ニュースリリース



【三井住友フィナンシャルグループ】株式の分割及び単元株制度の採用並びに定款等の一部変更に関するお知らせ(1/3)


 

 

平成20516

各  位

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

(コード番号 8316)

 

株式の分割及び単元株制度の採用並びに

定款等の一部変更に関するお知らせ

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成211月に予定されている株券電子化に伴い、端株をご所有の皆さまのご便宜をお図りしつつ端株の整理を行うため、株主総会及び各種類株式に係る種類株主総会における定款等の一部変更案の承認を条件として、株式の分割の実施及び単元株制度の採用を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

 

また、平成20627日開催予定の第6期定時株主総会及び各種類株式に係る種類株主総会に、所要の定款等の一部変更について付議することを決議いたしましたので、併せて、お知らせいたします。

 

1.趣旨

  平成211月に予定されている「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号。以下、「決済合理化法」という)の施行による株券電子化に伴い、この制度の取扱対象外とされている端株の整理を行うため、平成20627日開催予定の第6期定時株主総会及び各種類株式に係る種類株主総会における定款等の一部変更案(後記4.)の承認を条件として、普通株式を分割するとともに単元株制度を採用いたします。

  なお、この株式の分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はございません。

 

2.株式の分割

  (1)株式の分割の概要

   @分割の方法

    「決済合理化法」の施行日の前々日を基準日として、同日の最終の普通株式の株主

名簿(実質株主名簿を含む)に記載または記録された株主(同日の最終の普通株式

の端株原簿に記載または記録された端株主を含む)の所有する普通株式を、1株に

つき100株の割合をもって分割いたします。

    なお、各種優先株式につきましては、株式の分割を行いません。

 

   A分割により増加する普通株式の株式数

    株式の分割前の発行済株式数              7,890,804.77

    株式の分割により増加する株式数           781,189,672.23

    株式の分割後の発行済株式数              789,080,477

    株式の分割後の発行可能種類株式総数          1,500,000,000

    ※各種優先株式の発行済株式数及び発行可能種類株式総数には増減はありません。


(2)株式の分割の日程

    ・基 準 日    「決済合理化法」の施行日の前々日

・効力発生日    「決済合理化法」の施行日の前日

       ※「決済合理化法」の施行日を実務界で実施目標日としている平成2115日(月)  

     と仮定すると、基準日は平成2113日(土)、効力発生日は平成2114

     日(日)となります。

     なお、この場合、当社株式は平成201225日(木)から平成201230

     日(火)まで、東京証券取引所、大阪証券取引所及び名古屋証券取引所において、売買停止となります。

 

3.単元株制度の採用

  (1)新設する単元株式の数

   「2.株式の分割」の効力発生を条件として、「決済合理化法」の施行日の前日をもって単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株とします。

 

  (2)新設の日程

    ・効力発生日    「決済合理化法」の施行日の前日

 

. 定款等の一部変更

(1)定款等の変更の目的

  @定款変更の目的

「2.株式の分割」及び「3.単元株制度の採用」のために、定款を変更しようとするものであります。

なお、主な変更の理由は、次のとおりであります。

・普通株式の分割の割合を勘案して、当社の発行可能株式総数等を増加させるため、

 現行定款第6条を変更するものであります。

・普通株式の分割と同時に単元株制度を導入し、普通株式の単元株式数を100株とするため、第9条を新設するものであります。

・単元株制度の導入に伴い、単元未満株式についての権利等を定めるため、第10条及び第11条を新設するものであります。

・単元株制度の導入に伴い、端株に関する定めを削除するため、現行定款第9条を削除し、現行定款第11条、第12条、第42条及び第43条を変更するものであります。

・株券電子化に伴い、実質株主に関する定めを削除するため、現行定款第10条を変更するものであります。

・普通株式の分割に伴い、優先株式の一斉取得において交付する普通株式の数の算出方法を調整するため、現行定款第20条を変更するものであります。

・変更後の第12条を除く各条の効力発生日を決済合理化法の施行日の前日とするため、附則第1条を新設するものであります。

・変更後の第12条の効力発生日を決済合理化法の施行日とするため、附則第2条を新設するものであります。

・その他全般にわたり、関係条文を整備するなど、所要の変更を行うものであります。

 

A第四種優先株式発行要項変更の目的

     上記の定款変更に伴い、所要の変更を行うものであります。

 

(2)定款等の変更の内容

定款等の変更の内容は別紙1及び別紙2のとおりであります。

 

(3)日程

@変更のための株主総会開催日       平成20627日(予定)

    A定款変更の効力発生日          定款変更案附則第1条及び第2条に

記載のとおり

    B第四種優先株式発行要項変更の効力発生日 決済合理化法の施行日の前日

 

以  上

 

 

 



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