夫婦ともに育児休業を取りやすくなるよう、2022年10月から「産後パパ育休」と呼ばれる制度が導入されるとともに、従来の育児休業も一部が改正されました。
夫婦で働き、子育てを行うライフスタイルに合わせて、新しい制度をどのように活用すれば良いのでしょうか。制度の概要や活用例を通して、考えてみましょう。

2022年10月に導入された「産後パパ育休」とは?

2022年10月から導入された「産後パパ育休」は、通常の育児休業と別に、子の出生後8週間以内に最長4週間(28日)の休業を男性が取得できるというものです。正式名称は「出生時育児休業制度」といいます。
男性の育児休業取得を促進し、男女ともに仕事と育児を両立できるように導入されました。

厚生労働省の「男性の育児業取得促進等に関する参考資料集」によると、育児休業取得時期として、男性の正社員では、「末子の出産後8週間以内」が最も多いことが分かりました。育児休業取得ニーズの高い時期に、これまでよりも育児休業を取りやすくするという意図が伺えます。

取得した休暇・休業制度の取得時期 育児休業制度

そして、「産後パパ育休」は、2回に分割して取得することができるという点が特徴です。たとえば、1回目は出生時・退院時に2週間、2回目として3週間後にもう2週間といった具合に、母子の状況や仕事の都合を考慮しながら取得することができます。

また、希望すれば「産後パパ育休」での休業期間中でも、就業することが可能です。その際は、所定労働日・所定労働時間の半分までといった条件があります。
「ずっと休むと支障が大きい」といった場合でも、途中の日に仕事をすることができるので、仕事が長く休めない男性が取得しやすくなる効果があるでしょう。

通常の育児休業も、分割して取得可能に!

2022年10月に通常の育児休業も改正されました。
育児休業は原則、子が1歳になるまで、保育所に入れないなどの事情がある場合には最長2歳になるまで取得できるものです。

これまでは分割して取得することはできませんでしたが、改正により、2回に分割して取得することができるようになりました。

「産後パパ育休」と育児休業の分割取得が導入されたことで、下図のように、育児休業の開始時点が柔軟化され、夫婦で育休を途中交代しやすくなります。男性も育児休業を取るチャンスが増え、女性のキャリア形成にもプラスになるでしょう。

育児休業の改正ポイント

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育休中の手取り額は、休業前の8割程度もらえる!?

夫婦ともに育休を取得することで、「収入が減ってしまうことが心配」という方もいるでしょう。

通常の育児休業を取得すると、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。金額は、育休開始時の賃金(残業代、通勤費等も含む)の67%(育休開始後181日目以降は50%) です※1

  • ※1いずれも、会社からの賃金の支給がない場合です。会社から賃金が支給される場合は、賃金と雇用保険の手当の合計が育休開始前賃金の80%となるよう、雇用保険の手当が減額されます。

新設された「産後パパ育休」を取得した場合も、同じく67%の「出生時育児休業給付金」が支給されます。
なお、女性の産前産後休業期間(通常、産前6週間、産後8週間)には、健康保険から出産手当金として標準報酬月額の3分の2が支給されます。

「夫婦ともに休業すると、収入が約3分の2になってしまう!?」と不安に感じる方もいるでしょう。しかし、手取り額を基準に考えると少し変わってきます。

毎月の給与から15%前後が天引きされている社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険など)は、産前産後休業、育児休業、「産後パパ育休」の期間はいずれも納付が免除されます※2。また、雇用保険、健康保険から支給される手当は、いずれも所得税・住民税の課税対象外です。

そのため、「育休・産後パパ育休取得時の67%の手当」は、実際には休業前の手取り額の8割程度に相当します。収入減によるデメリットより、「産後パパ育休」取得によるさまざまなメリットを感じることができるのではないでしょうか。

  • ※2 会社が所定の手続きを行う必要があります。

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「パパ・ママ育休プラス」制度も上手に活用しよう

男性の育休取得を促進するための制度には、「パパ・ママ育休プラス」もあります。これは、夫婦ともに育休を取得した場合に、特別な事情がなくても1歳2ヵ月まで育休を取れるというものです。

「パパ・ママ育休プラス」で育児休業期間が延長されます
  • 厚生労働省のWebサイトを参考に作成。

ただし、夫婦それぞれが休業できる期間は、通常の育休と同じく1年間です(女性は産後休業期間も含む)。
子が1歳2ヵ月になるまで育休を取るためには、男性の方も最低2ヵ月は育休を取る必要があるということです。

通常は、保育園に預けることができれば、子が1歳になって以降は育児休業を取ることができませんが、入園直後の「慣らし保育」の時期など、少しだけ育休を延ばしたいときに活用を検討してはいかがでしょうか。
2人とも育休を取ることで、女性の職場復帰、両立がしやすくなり、男性も子どもとより深く関わることができるでしょう。

一方で、教育資金を計画的に準備していくことも大切です。毎月、一定額を投資信託で積み立てる「つみたてNISA」などを利用しながら、余裕資金で資産形成を行うのも一つの手です。

投資で得られる利益が非課税になるつみたてNISAは、対象が長期投資に適していると認められた商品に限定されているので、初心者でも始めやすい仕組みになっています。現在は投資額の上限が年間40万円、非課税期間は最長20年ですが、2024年からは年間120万円※3に増え、生涯の積立額1,800万円まで※4無期限で非課税となる見通しです。

  • ※3 このほかに、「成長投資枠」として年間240万円が非課税で投資可能になる見通しです。
  • ※4 つみたてNISAと成長投資枠の合計金額です。

手続きをすれば毎月自動的に積み立てられていくので、何かと忙しい子育て共働き夫婦にもピッタリです。また、まとまったお金が必要になれば、いつでも解約して引き出すことができます。

夫婦で働き、家事・育児を一緒に行うのが今どきの新しいライフスタイル。夫婦それぞれが利用すれば、さらに多くの非課税枠を利用することも可能になります。これを機に、資産形成も夫婦ともに始めてみてはいかがでしょうか。

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  • 2023年1月現在の情報です。今後、変更されることもありますのでご留意ください。

歌代 将也(うたしろ まさなり)

ファイナンシャルプランナー(CFP®)、社会保険労務士。妻と子ども2人、住宅ローンありという普通のサラリーマンから、「うたしろFP社労士事務所」代表に。社会保険、マネー関連記事の執筆・監修やセミナー講師などを行い、お金のことで必要以上に不安を感じることなく、楽しく働き続けたい人と会社をサポートしている。

うたしろFP社労士事務所:https://uta-fpsr.com

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