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特定口座についてくわしく教えて!

特定口座は、投資信託等の譲渡益課税における個人投資家の申告・納税手続を簡素化するために導入された制度です。

特定口座について

特定口座を開設していただくと、当行が特定口座内で生じた譲渡損益等を計算し、1年分の損益を取りまとめた「特定口座年間取引報告書」を作成するため、特定口座内の譲渡損益等の通算を簡単に行えます。

ポイント1

確定申告が簡単に!

「特定口座年間取引報告書」を翌年の1月末までに交付します。この「特定口座年間取引報告書」をもとに、簡単に確定申告書類の作成ができます。

ポイント2

「源泉徴収あり」の選択で確定申告が不要に!

さらに、「源泉徴収あり」を選択した場合、金融機関が投資家に代わって納税するため、確定申告をする必要がありません(確定申告をすることも可能です)。

特定口座のイメージ

特定口座をご利用になる場合、お客さまには、①確定申告不要(当行による源泉徴収・還付)、②簡易な方式による確定申告のどちらかをご選択いただくことにより、税務申告にともなうご負担を軽減することができます。

特定口座のイメージ
  • 「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」へのご変更は、各年の最初の譲渡取引以降、その年の途中ではできません。
  • 「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」へのご変更は、各年の最初の譲渡取引または、分配金・利子発生日以降、その年の途中ではできません。
  • 配当受入の有無は、その年の途中でも変更できます。
  • 「配当受入あり」の場合、分配金等と特定口座内で発生した譲渡損失との損益通算を行います。
  • 分配金等とは、投資信託の分配金(国内公募株式投資信託の場合は普通分配金)や公社債の利子等を指します。
  • 「配当受入あり」の取引で、他の金融機関等のお取引と通算する場合や損失を繰り越す場合や、「配当受入なし」の取引で、分配金等と解約・償還・買取による損失との通算をする場合や他の金融機関等とのお取引と通算する場合、損失を繰り越す場合には、確定申告が必要です。
  • 他の金融機関等に開設している特定口座等との損益の通算をする場合や損失を繰り越す場合は、簡易的な方式による確定申告が必要です。

特定口座(源泉徴収あり)損益通算のしくみ

特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収された譲渡益税は、当該徴収額を上限とし、損失確定の都度、損失額に応じて自動的に通算されます。
その結果、年間累計で年間累計で譲渡損がある場合、普通分配金等との通算を翌年1月にまとめて行います。

(例)国内公募株式投資信託の場合

  • 上記はイメージ図です。源泉徴収される際の税率は、20.316%(所得税15.315%、住民税5%)となります。
  • 投資信託の分配金(国内公募株式投資信託の場合は普通分配金)や公社責の利子等。

特定口座Q&A

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三井住友銀行の各店舗にてお取り扱いしております。また、SMBCダイレクト(※)で新規に投資信託口座を開設される場合も、同時に特定口座を開設することができます。
(注)特定口座のご開設は1つの金融機関で1口座のみとなります。なお、ご用意いただくものは以下の通りです。
・投資信託の預金決済口座のお届け印
・ご本人さま確認書類
・個人番号確認書類       等

  • SMBCダイレクトとは、三井住友銀行の個人のお客さま向けインターネットバンキングサービスです。パソコン・モバイル・電話から、振込、残高照会のほか、預金や投資信託等のお取引ができます。
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当行で取扱の投資信託および公共債が組み入れできます。

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特定口座内のお取引について、年間(1月1日〜12月31日)の譲渡損益額・配当等の額(※)等をまとめた「特定口座年間取引報告書」でご報告します。

  • 配当等の額は「源泉徴収あり・配当受入あり」の場合のみ掲載いたします。
A

翌年1月中にお届けのご住所あてにご送付します。なお、年中に特定口座を廃止された場合(特定口座から一般口座へのお切替や、投資信託口座のご解約等)は、廃止のお手続をされた翌月に、お届けのご住所あてにご送付します。

特定口座のご留意事項

  • 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
  • 特定口座の開設には、投資信託口座の開設が必要となります。なお、両口座は同一店舗でのお取引になります。
  • 特定口座の計算の対象は、次のとおりです。
     ・「源泉徴収あり・配当受入あり」の場合、特定口座に受け入れた普通分配金と特定口座内で発生した解約・償還・買取による譲渡損益
     ・「源泉徴収あり・配当受入なし」または「源泉徴収なし」の場合、特定口座内で発生した解約・償還・買取による譲渡損益(収益分配金は計算の対象とはなりません)なお、収益分配金は特定口座開設の有無にかかわらず源泉徴収が行われます。
  • 特定口座を開設いただく前のお取引は、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とはなりません。
  • 特定口座での譲渡損益計算の基準日は、受渡日を基準とします。
  • 特定口座開設後の投資信託のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。ただし、一部のお取引においては当行所定の方法で取り扱います。
  • 確定申告により、配偶者控除や扶養控除等に影響がある場合があります。また、国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告によって保険料が変わることがあります。
    上記は、2016年1月1日時点の税制に基づいて作成しております。(今後の税制改正にともない内容が変更となる可能性があります。)なお、税務上のアドバイス等については、専門の税理士等にご確認ください。

関連するギモン

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投資信託では、生じた利益に対して税金がかかります。

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投資信託でご利用いただける口座は、以下の4種類です。お選びいただく口座によって、納税や各種申告の方法等が異なります。

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特定口座を開設いただいているお客さまに、特定口座内の年間(1月1日〜12月31日)の譲渡損益額・配当等の額等をご確認いただく書類です。翌年1月中(特定口座を廃止した場合は、廃止月の翌月)にお届けのご住所あてに郵送されます。

投資信託の始め方は?

投資信託のお取引には三井住友銀行の普通預金口座のほかに「投資信託口座」が必要です。

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