実質的支配者について

ご確認結果 議決権の50%超を直接または
間接的※1に保有する個人の方※2※31名のみ実質的支配者
  • ※1議決権を『間接に保有する』とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて、法人のお客さまの議決権を保有することをいいます。一例を下図に示します。
  • ※2実質的支配者は個人まで遡ってご申告いただく必要があります。ただし実質的支配者が国、地方公共団体、独立行政法人、国・地方公共団体が50%以上出資する法人、上場企業、及びこれらの子会社の場合には、当該法人をご申告いただきます。
  • ※3病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人の方は実質的支配者に該当しません。

議決権の保有状況の算出

議決権を間接的に保有しているケース

A氏のお客さまへの議決権保有比率
①直接保有15%+②間接保有30%
=合計45%