2016年にジュニアNISAを利用されたお客さまへ

ジュニアNISAの非課税期間は最大5年ですので、お客さまが2016年にジュニアNISA口座で購入された公募株式投資信託等は、2020年12月末に非課税期間の終了を迎えます。2020年12月末に非課税期間が終了となるお客さまには、2020年10月頃にご案内と手続される場合に必要な書面を郵送いたします。
非課税期間終了後につきましては、以下のお取扱方法を選択いただけます。
選択いただけるお取扱方法
下記のいずれかを選択いただけます。
原則としてお手続きされなければ自動的に選択
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選択
課税口座(特定口座または一般口座)への移管 開く
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原則、特定口座に移管されます。ただし、特定口座をお持ちでない場合は一般口座への移管となります。書類提出等、お手続は不要です。
取得価額が2020年12月末時点の評価額で更新されます。
2021年の非課税投資枠には移管しないため、2021年は新たな非課税投資枠で投資信託を購入できます。
事前にお手続きいただければ選択
も可能
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選択
翌年に設定される非課税管理勘定への移管(「ロールオーバー」)(※) 開く
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ジュニアNISA口座で保有している公募株式投資信託等を翌年の非課税投資枠へ移管します。
2020年12月末時点の評価額で更新された投資信託を2021年の非課税投資枠に移管することで、非課税で保有し続けることができますが、その分2021年の投資可能額が減額されます。
2020年12月末に非課税期間が終了となるお客さまには、2020年10月頃にご案内書面をお送りしますので、「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で、2020年11月30日(月)までに返送してください。
- ※ジュニアNISA口座で保有している公募株式投資信託等を翌年のNISA非課税投資枠へ移管することをロールオーバーといいます。ロールオーバーを行うためには、翌年の「非課税管理勘定」が設定されている必要があります。たとえば、(「累積投資勘定」が設定される)つみたてNISAを利用されている場合や、金融機関変更により翌年の「非課税管理勘定」の設定がない場合はロールオーバーできません。
非課税期間終了前にお客さまのご判断で選択
も可能
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選択
売却して運用終了 開く
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ジュニアNISA口座で保有している公募株式投資信託等を売却します。
選択
課税口座(特定口座または一般口座)へ移管される場合
原則、特定口座に移管されます。ただし、特定口座をお持ちでない場合は一般口座への移管となります。書類提出等、お手続は不要です。
取得価額が2020年12月末時点の評価額で更新されます。
2021年の非課税投資枠には移管しないため、2021年は新たな非課税投資枠で投資信託を購入できます。
公募株式投資信託等の取得価額は以下のように更新されます。
売却時の評価額によって、税額が変わります。
2016年にジュニアNISA口座で購入された公募株式投資信託等の取得価額は、課税口座(特定口座または一般口座)へ移管された時に更新され、2020年12月末時点の評価額と同額となります。課税口座へ移管された後に売却される場合、課税金額は更新後の取得価額を基準に計算されます。このため、売却価額が当初購入時の価格を下回ったとしても、売却時に税金がかかる場合がありますので、ご留意ください。
例1更新後の取得価額>当初購入時の価格
たとえば、投資した80万円が5年後に110万円になっていた場合、特定口座に移す際には110万円で取得価額が更新されます。その後、160万円に値上がりした時点で売却すると、160万円から110万円を差し引いた50万円の利益に対して課税されます。

ジュニアNISA口座では課税されなかったんだけど?
課税口座に移したあとの利益に対して売却時に課税されます。
- ※翌年はロールオーバーしなかった分の非課税投資枠が利用できます。
例2更新後の取得価額<当初購入時の価格
たとえば、投資した80万円が5年後に50万円になっていた場合、特定口座に移す際には50万円で取得価額が更新されます。その後、70万円に戻った時点で売却すると、70万円から50万円を差し引いた20万円の利益に対して課税されます。

ジュニアNISA口座では損失を出したんだけど?
課税口座に移した時点から利益が出れば売却時に課税されます。
- ※翌年はロールオーバーしなかった分の非課税投資枠が利用できます。
選択
翌年に設定される非課税管理勘定へ移管(「ロールオーバー」)される場合
ジュニアNISA口座で保有している公募株式投資信託等を翌年の非課税投資枠へ移管します。
2020年12月末時点の評価額で更新された投資信託を2021年の非課税投資枠に移管することで、非課税で保有し続けることができますが、その分2021年の投資可能額が減額されます。
2020年12月末に非課税期間が終了となるお客さまには、2020年10月頃にご案内書面をお送りしますので、「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で、2020年11月30日(月)までに返送してください。
公募株式投資信託等の取得価額は以下のように更新されます。
2020年12月末時点の評価額によって、2021年1月〜の投資可能額が変わります。
2016年にジュニアNISA口座で購入された公募株式投資信託等の取得価額は更新され、2020年12月末時点の評価額と同額となります。ロールオーバーできる金額に上限はなく、2020年12月末時点の評価額が120万円を超過している場合も、全額を翌年の非課税投資枠へ移管することができます。移管される際の非課税投資枠のご利用額は、2020年12月末時点の評価額と同額となります。
例1評価額が値上がりした場合
たとえば、2016年に80万円で購入された公募株式投資信託等の評価額が、2020年12月末に130万円になっていた場合、非課税投資枠120万円を超過していますが、全額、ロールオーバーできます。ただし、非課税投資枠のご利用額が120万円を超過するため、新たな投資はできません。

NISA口座で2021年に投資信託を購入したいんだけど?
非課税投資枠をロールオーバーで使ったため、新規の購入はできません。
例2評価額が値下がりした場合
たとえば、2016年に80万円で購入された公募株式投資信託等の評価額が、2020年12月末に50万円になっていた場合、更新後の取得価額は50万円となります。この場合、非課税投資枠120万円との差額70万円について、NISA口座で新たな投資が可能です。

この場合は2021年にNISA口座で投資信託を購入できるのかな?
非課税投資枠のうち50万円しかロールオーバーで使っていないため、残りの70万円で新規の購入ができます。
お問い合わせ
三井住友銀行「NISAサポートダイヤル」
フリーダイヤル 0120-628-771
(通話料無料)
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付時間:毎日9:00〜17:00(1月1日〜3日と5月3日〜5日は除く)
【インターネットでのお問い合わせ】
(2020年9月14日現在)