コラム

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国際財務報告基準(IFRS)が環境マネジメントに及ぼす影響 株式会社あらたサステナビリティ ディレクター 阿部 和彦氏

国際的な会計基準とのコンバージェンスの一環として、2008年3月31日に、資産除去債務に関する会計基準およびその適用指針が公表され、2010年4月1日以降開始事業年度から適用が開始されています。このことを受け、今企業に対応が迫られているのが、いわゆる「環境債務」の把握です。

資産除去債務とは先の基準の中で「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの」と定義されています。環境法令によっては環境汚染物質の処分時期やその方法が定められているため、それらは資産除去債務として計上する必要があり、金額も大きくなる場合が見受けられます。

 日本国内において対象となる例としては、石綿(アスベスト)を規制する大気汚染防止法、労働安全衛生法、並びに石綿障害予防規則等、PCB廃棄物を規制するポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律等、土壌汚染を規制する土壌汚染対策法等があり、これらの法律に照らして、自社の固定資産を将来処分(除去)する際に、どれだけ費用が必要か把握しなければなりません。除去についての基本的考え方は、基準には、「将来、有形固定資産の除去時点で有害物質の除去を行うことが不可避であるならば、現時点で当該有害物質を除去する義務が存在しているものと考えざるを得ない。このため、有形固定資産自体を除去する義務はなくとも当該有形固定資産に使用されている有害物質自体の除去義務は資産除去債務に含まれるとの見方をとることとした。」(会計基準29項)とあるので、建物等の除去の予定がないとしても、法令によって建物等の解体時に有害物質の除去義務が存在する場合、現時点で資産除去債務の対象となることに留意する必要があります。

また、資産除去債務計上の検討対象法令として、資産除去時に環境対策費用が発生する可能性があるものすべてを検討する必要があり、国内の法令、条例等に限らず、海外拠点がある場合、当該拠点の法令等(海外各国の法令、中国の省令、アメリカの州法等)も含まれることになります。さらに、環境法令の規制強化に伴い、資産除去債務の計上範囲が拡大していくことが想定され、初年度適用後も企業グループ全体に関する環境法令の動向を注視していく必要があります。

 以上見てきたように、今回の資産除去債務の会計基準の強制適用を契機として、環境リスクも関連法令とその遵守状況といった定性的な把握にとどまらず、それに対応する環境債務全般(資産除去債務、引当金等)、すなわち財務インパクトを把握することが、今後の環境マネジメントには求められていると考えられます。国際的な環境リスクの高まりおよび日本企業への今後のIFRS導入を踏まえると、できるだけ早く企業グループ全体で戦略的に対応することが重要であり、企業価値向上の機会として捉える必要があるでしょう。

プロフィール

阿部 和彦
(株)あらたサステナビリティ  ディレクター
公認会計士(日本及び米国)、サステナビリティ情報審査人
プライスウォーターハウスクーパース(PwC)ニューヨーク事務所、ボストン事務所を経て、現職。
資産除去債務(環境債務)など、環境・サステナビリティに関するアドバイザリーサービスを提供している。
日本公認会計士協会「サステナビリティ保証専門部会」専門委員。