確定拠出年金(401k)とは?
確定拠出年金は、老後資金をつくるための制度です。加入者が自分で掛金を運用し、原則60歳以降に、一括でまとめてまたは分割でお金を受け取ることができます。確定拠出年金には種類がありますので、まずはそれぞれの制度の違いを確認しましょう。
確定拠出年金は個人型と企業型の2種類!
確定拠出年金には個人型と企業型があります。
まずはそれぞれの違いを確認してみましょう。

個人型(iDeCo)確定拠出年金とは
個人型には iDeCo(イデコ) という愛称があり、
「個人が自分の意思で加入し、自分で掛金を支払い、自分で金融機関と商品を選んで運用し、60歳以降に受け取る」制度です。
企業型と違い、自分で金融機関を選ぶことができることが特徴で、企業型よりも幅広い投資先の中から運用商品を選ぶことができます。
三井住友銀行では、ニーズに合わせた運用商品をご用意しています。なかでも、「みらいプロジェクトコース」では「困っている子ども達」を対象に三井住友銀行が全額負担をし、寄付を行っているなどの特長があります。
掛金額は月額最低5,000円からで、加入する公的年金制度の種類や勤務先の企業年金の違い等によって、それぞれ上限額が決まっています。この上限額は、2025年度の税制改正により以下のとおり引き上げの方針が決定しています。
国民年金の加入区分および職業 | 現行 | 改正後 | |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業者、フリーランスの方など | 月額6万8,000円 (国民年金基金の掛金または付加保険料との合算) |
月額7万5,000円 (国民年金基金の掛金または付加保険料との合算) |
第2号被保険者 | 企業年金に加入していない会社員 | 月額2万3,000円 | 月額6万2,000円 |
企業年金(DC、DB等)に加入している会社員 | 月額2万円(企業年金の掛金との合計で月額5万5,000円が上限) | 月額6万2,000円(企業年金の掛金との合計) | |
公務員 | |||
第3号被保険者 | 専業主婦(夫)など | 月額2万3,000円 | 月額2万3,000円 (変更なし) |
― | 上記以外の70歳未満の人 (老齢基礎年金やiDeCoを受給していない人) |
― | 月額6万2,000円 (次期年金制度改正法案等での措置を検討) |
出典:厚生労働省「資産運用立国に向けた厚生労働省の取り組み(2025年3月)」をもとに筆者作表
ご自身のニーズや目的に合わせて、iDeCoのお申込みをご検討いただけます。
▼個人型確定拠出年金「iDeCo」:三井住友銀行
iDeCo(イデコ)についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、あわせて確認してください。
【関連記事】 iDeCo(イデコ)ってなに? 〜基本をイラストで理解しよう〜
企業型確定拠出年金(企業型DC)とは
企業型は企業型DCと呼ばれ、「企業が退職金制度として導入し、企業が掛金を支払い、企業が指定した金融機関で、従業員が自分で商品を選んで運用し、60歳以降に受け取る」制度です。
企業型は退職金制度の一種ですので、制度を導入している企業に勤めていないと加入できず、企業が掛金を支払ってくれるという点が個人型との大きな違いです。
定期預金や保険、投資信託など複数の金融商品の中から従業員が自分で運用先を選ぶことができるため、それぞれの運用結果によって、受け取る退職金額が変動することが特徴です。
企業が拠出する掛金には上限があり、5万5,000円(月額)から他の企業年金等の掛金額を差し引いた金額(※)です。他の企業年金がない場合は5万5,000円(月額)です。
- ※2024年12月の改正による金額です。制度改正以前に企業型DCを実施している企業のなかには経過措置によって、ここで記載した上限額と異なる場合があります。
従業員が企業型DCに加入する最大のメリットは、2つの税制優遇を受けられることです。1つめは運用で増えた利益(運用益)が非課税になること、2つめは受け取るときに大きな控除の枠があることです。
通常、運用益には20.315%(所得税(復興特別所得税含む)15.315%+住民税5%)の税金がかかります。運用益が100万円だとすると本来かかるはずの税金は約20万円ですので、これが0円になるのは大きなメリットと言えるでしょう。
また60歳以降に受け取るとき、一括でまとめて受け取るなら「退職所得控除」、分割で受け取るなら「公的年金等控除」が使えます。控除を簡単に説明すると「税金がかからない部分」です。たとえば企業型DCに30年加入した方が一括でまとめて受け取る場合、1,500万円までであれば税金がかかりません。
この税金のかかり方は一般的な退職金と同じです。こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせて確認してください。
さらに、企業が支払う掛金とは別に従業員が掛金を上乗せできる「マッチング拠出」を利用した場合は、自分で支払った掛金が全額「所得控除」の対象となり、所得税と住民税が安くなります。ただし、マッチング拠出をするとiDeCoに加入できなくなるため注意しましょう。
2024年度末時点で、この「マッチング拠出」が利用できる企業は、企業型DCを導入する企業の約41%です。勤務先で利用できるかどうかは、総務や人事の担当に確認しましょう。