年金の種類を確認しよう

・公的年金の基本

国からもらえる年金のことを「公的年金」と言います。公的年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入・支払いが義務づけられている「国民年金(基礎年金)」と、会社員や公務員等を対象に、国民年金に上乗せしてもらえる「厚生年金」があります。
この特徴から、日本の公的年金は「2階建て」と呼ばれています。

公的年金の種類について詳しくはこちらの記事でも解説していますので、気になった方はぜひご覧ください。

年金の種類〜図解で早わかり! 年金の種類はどのようなものがある?〜

公的年金に対して、企業から退職時にもらえる企業年金や、自分で老後資金を用意するiDeCo(イデコ)などを「私的年金」と言います。老後に受け取れる年金の基本は公的年金ですので、以下ではまず国民年金と厚生年金をいつから受け取ることができるのかを解説します。

老後の年金はいつから、いくらもらえる?

・国民年金の場合

・受け取り開始の年齢はいつ?

老後にもらえる年金のことを老齢年金と言います。国民年金に加入している会社員や公務員、自営業者や専業主婦の方は、原則65歳から年金を受け取ることができます。

・支払いと受け取り、それぞれの期間は?

国民年金は、保険料を20歳から60歳までの480ヵ月間納付することが原則です。480ヵ月間を最大として、納付した月数によって給付金額が決まります。給付金額の計算方法については、後述します。
受取期間は一生涯で、原則65歳から受け取り開始をしてから公的年金はずっと支給され続けます。

・支払いと受け取り、それぞれの金額は?

納付する国民年金の保険料は、2022年4年度時点では月額1万6,590円です。年間にすると約19万9,000円になります。これを480ヵ月間納付すると、満額の国民年金を受給することができます。

国民年金の金額は、年金保険料を支払った月数をもとに計算します。

2022年4月分からの年金額は、満額で年間77万7,792円、月約6万4,800円です。満額というのは20歳から60歳までの40年間、年金保険料を全額支払っている場合に受け取ることができる金額です。

・厚生年金の場合

・厚生年金の受取開始年齢は?

厚生年金に加入している会社員や公務員の方は、原則65歳から国民年金に加えて老齢厚生年金を受け取ることができます。

・厚生年金の支払いと受け取りそれぞれの期間は?

厚生年金は、会社員や公務員として働いている間、給料から天引きされる形で支払います。国民年金は20歳から60歳までだったのに対し、厚生年金は20歳未満であっても企業に勤めている間は支払いの義務があり、最長で70歳まで保険料を支払う必要があります。
受け取り期間は国民年金と同様の一生涯です。

・厚生年金の支払いと受け取り、それぞれの金額はいくら?

厚生年金は、加入期間の年収の平均や加入月数をもとに計算します。
年収や勤めていた期間は人によって異なるため、受け取り額に差があります。

・年金は受け取り開始時期を変更することが可能

国民年金と厚生年金は手続きをすることで、どちらも受け取りはじめる年齢を60歳から64歳までの間に早める「繰上げ受給」、66歳以降に遅らせる「繰下げ受給」も可能です。

繰上げ受給の場合、年金額は早めた月数に応じて減額され、減額された年金額はその後も変わらないため注意が必要です。一方繰下げ受給の場合、年金額は遅らせた月数に応じて増額され、増額された年金額はその後も変わりません。

年金額や受け取りはじめる年齢についてはこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

年金の受給開始年齢〜何歳から? 繰り上げ、繰り下げ、どれがお得?〜

年金をもらうには条件が・・・どうすればもらえる?

・国民年金は、保険料を10年以上支払っていないともらえない

国民年金は、年金保険料を10年以上支払う必要があります。
しかし、さまざまな事情で保険料の猶予や免除を受けている方もいます。このような方たちも年金を受け取れるように「合算対象期間」という期間があります。

合算対象期間とは、年金を受け取る資格がある期間としてみなされる期間のことを指します。保険料を支払った期間と猶予や免除された期間(未納は対象外)の合計が10年以上であれば、年金を受け取ることができます。

ただし保険料の猶予を受けた方は、その期間に応じて年金額が減ります。保険料を支払った期間と猶予期間の合計が10年以上あれば年金の受給資格は満たしますが、猶予期間分の年金額は受け取れないということです。

保険料の免除を受けた方は、その免除割合と期間によって受け取る年金額が変わります。

保険料免除期間分の年金額の計算
  • 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・猶予制度」、厚生労働省「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度」を基に、 株式会社ぱむ作成。

もし、猶予や免除の申請をせず「未納」となっている期間があると、年金の計算の対象とはなりません。たとえば年金保険料を支払った期間が8年で、残り32年分が未納であれば、年金を1円も受け取ることができません。そのため未納はできるだけ避け、支払えない事情がある場合は、猶予や免除の申請を行いましょう。

・厚生年金は、保険料支払い期間が短くても良い

厚生年金を受け取るには、国民年金保険料を10年以上、厚生年金保険料は1ヵ月以上支払う必要があります。たとえば国民年金保険料を40年、厚生年金保険料を3年支払った場合、40年分の老齢基礎年金と3年分の老齢厚生年金を受け取ることができます。

・離婚した場合、配偶者の年金が分割される

厚生年金には、離婚による年金分割という制度があり、年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類あります。
合意分割は、婚姻期間中の厚生年金保険料の支払い実績を夫婦で合意した割合で分割できる制度です。

一方、3号分割は、ある一定の条件をクリアすることで3号被保険者(専業主婦・主夫であった)期間中の配偶者の厚生年金保険料の支払い実績を半分ずつ夫婦で分割できる制度です。

それぞれ以下のような条件があります。

年金分割の条件

条件
合意分割
  • ・婚姻期間中における厚生年金の支払い実績があること
  • ・夫婦間の合意または裁判にて決めた金額であること
  • ・離婚の翌日から2年以内であること
第3号分割
  • ・婚姻期間中かつ2008年4月1日以降に専業主婦・主夫(国民年金の第3号被保険者)の年金記録があること
  • ・離婚の翌日から2年以内であること
  • 日本年金機構「離婚時の年金分割」を基に、株式会社ぱむ作成。

3号分割においては基本的に夫婦間の合意は必要ありません。しかし、分割してもらう側が障害厚生年金を受け取っている場合は3号分割が適用されないため注意が必要です。

離婚時の年金については、特に専業主婦(主夫)の方にとっては老後に大きな影響を与えるので気になるポイントです。離婚時の年金分割に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。気になった方はぜひこちらもご覧ください。

年金の分割制度〜離婚するとき、年金はどう分ける?〜

障害年金と遺族年金

・年金がもらえるのは老後だけではない

年金には原則65歳以降にもらえる「老齢年金」のほかに、障害が残ってしまったときにもらえる「障害年金」や、遺族がもらえる「遺族年金」もあります。
障害年金を受け取るためには、以下の条件があります。

  1. 障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の加入期間中であること
  2. 初診日に年金加入期間の3分の2以上の保険料を支払っていること
  3. Aを満たさない場合、初診日以前の直近1年間に保険料滞納がなく、65歳以下であること
  4. 国が定める障害等級に当てはまること

遺族年金を受け取る場合にも、以下のような条件があります。

  1. 亡くなった方が直近1年間で保険料の滞納がないこと
  2. 亡くなった方と家計を同じくする高校生以下の子のいる配偶者が受け取ること
  3. Aの該当者がいない場合、亡くなった方と家計を同じくする高校生以下(障害等級が1級・2級の場合は20歳以下)の子が受け取ること
  4. 受け取る方の年収が850万円未満または年間所得が655万5,000円未満であること

会社員や公務員など厚生年金に加入されていた方が亡くなった場合は、受け取る側の条件(上記AB)が少し異なり、以下のとおりとなります。

遺族年金を受け取る条件(厚生年金に加入していた方が亡くなった場合)

順位 続柄 年齢の条件
第1順位 要件なし
(30歳未満で子がいない場合は5年間のみ支給)
遺族基礎年金の要件を満たし、55歳以上であること
(実際の支給は60歳から)
18歳(高校卒業する年の3月末)未満であること
障害等級1級・2級の場合は20歳未満であること
第2順位 父母 55歳以上であること
(実際の支給は60歳から)
第3順位 18歳(高校卒業する年の3月末)未満であること
障害等級1級・2級の場合は20歳未満であること
第4順位 祖父母 55歳以上であること
(実際の支給は60歳から)

わたしは年金を受け取る資格がある?

年金を受け取る資格があるのかを予め確認しておくことは、とても大切です。
多くの方に年金制度への理解を深めてもらうべく日本年金機構が発行している「ねんきん定期便」は、毎年誕生月に送られてくる以下のようなハガキです。

令和4年度「年金定期便」50歳以上の方(表)
令和4年度「年金定期便」50歳以上の方(裏)

年金保険料の支払い状況などが一目でわかり、50代の方はもらえる年金額の目安もわかりますので、毎年中身を確認することをおすすめします。

老後のマネープラン考えていますか? 「ねんきん定期便」の見方

まとめ

年金は誰もが必ずもらえるものではなく、受給資格を満たす必要があります。受給資格を満たすためには、年金保険料を決められたとおりに支払うことが大切です。単に毎月支払うものと捉えるのではなく、日ごろから年金と向き合い、いつどのような年金がもらえるのかを意識しながら支払うことで、必要なときに必要な年金を受け取ることができます。
まずは「ねんきん定期便」を開き、保険料の支払い状況の確認からはじめましょう。

三井住友銀行の下記ページでも、将来もらえる年金額をシミュレーションすることができます。ぜひご活用ください。

年金シミュレーション : 三井住友銀行 (smbc.co.jp)

  • この記事は2022年10月時点の情報を基に作成しています。今後、変更されることもありますのでご留意ください。

記事提供元:株式会社ぱむ

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