法人普通預金口座のオンライン開設にかかる規定

1. 【適用範囲】

この規定は、法人がインターネットを通じて当行に当該法人名義の普通預金口座の開設を申し込むことに関して定めるものです。
なお、後記3.(2)により成立した本預金契約に対しては、「普通預金規定」、「通帳発行形態に関する特約」その他の法人の普通預金口座一般について適用される当行所定の規定(以下「普通預金規定等」といいます)が適用されます。

2. 【前提条件等】

  • (1)当行におけるインターネットを通じた法人名義の普通預金口座開設の申込は、当行が別途認める場合を除いて、国内の法人が、この規定に従った申込(以下「本申込」といい、本申込に基づき当行に開設される普通預金口座を以下「本預金口座」といいます)と併せて「Trunkアカウント規定」1.(1)に定めるTrunkアカウントの利用を申し込む場合に限って行うことができるものとし、当該アカウントの利用資格を充たさない法人が行うことはできません。
  • (2)前記2.(1)に従い本申込を行うことのできる法人(以下「本法人」といいます)は、本申込を行うにあたり、あらかじめ当行所定の法人向けスマートフォンアプリ「SMBC BUSINESS」(以下「本アプリ」といいます)をダウンロードしてスマートフォンにインストールする必要があります。
  • (3)本申込を行うに当たり、インターネットに接続されていることその他の当行所定の利用環境を備えたパソコン、スマートフォンを保有および管理している必要があります。ただし、当行所定の利用環境が備わっているとしても、当該パソコン、スマートフォンの設定状況等により本申込ができないことがあります。

3. 【本申込にかかる手続等】

  • (1)本法人が本申込を希望する場合には、この規定および普通預金規定等の各条項を認識し了承の上、本申込のためのメールアドレスおよびパスワード(以下併せて「本申込用メールアドレス等」といいます)を当行所定の方法で届け出るものとし、当該本申込用メールアドレス等を利用して、当行所定のインターネットサイト(以下「本サイト」といいます)にアクセスし、順次以下の手続(以下併せて「本申込手続」といいます)を行うものとします。なお、当行所定の各期限までに本申込手続の全てが行われたことを当行所定の方法で確認できない場合には、本預金口座の開設をお断りすることがあります。また、当行は、本申込用メールアドレス等を利用して本サイトにアクセスしたことを確認した場合には、その時点以降本サイトからログアウトしたことが確認されるまでの本申込手続が、本法人における正当な権限を有する者によるものと認めることができるものとします。
    • @当行所定の情報提供手続
      本サイト上の指示に従って、本預金口座の開設の可否を判断するために必要と認める当行所定の情報等を入力して提供してください。なお、後記3.(1)Bの面談等手続に際して、当行が追加情報等の提供を依頼した場合には、当行所定の方法により当該追加情報等を提供してください。
    • A当行所定の本人確認手続
      前記3.(1)@の情報提供手続(第二文に定める追加情報等の提供にかかる手続を除きます)が完了した後に表示される本サイト上に指示に従い、本アプリを使用して、本法人にかかる本人特定事項等を確認するための当行所定の手続を実施してください。
    • B当行所定の面談等手続
      前記3.(1)Aの本人確認手続が完了した後に本サイト上に指示が表示される場合には、当該指示に従い、Web会議システム等(電話を含みます)を通じまたは来店して、本申込の内容、本法人の事業内容その他の当行所定の事項を確認するために当行が求める手続を実施してください。
    • (2)当行所定の各期限までに本申込手続の全てが行われた場合において、当行所定の審査を行った上、当該本申込に従った本預金口座の開設を認める場合には、当行にて本預金口座の利用を可能とするための当行所定の手続を完了するものとし、当該完了時点をもって、当該本申込にかかる本法人(以下「預金者」といいます)と当行との間に本預金口座にかかる預金契約(以下「本預金契約」といいます)が成立するものとします。
    • (3)当行所定の各期限までに本申込手続の全てが行われた場合においても、当行は、申込内容、本法人の事業内容その他の当行所定の事項、この規定の遵守状況等を勘案した結果として、当該本申込に従った本預金口座の開設をお断りすることがあります。なお、本預金口座の開設をお断りする場合、その理由についてはお答えできず、また、本申込に関連して本法人が提供した情報等、電話・Web会議システムの録音・録画記録等その他の当該本申込に関する一切の情報の返却や廃棄等のご要望にも応じられません。

4. 【確認・遵守事項】

本法人は、当行が別途認める場合を除き、本申込手続その他のこの規定に基づく手続等に関連して、以下の各行為をしてはならないものとします。

  • @虚偽もしくは不正確な申告をする行為またはそのおそれがあると当行が判断する行為
  • ABOT、RPA、チートツール、ディープフェイクその他の技術的手段を利用して、本サイト、電話、Web会議システムを不当に操作しもしくはなりすます行為またはそのおそれがあると当行が判断する行為
  • B本サイトその他のシステムに負担をかけることによって、その稼働に支障を来させまたはそのおそれがあると当行が判断する行為
  • C本申込に付随しもしくは関連して取得したSMBCグループ各社に関する情報、ノウハウ等その他の一切の権利または利益について、必要な許諾を得ることなく、複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用その他の態様において利用する行為またはそのおそれがあると当行が判断する行為
  • D上記に掲げるものの他、SMBCグループ各社が提供するサービスの提供、維持、管理その他の運営上当行が必要と認める行為の遂行を妨げもしくはそのおそれがあると当行が判断する行為またはSMBCグループ各社が提供するサービスの利用方法として不適切(本法人において利用権限を有しないパソコン、スマートフォンその他の端末を用いた本申込を含みます)と当行が判断する行為

5. 【本預金契約の失効等】

  • (1)前記3.(2)により本預金契約が成立した場合であっても、当行が本法人から当行所定の方法によりあらかじめ届け出られた住所に宛てて発送した本預金口座にかかる当行所定の通知書およびキャッシュカード(預金者がキャッシュカードの発行を依頼しなかった場合には、当該通知書)が宛所不明を理由に当行に返送された場合または第三者(本法人において本申込手続を実施する権限を与えられていない役職員等を含みます)によって前記3.(1)の各行為がなされたと当行が判断した場合には、本預金契約は、特段の手続を要することなく、その成立の時点に遡って効力を失うものとします。
  • (2)本法人がこの規定に違反した場合には、普通預金規定等の定めにかかわらず、当行は、本法人に通知することにより、本預金契約を解約することができるものとします。

6. 【免責事項】

以下の各事由により本法人に生じた損害について、当行は一切責任を負いません。

  • @天災、戦争、騒乱、テロ攻撃、感染症または疫病の蔓延等の発生、裁判所等公的機関の措置その他の当行の責めに帰すべき事由以外の事由により、本申込手続その他の本預金口座を開設し利用するための手続が停止もしくは制限されまたは当該手続が遅延したこと
  • A当行が相当と認められる対策を講じたにもかかわらず、本申込手続その他の本預金口座を開設し利用するための手続に必要な通信機器、通信回線、インターネット、システムまたはコンピュータ等の障害が生じたことにより、当該手続が停止され、制限されまたは遅延したこと
  • B当行が相当と認められる対策を講じたにもかかわらず、不正アクセス、盗聴その他の当行の責めに帰すべき事由以外の事由により本預金口座にかかる情報(本申込手続その他の本預金口座を開設し利用するためにまたはそれらに付随しもしくは関連して当行に提供した情報を含みます)が流出、漏えい等したこと
  • C前各号に掲げる事由の他、本申込手続その他の本預金口座を開設し利用するための手続に起因または関連して当行の責めに帰すべき事由以外の事由により本法人の権利または利益が害されたこと

7. 【規定の変更等】

  • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
  • (2)前記7.(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

8. 【準拠法と管轄】

この規定の準拠法は日本法とします。この規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

  • (2025 年 5 月 26 日制定)