
実質的支配者の判定
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法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人、上場企業またはその子会社(大株主、大口債権者、創業者等)が該当します。
実質的支配者は、犯収法施行規則第11条2項第1号の自然人(同条第4項の規則により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者をいいます。
「自然人とみなされるもの」に該当するのは、国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、上場会社等及びその子会社です(犯収法第4条第5項、犯収法執行令第14条、犯収法執行規則第11条第4項)
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