遺言信託

世代を超えて・・・
お客さまが一生をかけて築いてこられた財産や、先代から引き継ぎ大切に守ってこられた財産も、やがては相続という形で、つぎの世代へ承継されていくこととなります。
遺された財産は、相続人のみなさまの話し合いによって円満に分け合い、その幸せに役立てていただきたいものです。しかし実際には、相続人のみなさまが納得する遺産分割を実現することは難しく、逆にトラブルとなることも少なからずあるようです。「遺言」があれば・・・と残念な思いをされた方も周りにいらっしゃるのではないでしょうか。
また、相続にかかわる協議や相続税の納付、各種遺産の名義変更手続等、相続人のみなさまのご負担も想像を超えるものがあるのも現実です。
遺言に託された思いは、大切なご家族への最後の思いやりです。
三井住友銀行では、お客さまのご意思を最大限に尊重し、円滑な相続を実現するため、遺言書の作成に関するご相談から、遺言書の保管、遺言の執行まで、世代を超えたパートナーとして、トータルにお手伝いさせていただきます。
このような方に遺言書の作成をおすすめします
- ●夫婦間に子がなく、相続人が配偶者と兄弟姉妹の方
「永年連れ添った配偶者に財産のすべてを遺したい。」 - ●法定相続分にとらわれず、自分の意思で財産を配分したい方
「配偶者や老後の面倒をみてくれている子の配分を多くしたい。」 - ●相続人以外の人に財産を遺したい方
「世話になった息子の嫁、かわいい孫等に財産を遺したい。」 - ●事業や農業を営んでいる方
「後継者にその基盤となる財産をまとめて承継させたい。」 - ●財産を公共の役に立てたい方
「社会貢献のため、公共団体や医療法人・母校の学校法人等に寄付をしたい。」 - ・・・等
遺言信託のしくみ
Ⅰ 遺言書文案作成のお手伝い
遺言に関する事前のご相談をおうかがいした上で、公証役場にて遺言書を作成していただきます。

Ⅱ 遺言書の保管
当行にて遺言書を厳正に保管するとともに、遺言の内容や財産、推定相続人の異動等について、定期的にご照会します。

Ⅲ 遺言の執行
遺言者ご逝去の通知を受けて、当行が遺言執行者に就職し、遺言書に記載されている内容を実現します。

- ※受遺者とは、遺言によって財産の遺贈を受ける人をいいます。
- *遺言執行が著しく困難な場合には、遺言執行者への就職を辞退させていただくことがあります。
(2019年10月1日現在)
遺言信託のご相談・お申込
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支店セミナー「円満な相続の実現のために」予告編動画
三井住友銀行なら、相続のご相談も、いつもの支店で承ります。
仲の良い家族、若草家。その相続で何が起こる?続きはセミナーで。
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