Sakura News Release


平成12年5月22日

各 位

ストックオプションの付与に関するお知らせ
(商法第280条ノ19に規定する新株引受権の付与)


 株式会社さくら銀行(頭取 岡田明重)は、本日開催の取締役会において、商法第280条ノ19に規定するストックオプションの付与を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
  なお、本決議は、平成12年6月29日開催予定の当行第10期定時株主総会において「取締役および使用人に対する新株引受権の付与の件」が承認可決されることを条件といたします。




1.付与の目的

 取締役および使用人の長期的な業績向上に対する意欲を高め、株主価値の向上を図ることを目的とするもの。


2.付与の要領

(1)付与の対象者
 取締役および使用人で、後記の対象者名簿に記載の者とする。

(2)新株引受権の目的たる株式の額面無額面の別および種類
  当行額面普通株式(1株の額面金額50円)

(3)新株引受権の目的たる株式の数
  合計291,000株を上限とし、対象者別の株式の数は後記の対象者名簿に記載のとおりとする。

(4)新株発行価額
   権利を付与する日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当行額面普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が権利付与日の終値を下回る場合は、権利付与日の終値とする。
  なお、権利付与日後に当行が株式の分割および時価を下回る価額で普通株式を発行(転換社債または優先株式の転換および新株引受権の行使の場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後発行価額

(5)新株引受権の行使期間
  平成14年6月30日から平成22年6月29日まで

(6)新株引受権の行使の条件
1) 権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。なお、行使可能な株式数が1単位の株式数の整数倍でない場合は、1単位の株式数の整数倍に切り上げた数とする。
(i) 平成14年6月30日から平成15年6月29日までは、権利を付与された株式数の4分の1について権利を行使することができる。
(ii) 平成15年6月30日から平成16年6月29日までは、権利を付与された株式数の2分の1について権利を行使することができる。
(iii) 平成16年6月30日から平成17年6月29日までは、権利を付与された株式数の4分の3について権利を行使することができる。
(iv) 平成17年6月30日から平成22年6月29日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を行使することができる。
2) 権利を付与された者は、当行の取締役または使用人たる地位を失った後も、これを行使することができる。また、権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、いずれの場合にも、後記 4)に定める権利付与契約に定める条件による。
3) 権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。
4) この他、権利行使の条件は、第10期定時株主総会における決議および取締役会決議に基づき、当行と前記(1)に定める付与対象者との間で締結する権利付与契約による。


(対象者名簿)

(1)取締役13名
取締役13名

(注)取締役13名は、第10期株主総会にて取締役に選任されることを条件として付与されるものです。


(2)執行役員 26名
執行役員 26名


以上



本件に関する照会先
株式会社さくら銀行 広報部
電話番号: 03−3230−3111
内線3510〜3513


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