電子決済等代行業に係る銀行法に基づく表示について
- 1.銀行法第五十二条の六十一の八第一項等の規定に基づき、当行が営む電子決済等代行業について明らかにする事項及び銀行法五十二条の六十一の八第二項等の規定に基づく金融機関が営む業務との誤認を防止するための情報提供は次のとおりとなります。
商号及び住所 | 株式会社 三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号(郵便番号100-0005) |
---|---|
電子決済等代行業者の権限 | 当行は、お客さまの指示・同意に基づく連携先金融機関とのAPI接続により、連携先金融機関におけるお客様の取引情報を取得し、取得した情報を当行のアプリケーション上に反映・表示するサービス(以下、本サービス)に関して、電子決済等代行業に係る行為を行います。 本サービスに関し、当行は電子決済等代行業としての業務を行うものであり、連携先金融機関を代理する権限を有しません。 |
電子決済等代行業者の損害賠償 | SMBCダイレクト規定集(三井住友銀行アプリサービス利用にかかる追加規定8.免責事項等)に定めるとおりとします。 |
電子決済等代行業に関するお客様からの苦情又は相談に係る連絡先 | 本サービスを含む当行アプリケーション上のサービスに関する窓口は、こちら 当行に対するご意見・苦情に関する窓口は、こちら |
電子決済等代行業の登録番号 | 関東財務局長(電代)第120号 |
電子決済等代行業該当サービスの手数料 | 無料 |
契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い | 契約期間の定めはありません。 また、お客さまが、当行口座の解約や連携先金融機関との連携設定の解除を行った場合においても、お客さまの費用負担はございません。 |
お客さまの識別符号等の取得有無 | 当行は本サービスの提供にあたり、お客さまに係る識別符号等(連携先金融機関が発行するインターネットバンキングのID及びパスワード)の取得を行いません。 |
- 2.当行は、銀行法第五十二条の六十一の十の定めに従って、SMBC信託銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約を以下のとおり締結しています。
賠償責任の分担について | 当行が電子決済等代行業を行う上で、お客さまに損害が生じた場合は、SMBCダイレクト規定集(三井住友銀行アプリサービス利用にかかる追加規定8.免責事項等)に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、当行が賠償または補償します。 |
---|---|
利用者情報の安全管理のために行う措置について | 当行はSMBC信託銀行が定める接続基準に則り、体制整備を行います。 また、SMBC信託銀行は、当行がかかる措置を行わない場合、必要に応じて、サービス停止等の措置を行うことができます。 |
電子決済等代行業の再委託者に関する取扱いについて | 当行は、電子決済等代行業の再委託者と連携するにあたり、SMBC信託銀行が求めた場合はSMBC信託銀行の事前承諾を受けるものとします。 電子決済等代行業の再委託者に対しては、当行の責任で、SMBC信託銀行が定める接続基準等、当行がSMBC信託銀行に負うものと同等の義務を課します。 SMBC信託銀行は、電子決済等代行業の再委託者が係る義務を遵守していないと判断する場合は、必要に応じてサービス停止等の措置を行うことができます。 |