実質的支配者について

Q2:該当者の確認

申込法人さまの収益総額の50%を超える配当や分配を受ける権利を有する方※1※2※3はいらっしゃいますか?

  • ※1申込法人さまが国・地方公共団体場合には実質的支配者のご申告は不要です。
  • ※2実質的支配者は個人まで遡ってご申告いただく必要があります。ただし実質的支配者が上場法人、国・地方公共団体、独立行政法人等の場合には、当該法人をご申告いただきます。
  • ※3実質的支配者が事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。

議決権の保有状況の算出

議決権(出資)を「間接的に」 保有すると見なすための条件

A氏のお客さまへの出資比率
直接出資分 @15% + 間接出資分 A30%
= 合計45%