名義預金とは?
相続時に指摘された事例と対策を解説
2026.1.26
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名義預金は、名義と実際の管理が一致していない預金を指し、相続の場面で特に問題になりやすい項目です。生前に贈与のつもりで資金を移していても、管理や手続きが適切でないと、相続財産として扱われてしまうことがあります。
こうして名義預金として指摘されると、相続税の計算や遺産分割の内容に影響を与えるため、事前に仕組みを正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、名義預金の基本的な考え方と、相続の場面で問題となりやすいポイントを整理しながら、生前にどのような点に気をつけるべきかをわかりやすく解説します。
1.名義預金と指摘される主な論点
名義預金とは、形式的には家族名義の口座であっても、実質的な所有者が被相続人(亡くなった方)であると判断される預金のことです。日本の税法においては、財産の所有者は名義人ではなく、「誰がその財産を実質的に管理・支配し、その利益を享受していたか」という実質的な判断が重視されるためです。
1.1.名義預金の条件とは?
税務署が名義預金だと指摘する際、画一的な基準があるわけではなく、以下のようないくつかの論点を総合的に、かつ実態に即して判断します。
(1)預金の原資(資金源)が被相続人であるか
名義人の収入や固有財産ではなく、被相続人の給与や退職金等の資金が振り込まれている場合、名義預金とみなされます。例えば、祖父が孫名義の口座に毎年一定額を振り込んでいたが、その資金はすべて祖父の収入であった場合等がよくあるケースです。
(2)口座の名義人がその口座の存在を知っていたか、自由に使用・処分できる状態にあったか
贈与が成立するためには、贈与者(あげる人)の「あげる意思」と、受贈者(もらう人)の「もらう意思」の合致、つまり契約の成立が必要です。名義人が口座の存在自体を知らなければ、意思の合致があったとは認められません。
(3)預金通帳や届出印鑑、キャッシュカード等を誰が管理していたか
贈与者である被相続人が、通帳、印鑑、キャッシュカード等を自宅で一括管理し、名義人に渡していなかった場合、その預金は被相続人の支配下にあったとみなされます。
(4)贈与の意思の有無と、贈与の事実が客観的に証明できるか
単に「貯蓄してあげたかった」という気持ちだけでは贈与と認められません。贈与のたびに贈与契約書を作成していたか、または振り込み履歴等で「いつ」「いくら」「誰から誰へ」の贈与が行われたかが明確になっているかという、客観的な証拠の有無が重要になります。
1.2.名義預金と指摘を受けるとどうなる?
名義預金と指摘されると、生前に考えていた財産承継の計画が崩れ、支払うべき相続税等の税務上の影響を受けます。
まず、名義預金と指摘された財産は、被相続人の相続財産に加算され、結果として相続税の総額が増加します。暦年課税による贈与の非課税枠(年間110万円)を活用していたつもりでも、そのすべての贈与が否認され、予期せぬ多額の税負担が発生する可能性があります。
名義預金であることを知らず、あるいは意図的に相続財産から除外して相続税の申告を行っていた場合は、税務調査によって指摘を受けると、本来納めるべき税金(本税)に加えて、ペナルティが課されます。ペナルティには、次のものがあります。
<ペナルティの例>
| 過少申告加算税 | 期限内に申告した税額が少なかった場合に課されるもので、原則として不足税額の10%または15%が加算されます。 |
|---|---|
| 重加算税 | 意図的な隠蔽や仮装があったと判定された場合、過少申告加算税に代えて、原則として、不足税額の35%にものぼる高い税率が課されます。 |
2.名義預金と指摘された一例
ここでは、家族名義の財産が名義預金と指摘され、相続財産とみなされた一例をご紹介します。
被相続人甲は、配偶者乙と子A、子Bの名義で合計1億1,000万円の金融資産を保有していました。これらの預金は、すべて甲の資金を原資とし、甲自身が管理・積み立てていたものです。
<名義預金と指摘された相続人の金融資産>
| 財産の名義 | 評価額 | 備考 |
|---|---|---|
| 妻乙名義の金融資産 | 5,000万円 |
甲は毎年110万円※の贈与を妻と子2人に実施。甲は贈与税の基礎控除金額の範囲内のため、贈与税の申告はしていなかった
|
| 子A名義の金融資産 | 3,000万円 | |
| 子B名義の金融資産 | 3,000万円 | |
| 名義預金の合計額 | 1億1,000万円 |
被相続人甲が亡くなった際、この合計1億1,000万円の金融資産は、原資が甲の資金であること、甲が取引銀行で預金口座を開設し、通帳、印鑑は甲の金庫に入っていたこと、そして名義人が口座の存在を認識せず、自由に使用できなかったことを理由に、名義預金と指摘され、甲の相続財産に含められてしまいました。
この結果、相続財産の総額が大幅に増加し、相続税の負担に以下のような大きな差が生じました。
<家族名義の財産が名義預金(相続財産)とみなされたケース>
| 名義預金とみなされた場合 | 名義預金とみなされなかった場合 | |
|---|---|---|
| 相続税額(一次相続) | 2,950万円 | 630万円 |
| 税負担の差額 | 2,320万円の税負担増 | ― |
- ※名義預金以外の相続財産を1億円として、法定相続分で遺産分割し、小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減を適用しない前提で試算。
このように、家族名義で貯蓄していても、「子・孫名義で積み立てているだけ」という状態では、贈与の要件を満たさず、名義と実態が乖離しているとみなされます。結果として、生前の財産承継計画よりも、多額の税負担が発生する可能性もあります。
3.名義預金にしないための実務上のポイント
名義預金と指摘されず、生前贈与が成立していると認められるためには、「贈与の事実(契約)」と「名義人による財産の管理・使用の事実」を客観的に証明することが重要です。
3.1.贈与の証拠を残す(通帳記帳/振込、契約書作成、贈与税の申告と納付)
贈与が民法上の契約であることを明確にし、その成立を証明するために、以下の実務上のポイントを押さえましょう。なお、これらはあくまでリスクを低減するための対応であり、個別事案ごとに判断されることにご留意ください。
(1)贈与契約書を作成し保管する
贈与者(親や祖父母)と受贈者(子や孫)の間で、「いつ(日付)」「何を(財産の特定)」「いくら(金額)」贈与するかについて合意した贈与契約書を作成し、双方で保管します。特に未成年者への贈与の場合、法定代理人(親権者)が代理で署名する必要があります。
(2)通帳記帳・振込で贈与する
現金の手渡しではなく、贈与者名義の口座から受贈者名義の口座へお金を振り込みます。これにより、贈与が実行された時期と金額、そして資金が誰から誰へ移動したかが通帳に客観的な記録として残ります。
(3)贈与税の申告と納付を行う
暦年課税による贈与の非課税枠(年間110万円)を超える贈与を行う場合は、受贈者が贈与税の申告を行い、税金を納付します。税金を支払うという行為自体が、受贈者が「財産を受け取った」という認識と意思を持っていたことの証拠になります。
3.2.名義人が財産を管理する(管理し、贈与されたお金を使う)
財産の所有者が実質的に名義人へ変わったことを示すため、形式的な名義だけでなく、以下のように実質的にも名義人(受贈者)がその財産を支配・管理しましょう。
(1)名義人自身が通帳・印鑑を所持する
贈与した側(親や祖父母)ではなく、名義人本人が預金通帳、届出印鑑、キャッシュカード等を責任をもって管理することが重要です。
(2)名義人が財産を使用する
贈与されたお金を、名義人自身が教育費や生活費、趣味、投資等に使用することも、「財産を自由に管理・処分している」という実質的な所有者であることの証拠になります。例えば、贈与された資金で名義人自身が金融商品の運用を始める等、自発的な行動を示すことが有効です。
3.3.金額・時期・目的の整合性
暦年課税による贈与を長期間にわたって実行する場合、税務署から当初から贈与総額が定まっていた「定期贈与(または一括贈与)」と指摘されるリスクがあります。定期贈与とみなされると、贈与開始時にその総額に対して贈与税が一括で課税される可能性があるため、予期せぬ税負担が生じるおそれがあります。
これを避けるためには、以下の点に注意が必要です。
(1)毎年、契約内容を変更する
毎年同額・同時期に贈与を行う場合でも、贈与契約書は毎年作成し、その年の贈与の意思が独立したものであることを明確にします。
(2)贈与の金額や時期に変化をつける
毎年決まった日に決まった金額(例えば100万円)を贈与し続けると、定期贈与と判断されやすくなります。贈与の金額を90万円にしたり、105万円にしたり、あるいは贈与の時期を年の途中に変更する等、毎年独立した行為であることを示すための対応をします。
(3)受贈者による意思表示
贈与者が勝手に振り込むのではなく、受贈者側から「今年も贈与を受け取りたい」という意思表示を行うことで、契約が毎年成立していることを示します。
(まとめ)生前贈与を活用した財産承継の計画を成功させるためには、名義預金と指摘されないための適切な対応が求められます。
家族の名義で口座を開設しただけでは不十分であり、贈与契約の証拠、通帳振込の履歴、そして名義人による実質的な管理・使用という3点を押さえることが重要です。これらの客観的な証拠がなければ、「生前贈与したつもり」となってしまい、一部または多くが否認される可能性もあり、予期しない税負担を招くことになりかねません。
財産承継の計画は、ご家族の状況や財産構成によって最適な方法が異なります。ご自身の財産を円滑に次世代に承継されたいとお思いの方は、ぜひ三井住友銀行にご相談ください。三井住友銀行では、大切な資産を引き継ぐ相続に関して、総合的にご案内をいたします。
監修者:
河村 美佳(かわむら みか)
人員数1,000名超の総合型税理士法人山田&パートナーズのパートナー。
相続税申告を数多く手掛け、企業オーナーや地権者といった富裕層のお客さまに対する事業承継や資産承継に関するコンサルティング対応を得意としています。