ロールオーバーをする場合のご留意事項について
ロールオーバーをする場合の留意事項
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●未成年者口座非課税口座間移管依頼書は本年11月末までにご返送ください。
依頼書はお早めにご返送ください。 -
●ロールオーバーできる金額に上限はありません。
2016年にジュニアNISA口座で購入された公募株式投資信託等は、2020年12月末時点の評価額で全額ロールオーバーできます。 -
●2021年の非課税投資枠が費消されます。
2021年に新たに非課税投資枠で投資信託の購入を検討されている場合は、ロールオーバーをすると、その分2021年の非課税投資枠が費消されますのでご留意ください。 -
●現在つみたてNISAを利用されている場合、ロールオーバーをすることができません。
つみたてNISAを継続される場合、依頼書の返送は不要です。ロールオーバーを希望される場合は、つみたてNISAの中止とNISA口座への切替手続が必要となりますので、店頭にてお手続きください。 -
●NISA口座を他の金融機関に開設されている場合は、再度、当行で開設していただく必要があります。
現在NISA口座を開設されている金融機関にてお手続の上、再度当行のNISA口座を店頭にて開設してください。 -
●口座の名義変更が必要な場合は、依頼書のご返送前に店頭にてお手続きください。
口座の名義変更が必要となるお客さまでお手続を完了されていない場合は、依頼書の受付ができませんのでご留意ください。 -
●2021年に当行のNISA口座が開設されていない場合、課税口座に移管されます。
ロールオーバーを希望されていても、2021年に当行のNISA口座が開設されていない場合は、課税口座に移管されますのでご了承ください。 -
●お客さまご本人が未成年の場合、法定代理人(運用管理者)にてお手続きください。
お手続き日時点でお客さまご本人(口座名義人)が未成年の場合、ロールオーバーのお手続きについては、当行に届け出いただいている法定代理人(運用管理者)の方に行っていただきます(法定代理人(運用管理者)を変更する場合は、その旨の届出が必要となります)。お客さまご本人が婚姻している場合は、必ず当行に届出いただき、その届出以降にお客さまご本人にてお手続きください。
