「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等改定のお知らせ

弊行は、2018年2月金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年6月より、預金等規定を改定いたします。

規定改定後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。なお、弊行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。

なお、2020年4月の民法改正を踏まえた預金規定等の改定についても、現在検討しております。詳細が確定次第、改めてご連絡申し上げます。

1.対象となる主な預金規定等

2019年6月10日(月)より改定予定

  • 普通預金規定
  • 貯蓄預金規定
  • 外貨普通預金規定
  • 当座勘定規定
  • 外貨当座勘定規定
  • 総合口座取引規定
  • 定期預金規定
  • 外貨定期預金規定
  • 納税準備預金規定

2.主な改定内容

(例:普通預金規定)

普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。

「解約等」条項を一部追加・変更(下線部分が変更箇所)

11【解約等】

  1. (2)次の①から⑥までの一つにでも該当した場合には、当行は、預金者に通知することにより、この預金取引を停止し、またはこの預金口座を解約することができるものとします。この場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約等の通知を届出の住所にあてて発信した時に預金取引が停止され、または預金口座が解約されたものとします。
  1. この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、またはこの預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
  2. この預金の預金者が前記10(1)に違反したとき
  3. この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
  4. 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または後記11の2(1)もしくは(2)の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになったとき
  5. 後記11の2(1)から(3)までのいずれかの定めにもとづく取引の制限が1年以上に亘って解消されないとき
  6. この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき

「取引の制限等」条項を新設

11の2【取引の制限等】

  1. (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため 、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  2. (2)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  3. (3)前記(1)の確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情に照らして、この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認められる場合には、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  4. (4)前記(1)から(3)までの定めにより取引が制限された場合であっても、預金者の説明等によりマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当行は速やかに当該取引の制限を解除するものとします。

改定後の普通預金規定は、こちらをご覧ください。(2019年6月10日付 リンク先を更新)

規定集