住宅ローン控除を
受けるための確定申告
住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、増改築をした時は、
一定要件を満たせば税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには初年度に確定申告をする必要があります。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、返済期間10年以上の住宅ローンを借りて住宅を取得した場合に、一定の条件を満たしていれば、年末の住宅ローン残高の1%を最大控除額として、納めた税金から還付される制度です。
ローン残高の上限は4,000万円(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅は5,000万円)のため、1年間で最大40万円(50万円)の控除が受けられます。
- 2019年6月時点

住宅ローン控除の手続には、確定申告が必要
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得と、それに対する所得税等を計算し、納付すべき税額が算出される場合は納付を、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。
確定申告の手続はお住まいの地域を管轄する税務署で行います。
郵送やインターネットでも手続できるので、自分の都合にあった方法を選択しましょう。
確定申告のお手続スケジュール
確定申告の受付期間は、原則として2月16日〜3月15日までの1ヵ月間です。(期日が土日にかかる場合は翌月曜日に調整されます。)
ただし、住宅ローン控除の還付申告は入居の翌年1月1日から行えます。
住宅ローン控除の確定申告に必要な書類
住宅ローン控除を受けるためにはさまざまな書類の提出が必要です。
直前になって慌てる事のないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。
書類名 | 入手先・発行元 |
---|---|
確定申告書 | 税務署 国税庁のWebサイト |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | |
マイナンバーが記載されている本人確認書類 | 市区町村の窓口 |
源泉徴収票 | 勤務先 |
住宅ローンの残高証明書 | 借り入れした金融機関 |
住宅の登記事項証明書 | 法務局 |
住宅の工事請負契約書又は不動産売買契約書(請負契約書)の写し | 不動産会社 |
(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合) 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し |
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(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合) 認定通知書の写し・住宅用家屋証明書の写しまたは、建築証明書 |
2年目以降のお手続
2年目以降は年末調整で控除のお手続ができます。
会社員等の給与所得者の場合、2年目以降は年末調整の際に「住宅ローンの残高証明書」と「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を勤務先に提出すれば手続完了です。
- 自営業者は2年目以降も確定申告が必要です。
「住宅ローンの残高証明書」は金融機関から毎年送られてきます。
「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」は確定申告後の10月頃に以降9年分がまとめて送られてきますので、紛失しないようご注意ください。
- 万一紛失してしまった場合は税務署に申請し再交付を受ける必要があります。