space (2) 転換の条件
[1] 当初転換価額
当初転換価額は、平成14年10月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下「当初転換価額時価算定期間」という。)の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)を円位未満小数第1位まで算出しその小数第1位を四捨五入して得られる金額とし、平成14年10月1日以降適用する。
ただし、計算の結果、当初転換価額が155円(以下「下限転換価額」という。)を下回る場合は、下限転換価額をもって当初転換価額とする。
なお、当初転換価額時価算定期間の終了する日の翌日以降当初転換価額が適用される日の前日までの間に、下記[3]に掲げる転換価額の調整の事由が発生した場合には、下記[3]の規定に準じて当初転換価額および下限転換価額を調整し、平成14年10月1日以降これを適用する。
[2] 転換価額の修正
転換価額は、平成15年10月1日以降平成18年10月1日まで、毎年10月1日(以下それぞれ「修正日」という。)に、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下それぞれ「時価算定期間」という。)の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)を円位未満小数第1位まで算出しその小数第1位を四捨五入して得られる金額に修正される。
ただし、計算の結果、修正後転換価額が修正日前日において有効な下限転換価額を下回る場合は、下限転換価額をもって修正後転換価額とする。
[3] 転換価額の調整
(a) 転換価額は、当初転換価額が適用される日以降、時価を下回る払込み金額で行う新株発行、株式分割その他一定の場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により調整されるほか、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。
expression
ただし、転換価額調整式により算出される転換価額が、当行の普通株式の額面金額の2倍の額を下回る場合は、当行の普通株式の額面金額の2倍の額をもって調整後転換価額とする。調整後転換価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(b) ただし、上記[2]に定める各時価算定期間の終了する日の翌日以降当該修正日前日までの間に、上記(a)の転換価額の調整事由が発生した場合には、上記[2]に基づき修正された修正後転換価額を調整前転換価額として調整後転換価額を算出し、当該修正日以降にこれを適用するものとし、当該修正前転換価額については調整を行わないものとする。
[4] 下限転換価額の調整
上記[3]の規定により転換価額の調整を行う場合には、下限転換価額についても、同様の調整を行う。ただし、上記[3](b)に定める場合には、調整後下限転換価額は当該修正日以降これを適用するものとする。
[5] 転換により発行すべき普通株式数
本優先株式の転換により発行すべき当行の普通株式数は、次のとおりとする。
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発行株式数の算出に当たって1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
[6] 転換により発行する株式の内容
当行額面普通株式(現在1株の額面金額50円)
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