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e手形レス・e手形発行サービスに関する特約

1.専用Value Door

  1. Value Door利用規定および本特約を承認する申込人(以下「専用Value Door契約者」といいます)は、Value Door利用規定第3条に規定する申込書に代えて、「e手形レス・e手形発行サービス専用Value Door申込書」(以下「専用申込書」といいます)により申込を行うものとします。当行が専用Value Door契約者に対し、これを承認し所定の手続きを行ったときから、効力が発生するものとします。上記の手続きによるValue Doorを以下「専用Value Door」といいます。
  2. 専用Value Doorでは、Value Door利用規定第2条(1)に規定する基本サービス及び個別サービスのうち、利用できないサービスがあります。
  3. 専用Value Door契約者が、本特約1.(2)の規定により利用できないサービスの提供を受けようとする場合には、Value Door利用規定第3条に基づきValue Doorの申込を行って、当行の承認を得る必要があります。但し、既に当行宛にValue Door利用規定第3条に基づきValue Doorの申込を行って当行の承認を得た契約者が、当該Value DoorのIDを記載の上専用Value Doorを申込んだ場合には、本特約1.(2)の規定により利用できないサービスの提供を受けるために改めて当行の承認を得る必要はありません。上記の当行の承認を得た専用Value Door契約者、および既に当行宛にValue Doorの申込を行って当行の承認を得た契約者で専用Value Door契約者となった者を、以下あわせて「併用Value Door契約者」といいます。
  4. 専用Value Door契約者は、当行に書面を提出する場合には、専用申込書に使用された印影を使用するものとします。
  5. 専用Value Doorは、申込代表口座が解約された場合でも、Value Door利用規定第9条(3)の規定に基づく解約はされません。
  6. 専用Value Door契約者は、Value Door利用規定第8条に規定する手続きにあたり、取引店が存在しない場合には、当行の指定する部署宛に届け出るものとします。

2.e手形レスサービス

  1. 「e手形レスサービス」(以下「e手形レス」といいます)とは、専用Value Door契約者が、専用Value Door契約者および専用Value Door契約者の購買契約上の取引先(以下あわせて「当事者」といいます)との間の取引上の決済を、以下のいずれかをもって実現するサービスをいうものとします。
    1. 当事者が、ファクタリング・債務の引受・信託等を通じて、手形を利用せずに当事者間の取引上の決済を実現するサービス(以下「支払手形削減サービス」といいます)を提供する者(以下「支払手形削減サービス提供者」といいます)との間で、当事者の保有・負担する売掛債権・買掛債務について、Value Doorを経由して支払手形削減サービス提供者もしくは当行が提供するインターネットサービス上で、債権債務明細の確認、債権譲渡・債務引受・信託等の申込みおよび支払の依頼等を行うサービス。
    2. 当事者が、支払手形削減サービスもしくは本特約3.に規定する支払手形発行代行サービスを通じて当事者間の取引上の決済を実現するサービス(以下「総合支払手形削減サービス」といいます)を提供する者(以下「総合支払手形削減サービス提供者」といいます)との間で、当事者の保有・負担する売掛債権・買掛債務について、Value Doorを経由して総合支払手形削減サービス提供者もしくは当行が提供するインターネットサービス上で、債権債務明細の確認、債権譲渡・債務引受・信託等の申込み及び支払の依頼、手形明細の確認、手形発行の依頼等を行うサービス。
  2. e手形レスサービスを利用する専用Value Door契約者(以下「e手形レスValue Door契約者」といいます)は、Value Door利用規定第2条(1)に基づき、e手形レスサービスを利用する場合は、予め支払手形削減サービス提供者および総合支払手形削減サービス提供者(以下あわせて「サービス提供者」といいます)に対し所定の申込みを行い、当行が発行したIDをサービス提供者に届け出るものとします。なお、e手形レス Value Door契約者が新規に専用Value Doorを申込む場合は、当行は、当行が発行したIDをサービスに直接通知するものとします。

3.e手形発行サービス

  1. 「e手形発行サービス」(以下「e手形発行」といいます)とは、専用Value Door契約者が、専用Value Door契約者の購買契約上の取引先との取引上の決済について、専用Value Door契約者の依頼に基づき手形を代行発行する等のサービス(以下「支払手形発行代行サービス」といいます)を提供する当行との間で、専用Value Door契約者の保有・負担する買掛債務について、Value Doorを経由して当行が提供するインターネットサービス上で、手形明細の確認、手形発行の依頼等を行うサービスをいうものとします。

4.併用Value Door契約者に関する特則

  1. 併用Value Door契約者は、当行所定の専用Value Door特有の内容に関わらない書面を提出する場合には、Value Door利用規定第3条に基づく申込書に使用された印影を使用するものとします。
  2. 併用Value Door契約者は、申込代表口座が解約された場合、本特約1.(2)の規定により利用できないサービスの提供を受けることはできなくなります。
  3. 併用Value Door契約者は、本特約1.(2)の規定により利用できないサービスの提供を受けるための承認を将来に向かって取り消すことを求めることができます。この場合、Value Door利用規定第9条の規定を準用するものとします。

5.その他

本特約に定めのない事項については、Value Door利用規定を適用または準用するものとします。

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