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確定拠出年金とは(個人型と企業型の違い)

確定拠出年金制度の位置づけ

公的年金や企業年金等の従来の年金制度は「確定給付年金」と呼ばれ、国や企業が将来の年金の額を約束していますが、「確定拠出年金」では、加入者自身が資産を運用するため、将来支給される年金額はそれぞれの運用次第で違ってきます。

  • 公的年金

    1階部分:全国民共通の基礎年金

    2階部分:基礎年金の上乗せとしての厚生年金保険

  • 公的年金を補完

    3階部分:厚生年金保険の上乗せとしての厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金等(その他、基礎年金の上乗せとしての国民年金基金等)

■日本の年金制度(2022年10月現在)

  • ※1企業型確定拠出年金の加入者で、以下の要件を満たしている場合は、iDeCoに加入が可能です。
  • 掛金(企業型DC・iDeCo)が毎月定額拠出であること
  • 企業型加入者掛金拠出(マッチング拠出)を利用していないこと
  • ※2他の企業年金とは、確定給付企業年金、厚生年金基金などをさします。

個人型と企業型の違い

確定拠出年金には、個人型と企業型があります。

  個人型 企業型
加入対象者
  • 自営業、自由業、学生等
    20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者で、国民年金の保険料を納めている方
  • 会社員や公務員等
    65歳未満の厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)公務員や私学共済制度の加入者を含む。
  • 専業主婦・主夫等やパートタイム労働者等
    20歳以上60歳未満で厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている方(国民年金の第3号被保険者
  • 国民年金に任意加入されている方
    60歳以上65歳未満の方、または、海外に居住されている方
  • 国民年金の第2号被保険者で、労使合意に基づき確定拠出年金制度を実施する企業の従業員
掛金の拠出 個人からの拠出のみ
(中小事業主掛金納付制度を導入している場合、個人型において加入者掛金に追加して事業主が掛金を拠出することができる)
会社からの拠出に加え、規約に定めれば、個人からの拠出も可能(※2
規約
  • 国民年金基金連合会が規約を制定
  • 本人の申請による任意加入
  • 労使合意に基づき確定拠出年金規約を制定
  • 加入資格について差別的取扱禁止(一定条件の下、特定の者を加入者とすることも可)
  • ※1個人型確定拠出年金に加入できない場合があります。個人型確定拠出年金の加入対象者はこちら
  • ※2企業型年金規約に、会社が拠出する掛金に加え、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる旨が定められている場合は、加入者本人からの拠出も可能です。マッチング拠出といいます。