ニュースリリース



【三井住友フィナンシャルグループ】役員退職慰労金の廃止及び株式報酬型ストックオプションの導入について(1/1)


平成22514

各  位

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

(コード番号8316)

 

役員退職慰労金の廃止及び株式報酬型ストックオプションの導入について

 

当社及び株式会社三井住友銀行は、役員報酬制度改定の一環として役員報酬体系の見直しを行い、本日開催の両社の取締役会において、両社の役員退職慰労金を廃止することを決議し、あわせて、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有することにより、役員の株価上昇及び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めることなどを目的として株式報酬型ストックオプションを導入することについて、平成22629日(火曜日)に予定されております両社の定時株主総会に付議することを決議いたしました。

 

1.役員退職慰労金の廃止について

 

  当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員に対する役員退職慰労金を、平成22629日(火曜日)に予定されております両社の定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。なお、当該定時株主総会終結後も引き続き在任する両社の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員につきましては、当該定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することとし、各役員の退任後に支払う予定です。両社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)に対する退職慰労金の打切り支給については、前記の両社の定時株主総会に議案を付議いたします。

 

2.株式報酬型ストックオプションの導入について

 

  当社及び株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とする株式報酬型ストックオプションを割り当てることといたします。このうち、両社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)に対して割り当てる株式報酬型ストックオプションについては、平成22629日(火曜日)に予定されております両社の定時株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等についての議案を付議いたします。

なお、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容は別紙のとおりです。

以 上

 

この文書は、役員退職慰労金の廃止及び株式報酬型ストックオプションの導入について、一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。【本件に関するお問い合わせ先】

広報部 TEL03-5512-2681

この文書は、役員退職慰労金の廃止及び株式報酬型ストックオプションの導入について、一般に公表

するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のた

めに作成されたものではありません。

 

(別 紙)

 

当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)に対するストックオプシ

ョンとしての新株予約権の具体的な内容

 

@新株予約権の目的である株式の種類及び数

 新株予約権の目的である株式の種類は、当社の普通株式とする。

 新株予約権の目的である株式の数は、取締役(社外取締役を除く)に対しては総数100,000

 株を、監査役(社外監査役を除く)に対しては総数40,000株を、各事業年度に係る定時株主 

総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けること ができる株式の数の上限とする。各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とし、付与株式数が調整された場合には、取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)それぞれに交付する株式の総数につき、調整後の付与株式数に下記A記載の新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

付与株式数の調整は、当社が普通株式の株式分割(普通株式の株式無償割当てを含む。以下、

株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により行い、調整の

結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

 

また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整

を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

 

A新株予約権の総数

  取締役(社外取締役を除く)に対して割り当てる新株予約権の総数1,000個及び監査役(社外監査役を除く)に対して割り当てる新株予約権の総数400個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限とする。

 

B新株予約権の払込金額

  新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会で定める額とする。

 

C新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

 

 

 

D新株予約権を行使することができる期間

  新株予約権を割り当てる日から30年以内の範囲で、取締役会において定める。

 

E譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

 

F新株予約権の行使の条件

  新株予約権者は、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができるものとするなど、新株予約権行使の条件については、取締役会において定める。

 

(ご参考)

当社は、平成22629日(火曜日)に予定されております両社の定時株主総会終結の時以降、当社の執行役員並びに株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員に対し、前記と同様、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てる予定であります。各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数は総数5,650個を上限とし、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社の普通株式の数は総数565,000株を上限といたします。

以 上




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