NISA(ニーサ)のメリット(運用益非課税)

まずは、NISAのしくみをおさらいしておきましょう。
NISAは、個人投資家のための優遇税制です。その最大のメリットは、購入価格が年間120万円までの金融商品についてはその運用益が非課税になること。通常、株式投資や投資信託で得られる配当金や売却益には、約20%という高い税率が課せられます。ですが、NISAで得られた配当金や売却益は、非課税の対象となるのです。また、NISAは非課税期間を5年としています。

つまり、1年間に購入した120万円までの金融商品で得られる利益については、4年後(本年を含めて5年間)まで非課税となります。購入した商品が値上がりして利益をどれほど生んだとしても、5年間は税金がかからない制度なのです。

NISA(ニーサ)の非課税期間が過ぎた時の対応方法

NISAの非課税期間である5年を過ぎてしまった金融商品は、どうすれば良いのでしょうか。これには、ロールオーバーと合わせて3つの方法があります。

(1)課税口座に移し替える

NISA口座から課税口座に移し替える方法です。この場合、移し替えた後は、その金融商品から得られる利益には、しっかりと課税されることになります。

(2)売却する

NISA口座の金融商品を売却して、利益を確定させる方法です。売却する時点での時価が120万円を超えていても、非課税となります。NISAは制度上、運用額ではなく購入額が基準となりますので、年間購入額120万円までの商品であれば、非課税になります。

(3)ロールオーバーで期間延長する

期限を迎えたNISA口座の商品を、翌年の非課税投資枠に移行する「ロールオーバー」という方法があります。NISAは2014年から始まったので、2018年に初めてロールオーバーが発生することになります。

ロールオーバーの上限

NISAでは、年間120万円までの非課税枠がありますが、ロールオーバーも上限120万円までとされていました。例えば、NISA口座で保有している120万円の金融商品が、5年間のうちに150万円になっていたとしても、120万円しかロールオーバーできないことになっていました。

2018年からの新制度では、ロールオーバーの上限が撤廃されました。これにより、150万円すべてをロールオーバーし、翌年分に移行できるようになります。ただし、時価が120万円を超えたNISA口座の金融商品をロールオーバーすると、翌年の非課税枠をすべて使うことになります。翌年、新たな商品を非課税枠で購入することができなくなりますのでご注意ください。

ジュニアNISA(ニーサ)、つみたてNISA(ニーサ)のロールオーバー

NISAには、未成年を対象とした「ジュニアNISA」と、長期の運用に対応した「つみたてNISA」があります。
この2つのNISAの非課税枠や、ロールオーバーについて確認していきましょう。

ジュニアNISA(ニーサ)のロールオーバー

ジュニアNISAは、0〜19歳までの人を対象としたNISAです。非課税枠は年間80万円まで、非課税期間は最長5年です。名義人が18歳になるまでは原則として払戻しができず、20歳になると自動的に一般のNISA口座が開設され、そちらに移行します。ロールオーバーについては年間80万円の上限がありましたが、NISAと同様に上限が撤廃されました。

つみたてNISA(ニーサ)のロールオーバー

長期の投資をサポートするのが、つみたてNISAです。毎年40万円までと非課税枠は小さいのですが、最長で20年間の運用が可能です。つまり、総額で800万円までと、通常のNISA以上の投資をすることができます。
ただし、ロールオーバーはできず、満期を迎えた商品は売却するか、課税口座に移すかのいずれかを選ぶことになります。

NISA(ニーサ)のロールオーバーを活用しよう

上限が撤廃されたことで、ロールオーバーの使い勝手が良くなりました。
NISAやジュニアNISAでは、ロールオーバーができますので、非課税期間をしっかり把握して、うまく活用していきましょう。

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