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公開日:2022.03.30

フレックスタイム制とは?メリット・デメリット、注意点について解説

フレックスタイム制とは?メリット・デメリット、注意点について解説

仕事第一で、出世や賃金アップを追い求める働き方を良しとする時代から、仕事も人生の一部としてワークライフバランスを重視する時代へと、世の中の価値観は変化しています。それに伴い、働き方の仕組みも多様化していますが、時代にフィットした働き方のひとつとして「フレックスタイム制」があります。
ここでは、フレックスタイム制の概要からメリット・デメリット、導入にあたっての注意点まで、詳しく見ていきましょう。

フレックスタイム制とは、従業員自身が日々の勤務時間を自由に設定できる制度

フレックスタイム制とは、従業員自身が仕事を始める時間と仕事を終えて退勤する時間を、自由に設定できる制度です。

一般的に多くの企業が導入している固定時間制では、会社が定めた「1日実働8時間、9時から18時まで」といった勤務時間帯に沿って働きますが、フレックスタイム制の場合は、法定労働時間の範囲で一定期間における総労働時間が定められており、その時間の枠の中で、従業員は1日の勤務時間を調整することができます。
「ラッシュの時間帯を避けて通勤する」「子どもをお迎えに行くために早く退社する」「介護のため週3日は15時に帰る」など、ライフスタイルや家庭環境に合わせて働くことができるでしょう。

といっても、24時間いつでも自由に出退勤して良いわけではありません。フレックスタイム制は、基本的には、必ず出勤する必要がある「コアタイム」と、自由に出退勤できる「フレキシブルタイム」で成り立っています。

コアタイム

コアタイムとは、1日の中で、必ず出勤していなければならない時間帯のことです。フレックスタイム制の導入にあたってコアタイムの設置は必須ではありませんが、全社およびチームの情報共有や対面での共同作業、コミュニケーションの円滑化を目的として導入している企業が多いでしょう。

フレキシブルタイム

フレキシブルタイムとは、コアタイムの前後数時間にあたる、自由に出退勤できる時間帯のことです。
従業員に裁量権を持たせ、自由な働き方を推奨する企業では、コアタイムを設けず、すべての労働時間をフレキシブルタイムとして勤務時間に制約を設けない「スーパーフレックス制」を実施している場合もあります。

フレックスタイム制導入のメリット

フレックスタイム制を導入すると、下記に挙げるような4つのメリットが期待できます。それぞれ順番に説明していきましょう。

フレックスタイム制導入のメリット

ワークライフバランスの向上

フレックスタイム制を導入すると、従業員は自分の都合や家族の都合に合わせて出退勤の時間を調整できます。出産、育児、介護など、キャリアの中断につながりやすいライフイベントが起きた際にも、フレキシブルタイムを活用することで両立を実現しやすくなるでしょう。

仕事の効率化

多忙な月末や月初めはコアタイム以外も仕事に集中し、反対に繁忙期が過ぎたら普段より早めに帰るなど、業務の状況に合った時間の使い方ができるため、仕事の効率化を図ることが可能です。
また、仕事の効率化により残業時間が減り、通勤ラッシュ時間帯を避けることで、従業員の心身の負担も軽減することができます。

離職率の低減

フレックスタイム制がまだ世の中に浸透していなかった頃は、介護や育児などとの両立が困難であるために、やむなく退職を選択せざるをえなかったケースも見受けられました。ですが、フレックスタイム制が導入されている企業であれば、介護や育児の必要があっても、フレキシブルに勤務時間を選択して働き続けることができます。
多くの人が仕事を続けられるようになることで、従業員の満足度や会社へのロイヤルティが高まり、離職率の低減につながります。

採用の母数が増える

時間に融通がきき、多様な価値観に対応できるフレックスタイム制は、採用時の大きなアピールポイントになります。労働人口の減少や、働く人の価値観の多様化で人材獲得に苦労する企業が増える中、採用の応募者が増えやすくなるでしょう。

フレックスタイム制のデメリット

一見すると、企業にとっても従業員にとってもメリットばかりの制度のようですが、フレックスタイム制にもデメリットは存在します。
ここでは、フレックスタイム制の導入で考えられるデメリットを4つご紹介します。

フレックスタイム制のデメリット

勤務時間の管理が難しくなる

フレックスタイム制では、一人ひとりが自己裁量で出勤時間を決めます。そのため、統一的なシステムや運用ルールがなければ、個々の労働時間および休憩(中抜けを含む)の実態を正確に把握することができず、また、業務の必要に応じて指定する勤務時間帯での勤務や残業を命じることが難しくなります。

ルーズな働き方で生産性が低下する可能性がある

従業員に時間管理がゆだねられるために、生産性の低下につながるリスクがあります。例えば、自己管理が苦手な社員の場合には、自分に甘くなったり、集中力が途切れがちになったりする可能性があるでしょう。

コミュニケーションが不足する

フレックスタイム制で社員の出勤時間がばらばらになることで、全社、およびチームといった単位で顔を合わせてミーティングをしたり、ちょっとした雑談で相互理解を図ったりといったコミュニケーションの機会が減ることも考えられます。
その結果、連携不足による情報共有の漏れや、全体の業務効率の低下を引き起こすことがあるでしょう。

顧客との連絡がとりにくくなる

固定時間制を導入している顧客との連携がとりにくくなるのも、フレックスタイム制の弊害のひとつです。「電話をかけてもいつも折り返しになって、すぐに返答がもらえない」「朝はいつも連絡がつかない」といった状態が続くと、顧客の信頼を失うことも考えられます。

これらのデメリットの解決に資するSaaS導入の効果的な場面について紹介されていますので、こちらの記事も併せてご参照ください。

フレックスタイム制導入にあたっての注意点

フレックスタイム制を導入する場合、企業はどのような点に気をつければいいのでしょうか。フレックスタイム制を導入するにあたって注意すべき点や、知っておくべき点についてご説明します。

就業規則等への規定と労使協定の締結が必要

フレックスタイム制を導入するためには、就業規則等により、始業および終業時刻を従業員の決定に委ねる旨を定める必要があります。
また、労使間で下記の事項について労使協定を締結する必要があります。

<労使協定を締結しておくべき事項>

  • ・対象となる従業員の範囲
  • ・清算期間
  • ・清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
  • ・標準となる1日の労働時間
  • ・コアタイム(任意)
  • ・フレキシブルタイム(任意)

なお、1ヵ月を清算期間とした場合、1週間の法定労働時間が40時間の事業場における法定労働時間の総枠は、次のようになりますので、これをベースに総労働時間を設定しましょう。

<1ヵ月を清算期間とした場合の法定労働時間の総枠>

  • ・清算期間の暦日数が28日の場合:160.0時間
  • ・清算期間の暦日数が29日の場合:165.7時間
  • ・清算期間の暦日数が30日の場合:171.4時間
  • ・清算期間の暦日数が31日の場合:177.1時間

フレックスタイム制でも残業代は発生する

フレックスタイム制は、従業員自身が日々の労働時間を決めるため、日単位で残業時間を算出することができません。だからといって、残業代が発生しないわけではないことに注意しましょう。
フレックスタイム制では、従業員が一定の期間内において労働すべき時間として「総労働時間」が定められていますが、実際に勤務した時間が総労働時間を超えた場合には、当該超過時間を残業時間として処理します。

労働時間の繰越が可能

2019年4月の労働基準法改正で、フレックスタイム制の清算期間の上限が、1ヵ月から3ヵ月に変更となりました。これにより、実労働時間と総労働時間で過不足がある場合、3ヵ月の清算期間内であれば労働時間を調整できるため、よりフレキシブルに働くことが可能となりました。
ただし、清算期間が延びたことで、上記の労使協定を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があり、企業側が行う時間外労働の計算方法はより複雑化するなど、管理に手間がかかる側面もありますので、導入の際には留意する必要があります。

フレックスタイム制の効果を高めよう

価値観が多様化し、働き方にもさまざまな選択肢が登場する中、画一的な労働時間制度では働き手の獲得が困難になりつつあります。フレックスタイム制は、現代に合った働き方を実現し、組織を活性化する上で有効な選択肢だといえるでしょう。
ただし、闇雲にフレックスタイム制を導入しても、効果的な運用にはつながりません。スムーズに導入・運用し、その効果をより高めるには、統一的なルールやシステムを導入することが重要となります。

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(※)2022年3月30日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。
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