遺言書の有無で相続の何が変わる?

大切な資産だからこそ
「争族」と「納税資金不足」を防ぐ準備を

2026.1.26

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相続対策では、税金だけでなく「争族」を防ぐ視点が欠かせません。本コラムでは、遺言書の有無や内容によって生じた事例を通じて、生前から家族で話し合う、納税資金も含めて計画する等の相続対策のポイントを、専門家の見解を交えわかりやすく解説します。

「うちの家族は仲がいいから、相続でもめることはないだろう」
と思われている方は多いのではないでしょうか?
しかし実務の現場では、

  • 不動産や自社株式等、“分けにくい財産”が多いこと
  • 各ご家族がそれぞれ、老後やお子さまの教育資金等の課題を抱えていること

等、相続そのものの難しさに加え「相続をきっかけに家族関係が変わってしまうこと」を心配されるケースが少なくありません。

その中で重要な役割を果たすのが「遺言書」です。遺言書があるかどうか、さらにどのような内容で作成されているかによって、

  • 相続時の手続きがスムーズに進むかどうか
  • 相続人同士の関係にしこりが残るかどうか
  • 納税資金を確保できるかどうか

が変わってきます。

本コラムでは

  • 遺言書がないことで「誰が何を相続するか」で争いになったケース
  • 遺言書はあったものの、「納税資金」まで考え切れていなかった例

をご紹介しながら、遺言書の基本的な役割から、実務で見られる一般的な失敗事例、そして遺言書作成時のポイントをわかりやすくご紹介します。

1.遺言書とは?なぜ相続対策で作成するのか?

相続対策というと、「相続税をできるだけ少なくすること」がまず思い浮かぶかもしれません。
しかし、一定以上の資産をお持ちの方にとっては、

  • 配偶者の老後の生活をどう守るか
  • 事業や賃貸不動産等を誰が引き継ぐのか
  • 子どもたちの間で公平感を保つにはどうすべきか

といった、相続が完了した後のことも、検討しなければいけないポイントとなります。その思いを具体的に残す手段が「遺言書」です。ここでは、遺言書が相続対策の中で果たす役割を整理します。

1.1.亡くなった方の最終意思を確認するため

遺言書は「自分が亡くなった後、財産をどのように引き継いでほしいか」を示す最終意思表示です。

  • 配偶者の生活を、一生涯にわたって支えてほしい
  • 事業や不動産の管理は、この子を中心に担ってほしい
  • 他の子どもには、別の形でできる限り公平に配慮したい

こうした希望を、法的な効力を持つ形で明文化できるのが遺言書の大きな役割です。
遺言書がなければ、相続人全員で一から話し合うことになり、故人の思いが十分に伝わらないまま、配分だけが議論されてしまうおそれがあります。

1.2.争族を避けるため

遺言書がない場合、遺産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決まります。しかし、相続人それぞれに事情や価値観の違いがあると、

  • 「同居して介護してきたから、もう少し多くもらいたい」
  • 「遠方に住んでいても、できるだけ援助していたつもりだ」

といった感情と権利が複雑に絡み合った議論になりやすくなります。
遺言書で、

  • 誰に、どの財産を託すのか
  • なぜそのように考えたのか(付言事項等)

をあらかじめ示しておくことで、相続人同士の認識の相違を小さくし、「争族」の芽を早い段階で摘むことができる可能性があります。

1.3.相続時の手続きを円滑に行うため

相続が発生すると、相続人の方々は限られた期間のなかで、さまざまな手続きを同時並行で進めていく必要があります。相続税の申告期限は、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められており、その間に次のような作業を行わなければなりません。

  • 被相続人の戸籍や住民票等の収集
  • 不動産・預貯金・有価証券等の財産の調査・評価
  • 誰がどの財産を承継するかについての遺産分割協議
  • 必要に応じた相続税申告書の作成と納税資金の準備 等

遺言書がない場合、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果をもとに財産の名義変更や相続税申告手続きを進めることになります。協議が難航すると、申告期限が近づくなかで、相続人の精神的・事務的な負担は大きくなりがちです。
一方で、有効な遺言書がある場合には、遺産分割協議を省略または簡略化できるため、その分を財産の調査や申告書の作成、納税資金の準備に充てることができます。結果として、期限内に申告と納税を行いやすくなり、手続きの遅延や申告漏れによって発生しうる延滞税・加算税等のリスクを抑えることにもつながります。
このように、遺言書は「争いを防ぐ」だけでなく、限られた時間のなかで相続手続きを円滑に進めるためにも役立ちます。

2.遺言書に係る相続対策の失敗事例

遺言書の重要性は理解していても、「まだ先の話」と先送りされることも少なくありません。
しかし、

  • 遺言書がないことで「誰が何を相続するか」で争いになったケース
  • 遺言書はあったものの、「納税資金」までは考えられておらず、特定の相続人が苦労したケース等、「もう少し早く、もう一歩深く検討していれば防げた」事例について、ご紹介します。

2.1.遺言を残しておけばよかったケース

<家族構成と財産のイメージ>

家族構成と財産のイメージ

甲は生前から「財産はすべて乙(配偶者)に任せたい」と周囲に話していましたが、そのお気持ちを遺言書としては残していませんでした。

(1)相続発生後に起きたこと

相続発生後、法律上の相続人として、乙(甲の配偶者)に加え、疎遠だった兄弟姉妹も相続人となります。

  • 乙(甲の配偶者)は夫の財産は自分が管理するもの
  • 一方兄弟姉妹のなかには、「相続人としての権利は主張したい」という考えもある

この結果、

  • 財産の内容開示や評価をめぐるやり取りが長引く
  • 遺産分割協議書作成のための署名・押印・印鑑証明書のやり取りが負担に
  • 感情的なすれ違いが積み重なり、乙、兄弟姉妹間の関係に溝ができる

といった状況になってしまいました。

(2)遺言書があればどうなっていたか

甲が、例えば「全財産を乙(甲の配偶者)に相続させる」旨の遺言書を作成していれば、兄弟姉妹には法律上の遺留分がないため、乙(甲の配偶者)がすべての財産を相続し、相続手続きをスムーズに進められた可能性があります。

2.2.遺言の内容では納税ができないケース

次にご紹介するのは、「遺言書はきちんと作っていたものの、納税資金の確保までは考え切れていなかった」ケースです。
一般的な事例ですが、数字を交えてご紹介します。

<家族構成と財産のイメージ>

家族構成と財産のイメージ
  • 被相続人:A(父)
  • 相続人:配偶者B、長男C、長女D

A(父)は

  • 自宅は、配偶者Bが肩身の狭い思いをしないように配偶者名義にしておきたい
  • 賃貸用アパートは配偶者Bの安定収入のため持分を一部持たせたい
  • 嫁いだ長女Dにはお金で残したい

という思いから、次のような遺言を作成しました。※イメージです。

<遺言の内容>

  配偶者 長男 長女
自宅 5,000万円 5,000万円    
アパート 1億円 5,000万円 5,000万円  
駐車場 5,000万円   5,000万円  
預金 1億円 5,000万円   5,000万円
合計 3億円 1億5,000万円 1億円 5,000万円
  • 上記の内訳・金額は仮定に基づく事例であり、実際の特定の事例をご案内するものではありません。

一見すると、相続する財産の金額に違いはあるものの、公平でバランスのとれた分け方に見えます。

(1)相続税と「納税資金」のギャップ

<相続人ごとの相続税額(概算)>

相続人 取得財産額 相続税額(概算)
配偶者B 1億5,000万円 0円
長男C 1億円 約1,907万円
長女D 5,000万円 約953万円

ここで問題になったのが、長男Cの納税資金が足りないという点です。

  • 長男Cは賃貸用アパートや駐車場等、主に不動産を引き継いでいる
  • 相続税(約1,907万円)は長男Cの手元の現金・預金から支払う必要がある

このため、

  • 不動産の一部売却を検討せざるを得ない
  • 相続税の延納や借り入れも視野に入れざるを得ない

「遺言書どおりに相続したことで、長男に重い納税負担が集中してしまった」という状況になりました。

(2)「誰にどれだけ渡すか」だけでなく、「どう納税するか」まで考えることが重要

この事例から見えてくるのは、次のポイントです。

  • 不動産を多く承継する相続人には、一定の預金等の金融資産もあわせて引き継いでもらう
  • 生命保険金や預金等、現金化しやすい財産を「納税財源」として意図的に残すことを検討する
  • 相続税支払い後も、配偶者の老後資金や子どもたちの生活・事業資金に無理がないか事前にシミュレーションをしておく

これらを事前に考慮した上で遺言書の内容を検討するとよいでしょう。

3.相続対策で遺言書を作成するときのポイント

ここまで見てきたように、遺言書がないことでトラブルが生じる場合だけでなく、「遺留分」「納税資金」「実現可能性」まで十分に配慮されていない遺言書が原因で、相続が複雑化するケースもあります。
ここでは遺言書を作成する際に意識しておくべきポイントを一般的な観点から整理します。

3.1.遺留分に注意する

遺言書で自由に配分を決められるとはいえ、配偶者や子どもには「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が認められています。
特定の相続人に相続財産の大部分を引き継ぐ内容の遺言書は、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
その場合、相続開始後に「遺留分侵害額請求」が行われ、結果としてご家族の対立を深めてしまうことになりかねません。

  • 遺留分の具体的な割合や計算方法は、家族構成や財産の内容によって異なります。くわしくは弁護士・税理士等専門家にご確認ください。

3.2.遺言書の内容が実現できるか確認する

遺言書に書いた内容が、無理なく実行できるかどうか、を確認しておくことも重要です。
例えば、

  • 不動産の分筆や共有案は、法的・物理的に問題がないか
  • 自社株式をある子ども一人に集中させる場合、他の相続人とのバランスや納得感はどうか
  • 相続税を誰が、どのような資金で支払うのか

といった点を専門家とともに具体的に検証しておくことで、書類上は整っているが、実務上は難しい遺言書、となることを防げます。

3.3.生前から相談をしておく

遺言書を「書いて終わり」にしないためには、生前のうちから、相続人となるご家族との相談・話し合いを重ねておくことが大切です。
まず、ご自身の財産の全体像や、どのような思いで財産を引き継ぐことを考えているのかを整理した上で、

  • 配偶者の今後の生活費や住まいの希望
  • 子どものそれぞれの家族の状況や将来の計画
  • 事業や不動産管理を誰が中心となって担うのか

といったテーマについて、少しずつ共有していくことを検討してみましょう。
また、相続開始前から行える手続きや準備を進めておくことで、遺言の内容を実現しやすくする効果も期待できます。
例えば、

  • 財産目録の作成や名義・権利関係の整理
  • 必要に応じた生命保険の加入や、納税資金の準備
  • 生前贈与や信託等、長期的な視点に立った資産承継の検討 等

こうした事前の準備を行った上で遺言書を作成すれば、相続が発生した際にも、相続人が迷うことなく円滑に手続きを進めやすくなります。

3.4.専門家に相談する

相続にかかる法令等、相続財産の評価額や相続人の状況は時間とともに変化します。遺言書を書いたら終わり、ではなく、その後も定期的な確認が必要となります。税理士、弁護士、金融機関等の専門家の知見を取り入れながら、ご家族にとって最適な相続のかたちを早めに描いておくことが大切です。

(まとめ)遺言書でスムーズな相続を

相続対策は、税金だけを見ても、家族関係だけを見ても、うまくいきません。

  • 遺言書がないことで「誰が何を相続するか」で争いになるケース
  • 遺言書はあるものの、納税資金まで考えられておらず、特定の相続人に負担が集中してしまうケース

をご紹介させていただきましたが、いずれも生前の準備とご家族との対話によって、ある程度は防ぐことができます。

当行ではお客さまの大切なご資産とご家族の未来を守るための相続対策について、各種サービスや専門家との連携を通じてサポートさせていただいております。
ぜひご相談ください。

河村 美佳(かわむら みか)

監修者:
河村 美佳(かわむら みか)

人員数1,000名超の総合型税理士法人山田&パートナーズのパートナー。
相続税申告を数多く手掛け、企業オーナーや地権者といった富裕層のお客さまに対する事業承継や資産承継に関するコンサルティング対応を得意としています。

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