個人型確定拠出年金「iDeCo」とは
個人型確定拠出年金とは掛金を拠出し、預金や投資信託などをご自分で運用することにより、原則60歳から年金または一時金で受け取ることができる制度です。
給付金の受け取り
原則60歳から給付を受けることができます。
給付の種類 | 受給条件 | 受給形態 | 課税方法 |
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老齢給付金 | 原則60歳から受給可能(注1) | 以下のいずれかから選択 | |
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公的年金等控除が適用 | ||
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退職所得控除が適用 | ||
障害給付金 | 高度障害時 | 以下のいずれかから選択 | |
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所得税・住民税とも非課税 | ||
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死亡一時金 | 死亡時(注2) | 一時金 | みなし相続財産として相続税の課税対象 |
脱退一時金 | 受給条件をすべて満たした場合 | 一時金 | 一時所得として所得税(含む住民税)の課税対象 |
老齢給付金 | |||||||||
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受給条件 | 原則60歳から受給可能(注1) | ||||||||
受給形態 |
以下のいずれかから選択
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障害給付金 | |
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受給条件 | 高度障害時 |
受給形態 |
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課税方法 | 所得税・住民税とも非課税 |
死亡一時金 | |
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受給条件 | 死亡時(注2) |
受給形態 | 一時金 |
課税方法 | みなし相続財産として相続税の課税対象 |
脱退一時金 | |
---|---|
受給条件 | 受給条件をすべて満たした場合 |
受給形態 | 一時金 |
課税方法 | 一時所得として所得税(含む住民税)の課税対象 |
- (注1)原則60歳から受給できますが、60歳時点で通算加入者等期間(個人型確定拠出年金および企業型確定拠出年金における加入者・運用指図者の期間の合算)が10年に満たない場合は下記の年齢で受給することができます。
- (注2)死亡一時金の受取人は、配偶者(内縁を含む)子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹のうちから、あらかじめ指定することができます。死亡一時金受取人の指定がない場合は以下の順位で定められており、民法の相続とは異なり、生計維持の関係が重視されていることが特徴です。
なお、死亡一時金の請求は死亡時から5年以内とされ、金額は原則として残された個人別管理資産相当額となっています。
通算加入者等期間 | 受給可能年齢 |
---|---|
8年以上 10年未満 | 61歳 |
6年以上 8年未満 | 62歳 |
4年以上 6年未満 | 63歳 |
2年以上 4年未満 | 64歳 |
1ヵ月以上 2年未満 | 65歳 |
確定拠出年金法上の死亡一時金受取人の順位 | 民法の相続順位 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 配偶者(内縁を含む) | 常に配偶者は、相続人となる(内縁は原則不可) | 血族関係者内の順位 | |
2 | 死亡者の収入で生計を維持していた子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 | 1 | 子 | |
3 | 2以外で死亡者の収入で生計を維持していた親族 | 2 | 直系尊属 (父母・祖父母) |
|
4 | 2に該当しない子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 | 3 | 兄弟姉妹 |
確定拠出年金法上の死亡一時金受取人の順位 | |
---|---|
1 | 配偶者(内縁を含む) |
2 | 死亡者の収入で生計を維持していた子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 |
3 | 2以外で死亡者の収入で生計を維持していた親族 |
4 | 2に該当しない子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 |
民法の相続順位 | ||
---|---|---|
常に配偶者は、相続人となる(内縁は原則不可) | 血族関係者内の順位 | |
1 | 子 | |
2 | 直系尊属 (父母・祖父母) |
|
3 | 兄弟姉妹 |
脱退一時金の受給要件
脱退一時金は、「個人型」に加入できない方で、資産額が一定以下等の場合に受け取ることができる給付です。
脱退一時金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
国民年員の保険料免除者であること
障害給付金の受給権者でないこと
通算拠出期間(※1)が1ヶ月以上3年以下、または請求日における個人別管理資産額(※2)が25万円以下であること
最後に企業型または個人型の加入資格を喪失した日から2年を経過していないこと
企業型の脱退一時金を受けていないこと
- (※1)掛金を拠出しなかった期間は含みません。「企業型」確定拠出年金や他の企業年金等から、「個人型」確定拠出年金へ年金資産を移管している場合は、それらの加入期間を含みます。
- (※2)請求日の前月末時点の資産額
企業型および個人型確定拠出年金の加入者でなくなった日が、2016年12月31日以前の方は、経過措置として、2017年1月実施の法改正前の脱退一時金の受給要件が適用されます。
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