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ニュースリリース

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置に対応する「普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)」の取扱開始について(1/1)


平成27615

各  位

 

株式会社 三井住友銀行

 

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置に対応する「普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)」の取扱開始について

 

株式会社三井住友銀行(頭取:國部 毅)は、祖父母さまや父母さま等からお孫さまやお子さま等への結婚・子育て資金の贈与を支援する個人向け預金商品「普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)」(以下、本商品)の取扱いを平成27 6 16 ()より開始します。

 

本商品は、平成27年度税制改正で創設された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(以下、本制度)に対応するものです。なお、本制度に対応した預金商品の取扱いは、都市銀行では初の試みとなります。

 

本商品は、贈与される祖父母さまや父母さま等の“想い”であるご資金を、受贈者であるお孫さまやお子さま等名義の専用の普通預金口座でお預りするものです。

また、結婚・子育て資金が必要となった際に、全国の三井住友銀行本支店窓口にてスムーズにご出金することが可能です(但し、本制度の適用を受けるためには、所定の期間内に結婚・子育て資金として使用したことがわかる領収書等、本制度で定められた書類のご提出等の手続が必要です)。

なお、当行では口座開設手数料および管理手数料を無料[]としております。

 

当行では、今後もお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、より一層商品・サービスの充実に取り組んでまいります。

 

 上

 

[]以下の手数料がかかる場合があります

(各種手数料は本制度の適用対象外となります)

・結婚・子育て資金を振込で支払った場合の振込手数料

・通帳を再発行する場合や各種証明書の発行にかかる手数料

 

 

 


 

<ご参考>商品概要

本商品のくわしい内容(商品説明書等)やご留意点は、窓口までお問い合わせください。

商品名

普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)

預金種類

普通預金

申込受付

当行の国内本支店窓口

ご利用可能

な方

直系尊属(祖父母さまや父母さま等)である贈与者と書面による贈与

契約を平成27 4 1 日から平成31 3 29 日までの間に締結

し、かつ当行と結婚・子育て資金管理契約を締結した20歳以上50

未満の受贈者(お孫さまやお子さま等)のお客さま。

この口座は、一個人(受贈者)につき一金融機関かつ一営業所(一支

店・一出張所)でのみ開設できます。

※すでに他の金融機関や当行他支店・出張所で本制度の適用を受ける

 ための口座をお持ちの場合等は、お申込できません。

お預入期限

本口座の開設と本口座へのお預け入れは平成31 3 29 日まで

お預入方法

 

原則、当行の国内本支店窓口での入金または振込になります。

※本口座へのお預け入れは受贈者が贈与により金銭を取得した日(通

 常は贈与契約日)から2 ヵ月以内に限ります。

※当行本支店ATM およびSMBC ダイレクト(インターネットバン

 キング等)による振込によるお預け入れはできません。

※累計金額1,000 万円以内であれば、平成313 29日までの間、

所定のお手続きにより、追加で贈与資金をお預け入れできます。

※本口座は、贈与を証する書面(贈与契約書等)に基づく贈与資金

1,000万円まで)以外の資金のお預け入れは一切できません。

受贈者1人あたり10 万円以上、1 円単位、1,000 万円以内

払戻方法

 

当行の国内本支店窓口での現金・振込出金のほか、口座振替による

 自動的な払い戻しもご利用いただけます。

※本口座は、キャッシュカードの発行はできません。

※本口座は、当行本支店ATM およびSMBC ダイレクト(インター

 ネットバンキング等)による振込、振替はご利用いただけません。

※本口座から一度払い戻されたご資金を、再度、この口座にお預け入

れ(戻し入れ)することはできませんので、ご注意ください。

1 円以上、1 円単位

利息

市場金利の動向等に応じて毎日決定し、店頭に表示する普通預金金利

分離課税(国税15.315%、地方税5%、合計20.315%)(復興特別所

得税が付加されております。利息は本制度の適用対象外となります。)

手数料

この口座を開設するにあたっての手数料は無料です。

※振込手数料等所定の手数料がかかる場合があります。(各種手数料は

本制度の適用対象外となります。)

預金保険の

適用

預金保険の対象です。預金保険については窓口までお問い合わせくだ

さい。

口座の解約

契約の終了事由に該当しない場合、受贈者(預金者)本人からの申し

出であっても本口座の解約はできません。

※契約の終了事由の詳細については窓口までお問い合わせください。

 



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