定める行為。

3.API連携に係るシステムに関する事項

当行が提供するAPI連携に係るシステムは、「オープンAPIのあり方に関する検討会」(事務局:一般社団法人全国銀行協会)による「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書 −オープン・イノベーションの活性化に向けて−」 (2017年7月13日公表)記載のAPI仕様標準、セキュリティ原則に則っております。

法人のお客さまの口座に係るAPI連携システムの設計、運用及び保守については、株式会社NTTデータへ委託しております。また、個人のお客さまの口座に係るAPI連携システムの設計、運用及び保守については、株式会社日本総合研究所へ委託しております。 

4.参考情報

当行が提供するAPIの具体的な仕様などについては、当行サイト上で順次公開していく予定です。

5.本件の担当部署

当行との連携及び協働についてご検討の電子決済等代行業者の方は、以下までお問い合わせ下さい。

決済企画部(smbc-api@dn.smbc.co.jp

APIで提供する機能 (2019年3月時点)

口座情報(参照系) 資金移動(更新系)
法人のお客さま
  • 残高照会
  • 入出金明細照会
  • 振込入金明細照会
  • 総合振込データ伝送(※5)
  • 振込・振替サービス(※5)
個人のお客さま
  • 普通口座残高照会
  • 普通口座入出金明細照会
  • 定期口座残高照会
  • プレミアム円定期残高照会
  • ハイクーポン残高照会
  • 外貨普通残高照会
  • 外貨定期残高照会
  • 債券残高照会
  • ポイント照会
  • 住宅ローン残高照会
  • 振込サービス(※6)
  • ※5別途、法人向けインターネットバンキング「パソコンバンクWeb21」上で振込依頼に対する承認が必要。
  • ※6振込先は当行との間で当該サービスに係る契約を締結した事業者の指定口座(当行口座)に限定。