実質的支配者について
- ※1申込法人さまが国・地方公共団体場合には実質的支配者のご申告は不要です。
- ※2実質的支配者は個人まで遡ってご申告いただく必要があります。ただし実質的支配者が上場法人、国・地方公共団体、独立行政法人等の場合には、当該法人をご申告いただきます。
- ※3実質的支配者が事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。
- 実質的支配者とは
- 法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人、上場企業またはその子会社(大株主、大口債権者、創業者等)が該当します。
- 実質的支配者の判定
- 実質的支配者は、犯収法施行規則第11条2項第1号の自然人(同条第4項の規則により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者をいいます。
「自然人とみなされるもの」に該当するのは、国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、上場会社等及びその子会社です(犯収法第4条第5項、犯収法執行令第14条、犯収法執行規則第11条第4項)