外国送金

外国送金に関する重要なご連絡

令和元年8月5日

関西みらい銀行のシステム統合にともなうご案内
令和元年10月15日(火)に予定している関西みらい銀行のシステム統合にともない、関西みらい銀行(旧関西アーバン銀行)のSWIFTコード(BIC)が[KSBJJPJS]から[OSABJPJS]に変更となります。
(関西みらい銀行(旧近畿大阪銀行)のSWIFTコード(BIC)は[OSABJPJS]で変更ありません。)
システム統合日以降、新たに送金先口座の事前登録を行う場合は[OSABJPJS]にてご登録をいただくとともに、すでに登録済の口座についても、[OSABJPJS]にて送金先口座の再登録が必要になりますので、ご注意をお願いします。

平成31年4月1日

関西みらい銀行設立にともなうご案内
平成31年4月1日(月)に「関西アーバン銀行」と「近畿大阪銀行」は合併し、「関西みらい銀行」になりました。
関西みらい銀行あてに外国送金をする場合は、新銀行名等をご確認いただき、送金先口座の事前登録および外国送金の依頼をしてください。

平成30年4月1日

三菱東京UFJ銀行の銀行名変更にともなうご案内
平成30年4月1日に旧三菱東京UFJ銀行の銀行名が変更になりました。
銀行名変更日以降に外国送金をする場合は、新銀行情報で送金先口座の事前登録および外国送金の依頼をしてください。

平成27年10月28日

SMBC信託銀行によるシティバンク銀行のリテールバンク事業取得にともなう対応のご案内
平成27年11月1日にSMBC信託銀行がシティバンク銀行のリテールバンク事業を統合することにともない、個人のお客さまを中心に、シティバンク銀行の一部口座がSMBC信託銀行に移管されます。

統合日以降、外国送金の送金先口座として、シティバンク銀行の口座を事前登録する際は、SMBC信託銀行に移管された口座でないかご確認をお願いします。
また、すでに送金先口座としてシティバンク銀行の口座を事前登録している場合、送金先口座としてSMBC信託銀行の口座をあらためて事前登録する必要が無いかご確認ください。

なお、平成27年4月13日より、シティバンク銀行に関連する各種手数料を優遇してまいりましたが、平成27年10月31日をもってこの優遇を終了します。平成27年11月1日以降は、SMBC信託銀行に関連する各種手数料について同様の優遇を実施します。

平成27年2月24日

「ヨルダン向け外国送金」に関するお知らせ
ヨルダン向け外国送金について、ヨルダンにおいて制定された「送金目的コード」を入力しない場合、受取銀行で入金不能となる可能性がある旨、ヨルダンの金融機関より通知がありました。

お客さまに大変ご不便をおかけ致しますが、お受取人の方にヨルダン制定の「送金目的コード」(数字4桁)をご確認いただき、「商品名・送金内容」欄に「送金目的コード」をご入力いただいた上で、ヨルダン向け仕向外国送金をお申し出いただきますようお願い申し上げます。

平成25年7月1日

みずほ銀行、みずほコーポレート銀行合併にともなう対応のご案内
平成25年7月1日に旧みずほコーポレート銀行の銀行名・銀行口座番号および一部の支店名が変更になりました。合併日以降に外国送金をする場合は、新銀行情報で送金先口座の事前登録および外国送金の依頼をしてください。また、すでに旧みずほコーポレート銀行の送金受取人口座を事前登録している場合は、あらためて新銀行情報で送金先口座の事前登録を行ったうえで外国送金の依頼をしてください。

平成23年11月21日

「UAE(アラブ首長国連邦)向け外国送金」に関するお知らせ
UAE(アラブ首長国連邦)向け仕向外国送金について、IBAN(※)を入力しない場合、受取銀行で入金不能となるケースがある旨、UAE(アラブ首長国連邦)の金融機関より通知がありました。このため、IBANを入力せずに送金を行うと次の事態が想定されます。

(1)受取銀行で入金ができず、かつ追加手数料を徴求される可能性
(2)受取銀行で入金はされるが、追加手数料を徴求される可能性


お客さまに大変ご不便をおかけ致しますが、受取人の方にIBANをご確認いただいた上で、UAE(アラブ首長国連邦)向け仕向外国送金のお申し出いただきますようお願い申しあげます。

(※) INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBERの略で、銀行口座の所在国、支店、口座番号を特定するためのコードです。

  1. 1.IBAN入力箇所
    送金先口座の事前登録手続時に、IBANを『受取人口座番号』欄に入力してください。
  2. 2.UAE(アラブ首長国連邦)のIBAN構成
    UAE(アラブ首長国連邦)のIBANは2桁の国名コード、2桁のチェックデジット、3桁の
    銀行記号、16桁の口座番号で構成されています。

AE(国) XX(チェックデジット) XXX(銀行記号) XXXXXXXXXXXXXXXX(口座番号)

平成23年10月28日

船積地域の記載について

外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の「貿易に関する支払規制」について、今般当局の要請内容に変更がありました。

具体的には「規制対象国に隣接した国に対する輸入代金送金を行う際、船積地の属する都市名まで把握すること」との要請です。

つきましては、お客さまの送金目的が貿易または仲介貿易に該当する場合は、『商品名・送金内容』欄に船積地が属する都市名(前払等、船積地域が未定であるため記入できない場合には、その旨)も併せご記入いただきますよう、お願い申し上げます。

平成23年8月25日

「シリア向け仕向外国送金」に関するお知らせ
米国財務省によるOFAC規制に基づき、SMBCダイレクトではシリア向け送金の受付を停止しました。何卒ご了解ください。

平成23年5月2日

外国送金をされる際のご留意点について

国連安保理決議等を受けて本邦において施行されている、「外国為替及び外国貿易法」に基づく「資金使途規制」および「貿易に関する支払規制」が適切に履行できるよう、財務省からお客さまあてに、別紙の文書が発行されておりますので、財務省のホームページをご覧ください。

同文書中に記載のとおり、金融機関等は「イランおよび北朝鮮とは別の第三国への送金のうちイランおよび北朝鮮に関係する送金」についても詳細な確認を行うよう、財務省から要請を受けております。
当該要請により、イランおよび北朝鮮に関する外国送金は個別に確認作業が必要なため、インターネットバンキング(SMBCダイレクト)ではお手続きいただけません。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、 事前に、弊行あてご連絡いただき、お取引店の窓口にてお手続きくださいますよう、お願い申し上げます。

また、この両国については、米国においても広範囲な法規制(※)が施行されておりますので、ご留意のほど重ねてお願い申し上げます。

  • 2010年7月に施行された米国イラン包括制裁法(Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010("CISADA"))により改正・強化された「イラン制裁法」(Iran Sanctions Act)や、米国財務省による、いわゆる「OFAC規制」

平成23年3月4日

「モンゴル向け仕向外国送金」に関するお知らせ

モンゴル向け仕向外国送金については、マネーローンダリング 防止のため、送金目的が具体的でない場合は入金しない可能性がある旨、モンゴルの金融機関より通知がありました。
たとえば、"PAYMENT FOR GOODS"という記載の場合、"GOODS"は商品一般を指す ため、内容が抽象的であると捉えられる可能性があります。
今後、モンゴル向け仕向外国送金をされる際は、以下のように、送金目的を具体的にご入力いただきますようご注意ください。
<ご参考:記入例>

英文 対訳
LIVING EXPENSES 生活費の送金
SCHOOL EXPENSES 学費
INVESTMENT 投資
PAYMENT FOR COAL 石炭購入の支払
PAYMENT FOR CASHMERE カシミヤ購入の支払
FREIGHT CHARGE 運送料

平成23年1月31日

「クウェート向け仕向外国送金」に関するお知らせ

クウェート向け仕向外国送金について、IBAN(※)を入力しない場合、受取銀行で入金不能となるケースがある旨、クウェートの金融機関より通知がありました。このため、IBANを入力せずに送金を行うと次の事態が想定されます。

(1)受取銀行で入金ができず、かつ追加手数料を徴求される可能性
(2)受取銀行で入金はされるが、追加手数料を徴求される可能性


お客さまに大変ご不便をおかけ致しますが、受取人の方にIBANをご確認いただいた上で、クウェート向け仕向外国送金のお申し出いただきますようお願い申しあげます。

(※) INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBERの略で、銀行口座の所在国、支店、口座番号を特定するためのコードです。

  1. 1.IBAN入力箇所
    送金先口座の事前登録手続時にIBANを『受取人口座番号』欄に入力してください。
  2. 2.クウェートのIBAN構成
    クウェートのIBANは2桁の国名コード、2桁のチェックデジット、4桁の銀行記号、
    22桁の口座番号で構成されています。

KW(国) XX(チェックデジット) ABCD(銀行記号)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(口座番号)

平成22年11月15日

「イラン特定銀行に対する資産凍結等によるコルレス関係の停止措置」に関する お客さまへのお願い

平成22年9月6日より「外国為替及び外国貿易法」の規定による「イラン特定銀行に対する資産凍結等によるコルレス関係の停止措置」が実施されました。これにより、以下の銀行が関与するお取引は、通貨を問わずお取り扱いできなくなっておりますので、あらかじめご了承ください。
<イランの特定銀行>

  1. 1.Bank Mellat
  2. 2.Mellat Bank SB CJSC
  3. 3.Persia International Bank Plc
  4. 4.Bank Melli Iran
  5. 5.Arian Bank
  6. 6.Bank Kargoshaee
  7. 7.Bank Melli Iran Zao
  8. 8.Future Bank Bsc
  9. 9.Melli Bank Plc
  10. 10.Bank Refah
  11. 11.Bank Saderat Iran(Bank Saderat Plc(London))
  12. 12.Banque Sina
  13. 13.Export Development Bank of Iran(EDBI)
  14. 14.Banco Internacional De Desarrollo CA
  15. 15.Post Bank of Iran
  16. 16.Bank Sepah
  17. 17.Bank Sepah International Plc
  18. 18.First East Export Bank Plc
  • 16,17番については平成19年5月18日から、18番については平成22年8月3日から、資産凍結措置が実施されています