「反社会的勢力の排除に係る規定」の各種預金等への適用および各種預金規定等への準拠法、裁判管轄に関する条項の追加について

戻る

1.「反社会的勢力の排除に係る規定」の各種預金等への適用

三井住友銀行は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、すでに普通預金規定等に暴力団排除条項を導入していますが、このたび、暴力団排除条項を規定化し、「反社会的勢力の排除に係る規定」として制定のうえ、平成23年4月11日より、普通預金の他、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、定期預金、財産形成預金、外貨預金および公共債保護預り兼振替決済口座に対して適用する取扱いを開始いたします。

「反社会的勢力の排除に係る規定」は、預金者等が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当行の判断により預金契約等を解約させていただくことを定めた規定です。

尚、各規定に適用される「反社会的勢力の排除に係る規定」は、適用前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。

2.各種預金規定等への準拠法、裁判管轄に関する条項の追加

各種預金規定等に準拠法および裁判管轄に関する条項を追加いたします。

  • 「反社会的勢力の排除に係る規定」の各種預金等への適用および各種預金規定等への準拠法、裁判管轄に関する条項の追加についてPDF(149KB)
  • 各規定新旧対照表PDF(154KB)