実質的支配者について

Q2:該当者の確認

申込法人さまの50%超の事業収益の配当もしくは財産の分配を受ける権利を有する個人の方※1※2はいらっしゃいますか?

  • ※1実質的支配者は個人まで遡ってご申告いただく必要があります。ただし実質的支配者が国、地方公共団体、独立行政法人、国・地方公共団体が50%以上出資する法人、上場企業、及びこれらの子会社の場合には、当該法人をご申告いただきます。
  • ※2病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人の方は実質的支配者に該当しません。