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自然災害の多い日本で、火災保険や地震保険でまかないきれない「もしも」に備える。
地震・噴火・津波によりご自宅等が損害を受けた場合、地震保険で補償されるのは、火災保険の最大50%。
地震保険の補償額は、法律によって、主契約である火災保険の保険金額の30〜50%の範囲で、かつ居住用建物の場合は上限が5,000万円と定められています。
豪雨や落雷など様々災害を対象として、罹災(りさい)の程度に応じて一定期間の返済を免除※する「約定返済保障型」です。
住宅ローンのご返済が免除されることで、自然災害時のさまざまな出費に対応する事ができます。
「全壊」 (「全焼」・「全流失」を含む) |
「大規模半壊」 | 「半壊」 (「半焼」を含む) |
|
---|---|---|---|
建物の主要部分の損害割合 | 50%以上 | 40%〜50%未満 | 20%〜40%未満 |
上記罹災の程度に応じて、約定返済が一部免除(払い戻し)となります。「半壊」(「半焼」を含む)以上の罹災が対象であり、「一部損壊」は対象外となります。
(2001年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知に準拠)同通知にかかる基準が変更された場合は、変更後の基準に準拠いたします。
毎月の元金および約定利息のご返済(ボーナス返済併用の場合は、ボーナス返済も含みます)を指し(「約定返済」といいます)、一部繰上返済等、随時のご返済は含みません。
本特約における免除とは、住宅ローンの約定返済を停止するものではなく、ローン契約に基づき約定返済を行っていただいた後に、所定の約定返済額相当額をお客さまの返済用預金口座へ払い戻すことをいいます。
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