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遺言と遺言書

遺言書の種類

一言で「遺言書」といっても、おもに下記の3つの種類があり、それぞれ決められた様式があります。
遺言書は様式の条件を満たしていることが重要
なのです。

  • 自筆証書遺言
    遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言※
  • 公正証書遺言
    遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言
  • 秘密証書遺言
    遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言
  • 2019年1月13日以降に作成した場合、財産目録はパソコン等で作成したものや預金通帳の写し等を添付することが可能です。(自書によらない部分があるすべてのページに遺言者の署名・捺印が必要です。)

遺言執行者とは

遺言を書いた人は、自分が死亡したあとに遺言が正しく実行されるのを見届けることはできません。
そこで遺言者は、責任をもって遺言を実行する人=「遺言執行者」を遺言書の中で指定できます。
遺言執行者は、遺言を執行するために必要なことができ、相続人は遺言の執行を妨げることができないよう民法に定められています。

では、遺言執行者が指定されていなかった場合はどうでしょうか。
家庭裁判所に、相続人と利害関係のない遺言執行者を選んでもらうことができます。ただし、遺言執行者は、必ず選任しなければならないものではありません。

遺言執行者

遺言書は勝手に開けてはいけない

もし遺言書を発見した人が「自分に不利な内容だったらどうしよう」と、1人で勝手に封を開けてしまったらどうなるでしょうか。ほかの相続人は封のとかれた遺言書を見て、開けた人が書き替えたんじゃないかと疑うかもしれません。
こんなことが起こらないように、遺言書には「これは正規のもので、誰の手も加えられていません」という確認が必要なのです。この確認を「遺言書の検認」といいます。
具体的には、遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所にもっていき、「検認済証明書」をもらいます。ただし、遺言の中でも「公正証書遺言」は公証役場に原本が保管されることから偽造の可能性が低いとされ、検認を行う必要はありません。

また「自筆証書遺言書保管制度を利用していた自筆証書遺言」も、法務局に原本が保管されることから、検認を行う必要はありません。

遺言書の検認
  • 本資料は2021年3月末現在の法律等に基づいて作成しております。また、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。このため、諸条件により掲載の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。実際に相続手続を行うにあたっては、必要に応じて弁護士や税理士等と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご対応くださいますようお願いいたします。